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関西20代で起業、事業しよう☆コミュの個人事業開業は簡単です。

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個人事業の届出はその業種によって異なります。
【店舗を持たない場合】
 これは、不動産所得やSOHO事業者、建設関係の手間のみで事業をする方などが対象となります。
このように店舗を持たずに事業を始める方は、税務署に届出をすることで開業ができます。

 ☆税務署での届出☆
  ?個人事業の開業届出書
  ?給料支払い事務所の届出書(従業員がいる場合)
  ?青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
   青色申告とは・・・
    簡単に言うと帳簿をきちんとつけることです。
    具体的には各取引をその勘定ごとに振り替えて
    記帳することです。
    青色申告をすると専従者給与が認められたり、
    青色申告特別控除額(最高65万円)があるなど
    税金が安くなります。
    詳しくは、次回お知らせします。
【店舗を持つ場合】
 小売店や飲食店またはサービス業で店舗を持つ場合は
その業種によって、上記の税務署届出のほかに営業許可証や食品衛生管理者、防火管理者等の届出が必要となります。

法人(株式会社等)は色々と登記の関係でめんどくさいし、お金もかかるので特にこだわりがないようなら個人事業をお勧めします。

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