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(題名考案中  for gay)コミュの5−2 相続法 (民法)

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後編です。



@普通養子縁組@
同性愛者の相方に遺産を承継させる方法として、遺言よりも確実なのが普通養子縁組を使う方法です。

養子縁組をすると、法的には親子関係が擬制されます。
年長者が親で年少者が子、紙切れ1つでサクッと親子です。
法的には親子同士なので、互いに相続権を持つことになります。
また、相互に扶養義務を負い、一方的な離縁も離婚と似た制限がありますから、二人の関係を確かなものにすることもできます。
親子関係であるのが釈然としませんけどね。。

以上のことから、よく同性婚の代替手段として機能する制度ともいわれています。
しかし、縁組を交わすと養子は養親の氏を名乗らなくてはなりません。
サラリーマンゲイは、会社に自分の苗字が変わったことを伝えなくてはなりませんから、言い訳が・・・。こういうときは何といえば良いのでしょうか?
また、保険や税金関連の書類は戸籍上の氏が基本ですから、旧称を名乗れるかは会社の裁量判断に任せられます。夫婦同姓原則が女性の社会参加を阻んでいるのと似たような感じです。

親子関係の擬制を強引に同性愛カップルに流用するので、どうしても歪みが生ずるのはやむを得ません。
本当は、パートナーシップ法のように夫婦とは違った関係を法的に承認してくれる制度ができるとありがたいんですけどね…。
日本はまだまだといった感じです。



@承認・放棄@
もし、縁組により相続権者となった場合、彼氏の死亡により相続が開始されます。

相続は、被相続人(=死亡者)の法的立場いっさいがっさいを承継します。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も当然にくっついてきます。
(年金の受給権や公営住宅の居住権など、権利者本人のみ許される権利は承継されません。これを一身専属権といいます。)

マイナスの財産が多い場合、相続により財産状況が危うくなるときもあります。
そこで、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続の放棄をすることができます。(915条1項本文)
この3ヶ月は"熟慮期間"とも呼ばれ、この間に彼の財産状況を調査した上で結論を出さなくてはなりません。
葬儀などいろいろなことがありながらの話ですから、意外と短い期間です。

放棄をすれば彼の借金を肩代わりせずに済みます。
もちろんプラスの財産もなくなりますが。。
思い出の品やちょっとした小物であれば自分の物と言い張れば大丈夫だと思いますが、額が高い物を自分の物にするには、彼の生前中に対策をしておく必要があります。

熟慮期間内に家庭裁判所へ放棄の申述がないと、"単純承認"(通常の相続)とみなされ自動的に相続したものと考えられます。
放棄申述後に相続財産を隠したり、密かに消費しても、単純承認とみなされますので注意が必要です。

放棄・単純承認の他に、"限定承認"というものがあります。
これはマイナスの限度でプラスの財産を引き継ぐもので、相続によって自分が有利不利いずれかになるのか不明なときに有効だとされますが、手続きの煩雑さからほぼ利用されない制度だそうです。



@遺産分割協議@
相続放棄をしなければ、相続人として財産を譲り受けます。
相続人が自分1人であれば良いのですが、他の推定相続人が生存している場合は彼らと遺産を分割しあいます。

養親が死亡した場合、養親の実方の両親が存命でも子(養子)が優先権を持つので、そのまま承継します。
養子が死亡した場合、養子の実方の両親が存命ならば、養親とは同順位なので、法定相続分によると頭割りで分割します。(民法900条)

具体的な分割方法は、遺産分割協議で決めることになります。
お互いが直接話し合うのでいろいろと大変だと思います…。
"協議者全員の合意があれば、法定相続分や遺言に反する分割も認められます。"



@相続財産@

相続財産は多種多様で、なかには故人名義の登録抹消や登記の移転など、自ら進んで手続きをしなくてはならないものもあります。

とくに預金口座は、銀行が名義人の死亡を確認すると凍結されてしまいます。
凍結されると相続人でも払い戻しが困難になりますので、それまでになるべく出しておくのが肝要です。

保険は民法上の相続財産ではないのですが、相方を保険金受取人として指定するには、養子縁組で親子関係を擬制していないとほぼ不可能だそうです。


最後に借家についてですが、名義人であった彼が死亡した場合は借家権は彼の相続人が承継するので原則、明け渡さなくてはなりません。(もちろん関係者との交渉は可能です。)
しかし、彼が相続人なしで死亡した場合、仮に養子縁組の届け出をしていなくても、"建物の賃借人と事実上養親子と同様の関係にあった同居者があるとき"は賃借権を引き継ぐことができます。(借地借家法36条)
きちんと賃料を支払えば、大家さんから借り続けることは可能です。

一方、彼に相続人がいた場合は36条が使えません。
この点、判例は内縁配偶者の事例で、相続者が内縁配偶者に対して家屋の明け渡しを請求することは"権利の濫用"(民1条3項)にあたり、賃貸人からの明け渡し請求に対しては、内縁配偶者は相続人の承継した賃借権を援用してこれを拒める、との判示をしています。(昭和42年2月21日判決)

理論的にはものすごい苦しいですが、本来相続権がない者の居住権を保護しようとする価値判断が働いています。

近年は、内縁夫婦が共有する不動産を居住又は共同事業のために共同使用していたときは、『特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認することが相当である』として、内縁配偶者に使用権を認めたものがあります。(平成10年2月26日判決)

昭和42年判決と比べれば理論的にもスッキリしており、内縁配偶者固有の使用権を認めています。
ただ、内縁関係は判例理論で認められているのですが、事実上の養親子関係の保護は、明文のある借地借家法36条以外に聞いたことがありません。
これは事実上の養親子関係を安易に認めてしまうと、生計を同じくする同居人すべてが親子関係として考えられ、親子の範囲が曖昧模糊になりやすくなるからだと思います。

ですから、以上の判決が事実上の養親子までに波及するかは未知数ですが、借地借家法36条では事実上の養親子の居住権を認めていますので、その法意に鑑みて相続人がある状態で死亡した場合でも、相方の居住権が尊重される余地はあるのではないかと推測します。

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