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総務のお仕事コミュの法務局への登記変更申請について

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こんにちは。いつも皆さんのトピック大変参考になっています。

このたび会社本店を移転し、社内で変更手続きを行うことになりました。つきましては、変更登記申請方法について、アドバイスをいただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。m(__)m


1)変更登記申請書は1つにまとめることが可能か?
  1つにまとめられる場合は、登録免許税も3万円でよいか?

  このたび本店移転をしました。本店移転手続きとあわせて
  忘れていた全役員(取締役&監査役)の重任手続きも
  行いたいと思っています。
  変更登記申請書は2枚(本店移転/役員重任)必要でしょうか?
  それとも1枚で2つの登記事由を記載可能でしょうか?

2)登記申請の委任状について
  社員が手続きする場合委任状は必要でしょうか?

3)登記申請に伴う提出書類について
  いろいろ調べてみたのですが、以下の書類を揃えれば大丈夫でしょうか?

  本店移転の場合(同一登記所)
  ・変更登記申請書
  ・取締役会議事録
  ・登録免許税3万円

  役員重任の場合
  ・変更登記申請書
  ・株主総会議事録
  ・取締役会議事録
  ・就任承諾書(取締役3名 監査役1名)
  ・登録免許税3万円


その他みなさんの会社でされている工夫や、注意点などありましたら、アドバイスいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。m(__)m

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追記 4/19 18:20
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3年前に都道府県をまたがる本店移転を行ったのですが、
定款の変更は一度も行われていないようです(汗
この場合、定款を変更するための何か手続きも必要でしょうか?

コメント(4)

こんにちわ、当社は一昨年本店移転を行いました。
区が変わったので同一登記所での手続きではありません
でしたが、参考までに。

1)同時に登記できるかどうかの前に、重任手続きは
どのくらい忘れていらっしゃったのでしょうか?
役員の変更手続きは基本的に就任承諾から2週間以内です。

同一の申請書で登記申請できるかどうかは今手許に資料が
ないのでちょっと分かりません。
法務局のQ&Aによると「登記の申請は,1件1申請をもって
申請するのが原則ですが,申請人が同一人であり,さらに管轄
登記所が同一である場合に限り,同一の申請書で数個の申請を
行うこともできます。 
なお,実際に登記申請を行われる場合には,本店所在地を管轄
する登記所(法務局)に御相談願います。」とありますので、
問い合わせされてはいかがでしょうか?

2)社員が手続きする場合はどのような登記でも
代表者による委任状が必要です。

3)定款の変更(本店の所在地の条項)はありませんか?
ある場合は株主総会議事録も必要です。
また2)でも書きましたように、代表者が登記を行わない
場合は委任状が必要です。
>noriさん

ありがとうございます。
委任状は代表者でなければ必要なんですね。なるほど。。。
役員重任の件は、法務局に問い合わせてみます。(^^ゞ
# さっきから法人登記電話相談の番号にかけてるのですが
# ずっと話中です(涙

ありがとうございました。m(__)m
またまた失礼します。
登記所、特に支所の電話は本当に込んでますよね(ーー゛)
今は本局の管轄ですが、以前支所管轄だったときはマジで
切れそうになりました(怒)

>就任承諾書
議事録に「選任された取締役は全員就任を承諾した」
という主旨の文言が入っていれば省略できます。
その場合は申請書に就任承諾書は議事録を援用することを
明記します。

>登録免許税
登記関係の解説書によると、本店移転登記と役員の変更登記は
課税根拠規定が違うため、一枚の申請書でまとめて登記申請を
行っても、登録免許税が減ることはないようです。

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