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法制史と郵便史 年表つくりコミュの郵便史 訴訟書類関連

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明治4年 1871年3月1日 新暦4月20日 創始時代 旧暦 距離別料金

明治6年 1873年4月1日 創始時代 新暦 基本料金2匁ごと市内1銭 市外2銭

書留4銭

明治7年 1874年1月1日 地方管内官民往復郵便開始 3匁までごとに1銭
      書留市内2銭 市外4銭

明治9年 1876年1月1日 書留6銭

明治16年 1881年12月31日 地方官民往復郵便廃止

1883年1月1日 全国統一料金開始
第一種 2匁ごと1銭
書留6銭

明治24年7月1日 訴訟書類開始 訴訟書類 5銭 最低料金は1種2銭+書留6銭+訴訟書類5銭で13銭となる。

明治32年4月1日 第一種郵便料金 4匁ごと3銭 訴訟書類の最低料金は3+6+15で14銭となる。1年3カ月の短期料金

明治33年 1900年7月1日 書留7銭 訴訟書類の最低料金は3+7+5で15銭となる。

大正14年4月1日 書留料金10銭 訴訟書類の最低料金は3+10+5で18銭となる。

昭和12年4月1日 第一種郵便料金20グラムまで4銭となる。訴訟書類の最低料金は4+10+5で19銭となる。

昭和17年4月1日 第一種郵便料金20グラムまで5銭 書留料金12銭 訴訟・審判書類15銭となる 訴訟書類の最低料金は5+12+15で32銭となる。19年4月1日の2年間の短期料金である。

昭和19年4月1日 第一種郵便料金20グラムまで7銭 書留料金20銭 訴訟・審判書類30銭となる。訴訟書類の最低料金は7+20+30で57銭となる。20年4月1日まで1年の短期料金。戦況悪化によりこれから残存数がすくなくなる。

昭和20年4月1日 第一種郵便料金10銭 書留料金30銭 訴訟・審判書類40銭となる。訴訟書類の最低料金は10+30+40で80銭。21年4月25日までの1年3カ月の短期料金。切手のはってある訴訟書類は残存数がすくなくなる。

昭和21年7月25日 第一種郵便料金30銭 書留料金1円 訴訟・審判書類2円となる。訴訟書類の最低料金は0。3+1+2で3円30銭となる。8カ月の短期料金。

昭和22年4月1日 新郵便法施行
書状は20グラムごと1円20銭 書留料金5円 訴訟・審判書類10円となる。訴訟書類の最低料金は1。20+5+10で16円20銭。

昭和22年12月31日 訴訟書類取り扱い廃止 特別送達へ



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