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弁理士受験生コミュの必須科目の論文式試験の答案について

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論文式試験の答案について思うところを若干述べさせていただきます。

論文式試験は、試験時間が限られていますので、受験する方々の立場からすると
、問題の把握、答案構成等に時間を奪われ、記載する際の文字や記載内容までは、
気にされない方々が結構おられるようです。
しかし、採点する立場からすると、ある意味で「なぐり書」感が否めない答案や、
記載内容が長文であっても、述べたいことが理解しにくい答案が結構あるように
思います。
採点者は、前のトピックにも述べました通り、「採点基準表」に従って公平な視
覚を通じて採点してゆきますが、一答案の採点に要する時間も限られており、
どうしても、文字の見た目や、内容把握が容易な答案とそうでない答案とでは、
採点の印象が異なってゆきます。
すなわち、採点者は、色々な階層から選ばれた者であるので、採点にあたっての
バイブルとされる「採点基準表」の内容と、答案の内容の把握・照合には個人差
があり、それにより採点のバラツキがどうしても生じてしまいます。
したがって、常に、相手に伝わる文字や表現で記載することの訓練・練習が必要
であると思います。とは言っても、文字の綺麗さ云々が問題ではなく、どの階層
の採点者が見ても内容把握が容易にできる文字や内容で書くことに努めていただ
ければと思います(例えば、細かい文字を書くクセがある方は、比較的大きな文
字で書く等々)。
また、特に、特許事務所で明細書等の作成に従事されている方々の特徴として
事例形式問題に対する解答の際、記載内容が長文になる傾向が多く見られます。
したがって、できる限りコンパクトで、いわゆるキーワード(例えば、国内優
先権制度を導入した趣旨については「技術開発の態様に即した漏れのない権利
取得」や出願公開制度を導入した趣旨については、「審査の遅延による重複研
究・重複投資の弊害の除去」等)を多用して短文で的確に答える記載の練習・
訓練を是非お願いしたいと思います。
最後に、記載内容として、「・・を引用例として、出願Aは拒絶される(特許
法(以下、「特」と略称する。)第29条1項3号)。」という根拠となる条文
記載のクセをつけていただければと思います。
答案の中には、条文の記載がないものが散見されますが、条文は、解答の拠り
所とした根拠となるものであり、しかも法文集が貸与されていますので、たとえ
記載内容が採点基準表と合っていたとしても法律答案としての体裁が欠けている
以上配点がほとんどつかないことに留意しいただければと思います。

以上、とりとめのない内容になりましたが、受験される方々の参考にしていただ
ければ幸いです。

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