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司法試験受験生の会コミュの憲法の部屋

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 大学で法律学を専攻していた頃から、何となく憲法に苦手意識がありました。法律学と言うより政治学、そして、神学論争のように見えたのです。憲法を講じていた教授に良い印象がなかったからかも知れません。
 成人して社会で働き始めて分かったのですが、憲法とは会社や役所で言う総務のような存在のようです。つまり経理や人事という担当分野がはっきりしている部署では扱わない問題を憲法で対処する存在が憲法なのだと思うようになったのです。。
 このトピックでは僕が見かけた憲法に関するあれこれを書き込みたいと思います。ゆくゆくは司法試験予備試験の憲法論文過去問も検討したいと思いますが、どうなることやら、です。

コメント(3)

>>[1]
正に改正可能性こそが法律の法律たるゆえんですよね。
僕は大学生だった頃、2人の憲法学者に教わった。
1人は芦部教授の学説を紹介するときは必ず「芦部大先生は」と言っていた。
彼は日本国憲法が立憲主義に基づく憲法であることを力説して、立憲主義とは国民の自由を最大限に保護するためにあることを、再三再四、説いていた。
 彼は、特に憲法の私人間適用についての最高裁の判断について、一貫して批判的だった。
 彼も政府をはじめとする公権力が国民の自由にとって脅威であることを否定はしなかった。ただ、国民の自由の脅威とは、公権力にとどまるとする理解が図式的に過ぎると、時に婉曲な言い回しながら、言っていた。
 政府が国民の自由の侵害主体となりやすいことは論を待たない、ただ、侵害とは、例えば出版物の事前検閲のように、政府が、その力で国民の自由に積極的に制限あるいは規制する場合だけに発生するのではなく、例えば国会により制定された法律の範囲内では私企業で働く人で、物価高などの影響で受け取る賃金は合法でも実質的に貧困という人が少なからず存在する。日本国憲法の自由主義的側面を強調するとき、法人も個人も私人であることを根拠に、それら合法的だが、放置されるべきではない現象を見過ごすことになりかねない。だから、政府は時に社会内に存在する実質的な力の差に着目し、いわば「強きをくじき弱きを助ける」方向で権力を行使してこそ日本国憲法の目指す立憲主義を真の意味で具体化できる。そのためには私企業という私人の行為を政府が規制することに躊躇は許されない。条文に則して言うなら憲法13条には「全て国民は、個人として尊重される」とある。この条文については、現在、必ずしも裁判規範性を認める見解が多数とは言えないが、しかし、憲法のどこにも同条を裁判規範から除外するという明文はない以上、最高裁も違憲立法審査権を積極的に行使して、日本国憲法の目指す立憲主義の実質化に努めるべきだ。
 僕が大学生だった平成の初め頃、世の中は有価証券と不動産に関するバブル景気にわいていた。「持てる者」と「持たざる者」の格差が広がっていた。20世時の後に19世紀が来るのだろうかと某全国紙でからかわれていたことを覚えている。僕が憲法を教わった研究者も、世情に憤懣を抱いていたのだと、今、思う。
今、改めて憲法の勉強に取り組み始めて、教科書として岩波書店の芦部憲法を読んでいる。芦部説の自由権理解と上に引いた僕が教わった憲法学者のそれとは、大分、色合いが異なるような印象を受けた。憲法の自由権について浅くしか理解していないことは自覚するが、どちらかというと芦部説に親近感を覚える。

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