ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

司法試験受験生の会コミュのテレホンカードを1度だけ使用して元の場所に戻した場合、使用窃盗?

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
未使用のプレミア付きのテレホンカードを1度だけ使用して元の場所に戻した場合、使用窃盗で不可罰ですか?

コメント(13)

例えば、他人の未使用プレミアテレホンカードを使用することによって、
「プレミアの価値を下げてやる!ウヒャヒャヒャ」みたいな感じだけならば・・・

そもそも不法領得の意思がないとして、窃盗罪にはあたらない。
器物損壊罪のお話になるかと。



でも、そうじゃなくて

「おれ電話代ないから、あいつのテレカつかっちゃうYO!」みたいな感じだと・・・

一時的とはいえども、不法領得の意思(権利者を排除して、他人の物を自己所有物として、その経済的用法にしたがって、利用・処分する意思)が認められるじゃないかと。

で、不法領得の意思がみとめられるとすると、不法領得の意思でもってテレカをパクった時点で窃盗罪の既遂になってしまう。

あとで元に返しても、もう既遂になってしまってるから窃盗罪。


と、思うのですが・・・。

今手元に刑法関係の書籍がない状態なので何年何月何日の判例かはわかりませんが、<一時的でも他人の物を完全に支配してウンヌンカンヌン・・・不法領得の意思が認められる・・・>というような趣旨の判例があったはずです。


誰か他に賢い人ー(´・д・)ヘルプ
「使用」したとあるんだから利用意思あり。問題は排除意思だが、価値の減耗(その分所有者は明らかに使用できなくなっている)があるので肯定。窃盗罪成立。
テレホンカードはたんなるプラスチックのカードではなく、それがあればお金と同様の使い方(電話をかける)ができるわけですよね。1度分だけ使ったわけですからその消耗した分だけ民法上の補償を与えればすむはなしで刑法上は不可罰か、と思ったのですがどうですか

また、未使用のプレミア付きテレホンカード価値は『未使用である』ということが重要なのなら1度分だけでも使うとそれはもはや『プレミア付きテレホンカード』の意味をなさない→器物損壊罪か(もともと財物として使用するつもりないから)

このあたりどうでしょうか
後段はその通りかなと思う。前段は、可罰的違法性の話をしているのなら、それは構成要件該当後の(つまり不法領得の意思肯定後の)違法性の話になるんではないか。そしてプレミアを考えると「ティッシュ一枚」のような話とはいかず可罰的違法性も否定されない、と…ちなみに排除意思については権利者の利用可能性の侵害が認められる以上は肯定されると思う。
テレホンカードって普通公衆電話をかけるときにつかいますよね。たしかにコレクターの人はプレミアついてたら使わない。けど一般人が見てプレミアついてるかどうかなんてわかりませんよね。一般のテレカと同様の使い方をして遅滞無くもとの場所にもどしたら、使用窃盗だとおもうのですが、どうでしょうか。すぐかえしたら使用窃盗ですよね。
その場合、窃盗罪成立だと思う。つまり使用窃盗ではない。理由は、繰り返しているように、不法領得の意思が肯定されるから。カードの度数が減っており、明らかな価値の減耗がある以上、例えば辞書をちょっと借りて返したような事案と同様には考えられない。
マジですか!
消しゴムかりて、使って、すぐ返したら使用窃盗ですよね?
違法性の判断は客観的にされます。
それがプレミア付きなら、法益の侵害は可罰性を帯びます
単なる普通のテレホンカードを使った場合とは区別されます

犯人がそれを知らない事情は、情状として考慮されます
>夕か広さん

先ほどは日記にコメントありがとうございました。

で、>>5についてですが
うーむ…(´・ω・)「すぐ返す=使用窃盗」では必ずしもないですよ。

キーワードは『不法領得の意思』です。

夕か広さんは一度、
窃盗罪と使用窃盗を分岐するものは何なのか、不法領得の意思とは何か、について
まず基本的な解説を読んで理解して、
次に不法領得の意思に関する判例(とりあえずは要旨だけでOK)を読んでから、
もう一度この問題に取り組まれたほうがいいかもしれません。



>>7についてですが…
消しゴムの場合は、
アキさんが>>5でたいへんわかりやすく書かれてますように可罰的違法性の問題、
つまり消しゴムをちょっと使用したくらいでは、違法性が軽微で可罰的違法性がない、
と考えることもできるかと思います。


でわでわ(´・ω・)ノ
蛇足だが…
窃盗罪は占有取得時に既遂となるので、「一度だけ使用した」とか「元に戻した」とかの、占有取得後に生じた客観的事情を罪の成否で考慮することはできず、したがってそれらの事情に基づき云々されるようにみえる可罰的違法性も実は議論されないことになるんではないかな。そのような「可罰的違法性」は、窃盗罪では、占有取得時に繰り上げられ、それに向けられた意思(=排除意思)という形で、犯罪成立要件とされる。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

司法試験受験生の会 更新情報

司法試験受験生の会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。