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些細な事でも法廷に持ち込む人コミュの少額訴訟 (年10回まで)

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従来、金銭の支払いに関わるトラブルの解決法の一つとして、
裁判で債務の確認と支払い、強制執行権の付託を求めて争った。

しかし、訴訟金額が少額である、例えば

アルバイト・パート賃金の不払い
敷金の返却を渋る
個人間の借金で少額なもの

などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。

そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、
また、迅速に審理を行う制度として設けられた。

当初は30万円以下の訴訟に限ったが、
予想を超える利用があり、また異議申立ても少なかったことから、
概ね制度としては好評と見られたようであり、
2003年(平成15年)の民事訴訟法改正で取り扱い枠が広げられ、
現在は60万円以下を取り扱う。




裁判所の受付窓口に行き、相談し、
訴状用紙を受け取ります。
訴状用紙を受け取る前に
裁判所書記官の方に相談することができます。

 
訴状を提出するために裁判所に行く。

管轄の簡易裁判所に訴えを提起する際に持って行くもの。
・訴状
・証拠の写し
・収入印紙、切手
・印鑑

 
事件番号と口頭弁論期日が決定されます。

裁判所では記録を管理するために、1つ1つの裁判に事件番号をつけています。
決定後の裁判所とのやりとりには、その事件番号が必要になりますので覚えておくと良いです。

また、口頭弁論期日とは
裁判当日のことを言います。(被告側にも訴状の副本や期日の呼び出し状などが送られますが、その際に期日について都合が悪く、期日の変更を申し出て認められた場合は、期日が変更されます。)

 
口頭弁論期日

口頭弁論期日に持って行くもの。
・訴状
・答弁書(裁判所から送られてきている場合)
・証拠の原本
・筆記用具
・あらかじめ証人申請をしている場合は、証人に同行してもらいます。

証人が遠くに住んでいるような場合は、電話会議システムという方法で証人尋問することも出来ます。


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