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皇太子コミュの日本の皇太子

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江戸時代以前

皇太子は、東宮、春宮、または太子と表記さ れ、「とうぐう」「ひつぎのみこ」「はるのみ や」などと読まれた。なお、「東宮」の原義は 皇太子の住まう宮殿のことであり、居所を呼ぶ ことで婉曲的に皇太子その人を指したもので ある。

朝廷では、皇位を継ぐべき皇子や、継承資格を 有する皇子に大兄(おおえ)とつけて「大兄皇 子」と敬称した。もっとも、大兄皇子と皇太子 は必ずしも同義ではない。大兄皇子と敬称され たとしても、絶対的にその地位を保証するもの ではなく、同時に複数名存在することもあっ た。

皇太子は、必ずしも在位中の天皇の長男を指す とは限らない。歴史的に皇位は、長幼の序を重 んじつつ、本人の能力や外戚の勢力を考慮して 決定され、長男であれば必ず皇太子になれると は限らなかった。それゆえ、皇位継承順位が明 文化される以前には、皇太子は立太子された当 今の子という意味を持つに過ぎない。

また、南北朝時代 から江戸時代中期にかけて は、次期皇位継承者が決定されている場合で あっても、「皇太子」にならないこともあっ た。これは、当時の皇室の財政難などにより、 立太子礼が行えなかったためである。通例であ れば、次期皇位承継者が決定されると同時に、 もしくは日を改めて速やかに立太子礼が開か れ、次期皇位継承者は皇太子になる。しかし、 立太子礼を経ない場合には、「皇太子」ではな く、「儲君」(ちょくん、もうけのきみ)と呼 ばれた。

南北朝時代において、 南朝では最後まで曲がり なりにも立太子礼が行われてきたとされてい る。これに対して、北朝においては、 後光厳天 皇から南北朝合一 を遂げた遙か後の 霊元天 皇に至るまで、300年以上に亘って立太子を経 ない儲君が皇位に就いている。

一方、皇太子となっても、諸般の事情により皇 位に就くことができなかった例もある。これに は、即位以前に薨去(死亡)した例( 菟道稚郎 子皇子・聖徳太子・草壁皇子(岡宮御宇天皇) など)、自ら辞退した例(敦明親王(小一条 院))、皇太子位を廃されて廃太子となった例 (他戸親王・早良親王(崇道天皇)など)があ る。特殊な例として、大海人皇子は、皇太子位 を辞退して出家した後、壬申の乱を経て天武天 皇として即位した。

当今の弟が次期継承者である場合には、 皇太 弟(こうたいてい)、また当今の孫である場合 は皇太孫(こうたいそん)と呼ばれる場合があ る。皇太子には、過去10例を除いて父が(当今 に限らず)天皇である親王(皇子)が就いてい る。内8例は天皇の孫で、仲哀・仁賢・文 武(但し母がのちの 元明天皇)・淳仁・光仁の 5天皇及び廃太子道祖王・康仁親王並びに不即 位皇太子慶頼王である。3世以下の王が立太子 した例は無い。日本で女性が皇太子となったの は過去に一例のみ、奈良時代の女帝・孝謙天 皇が内親王そして皇太子から即位した。初代 神 武天皇も立太子を経て即位したと伝えられる。

明治時代以降

1889年(明治22年)、皇室の家内法として 皇 室典範が定められ、皇位継承順序が明文化され た。この旧皇室典範15条では、儲嗣タル皇子 を 皇太子としていた。1947年(昭和22年)に法 律として定められた現行の 皇室典範8条前段で は、皇嗣たる皇子 が皇太子とされている。「儲 嗣」もしくは「皇嗣」は、いずれも皇位継承順 第一位の者を指し、「皇子」とはこの場合、当 代天皇の子で男子を指す。

このため、昭和天皇践祚後、1933年(昭和8 年)の継宮明仁親王 誕生までは、弟宮である 秩 父宮雍仁親王が皇位継承順第1位であったが、 皇太子・皇太弟とは称されず、一般の皇族のま まだった。

また、皇位継承順序の変更は、「皇嗣精神若ハ 身体ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルト キ」(旧典範9条)、「皇嗣に、精神若しくは 身体の不治の重患があり、又は重大な事故があ るとき」(現典範3条)のみに皇室会議の議 (旧典範下では皇族会議の議および枢密顧問へ の諮詢)により許されている。

そのため、皇室典範制定以前と異なり、立太子 の礼自体は皇太子の地位の要件ではない。立太 子の礼は、天皇における即位の礼と同様、内外 に地位を宣明するための儀式である。かつて は、幼少の儲君の立太子の礼も行われた。これ に対して、現皇室典範制定後は、皇太子の成 年を待って立太子の礼を行う。皇太子、皇太孫 の成年は18歳とされている(旧典範13条、現 典範22条)。

旧皇室典範の下では、 立太子の礼 は2回行われ た。

明宮嘉仁親王 (1889年(明治22年) 11月3 日) 迪宮裕仁親王 (1916年(大正5年)11月3 日) 現皇室典範の施行後は、立太子の礼は2回行わ れている。

継宮明仁親王 (1952年(昭和27年)11月10 日) 浩宮徳仁親王 (1991年(平成3年)2月23 日) また、成年の皇太子は、 摂政就任順の第1位で もあり、1921年(大正10年)11月以降、1926 年(大正15年)の大正天皇崩御まで当時の 皇太 子裕仁親王が摂政に就いた例がある。(詳細 は、摂政の項を参照)

皇太弟・皇太甥・皇太孫

皇室典範には、皇太弟や皇太甥などに関する記 載はなく、仮に皇位継承順第1位の者が今上天 皇の弟または甥の場合でも、その者は一般の皇 族(親王または王)という扱いになる。

「皇太孫」は皇室典範に記載があり、皇太子不 在の際の「儲嗣タル皇孫」(旧典範15条)、 「皇嗣たる皇孫」(現典範8条後段)を言う。 「儲嗣」もしくは「皇嗣」は、いずれも皇位継 承順第1位を指し、「皇孫」とはこの場合、今 上天皇の孫を指す。

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