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弁理士受験生コミュの弁理士試験合格者数の推移

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弁理士試験の合格者数が興味深い推移をしていますね。昨年(平成26年)は、その前年に比較してかなり合格者数が減っているようです(下記サイト参照)。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/dai7_newberisi_paper/sankou02.pdf

すなわち平成25年は715人が最終合格していたのに、平成26年は385人となっており、平成24年の合格者数773人の約半数になっています。

この背景についてAllaboutというサイト(下記アドレス)で、木村晋朗(きむらのぶあき)さんという弁理士の方が興味深い分析をされています。

http://allabout.co.jp/gm/gc/444473/

この分析によると、まず志願者数の絶対数が減少していることが大きいようです。また、短答式試験、論文試験の合格率は大きく変化しているわけではないようですが、口述試験の合格率が顕著に低下しているようです。平成26年では口述試験受験者のうち、4人に1人の割合で不合格になっているとしています。

また、最終合格者数減少の決定的要因とは言えないかもしれませんが、短答式試験の合格率は、論文試験の合格率、口述試験の合格率と比較すると、かなり低いため、ここで最終合格者の絶対数が相当絞られる結果になっていることは否めないようですね。

コメント(8)

何を今更…

http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/benrishi_251227/an.pdf

「短答式…中略…一部の科目について知識が不足したまま合格している者がいるのではないかとの意見」

特許庁が簡単すぎると公言していますから、難化傾向は当然です。
>>[1]

「産業構造審議会知的財産分科会、弁理士制度小委員会報告書」のPDFファイルですね。大変興味深い内容だと思いました。

ざっと拝見したところ、弁理士による「名義貸し」を禁じるということに触れている部分を2か所発見しました。これを読んで思ったのですが、例えばある特許事務所経営者の弁理士さんが、そこで雇用している無資格の明細書ライターの所員さんに明細書を書かせた(代理作成させた)場合、これは「その経営者弁理士さんがその無資格所員さんに名義貸しをした」ということと区別できるのかな、という疑問を感じました。

この無資格の明細書ライターの所員さんが、その特許事務所に雇用されているわけではなく、自営の「フリーランス明細書ライター」の場合は、明細書を代理作成させることが「名義貸し」になる可能性が高いですね。

仮にこの行為が「名義貸し」に該当するものとして、では、このフリーランス明細書ライターさんを自分の特許事務所で雇用し、明細書を代理作成させた場合、この行為がにわかに「名義貸しでなくなる」理由は何なのかな、という疑問を感じました。
>>[1]

>「短答式…中略…一部の科目について知識が不足したまま合格している者がいるのではないかとの意見」

この報告書の49ページにありますね。一部の科目について知識が不足している受験生を「落とす」ということをしていると、最終合格者数が減っていく傾向が生まれることは必然ですね。
[2]番からの自己レスです。

>仮にこの行為が「名義貸し」に該当するものとして、では、このフリーランス明細書ライターさんを
>自分の特許事務所で雇用し、明細書を代理作成させた場合、この行為がにわかに「名義貸しで
>なくなる」理由は何なのかな、という疑問を感じました。

このコミュニティではないですが、「特許実務・特許事務」というコミュニティで、無資格明細書ライターさんの明細書作成行為は、弁理士法75条に抵触するか否か、という問題について、奇妙な論理を展開する人がいました。

その人が主張するには、

「『明細書を作成する』という行為と、『明細書を書く』という行為とは別である。明細書を書くことは文字通り明細書を書くことであるが、『明細書を作成する』ということは、書かれた明細書を願書に添付して特許庁に提出できるようにすることが『明細書を作成する』ということである。明細書を作成することは弁理士の独占業務であるが、明細書を書くことは必ずしも弁理士の独占業務ではない。だから無資格者が明細書を書くことは弁理士法75条に抵触しない」

というのです。私はこんな論理が本当にまかり通るのだろうかと不思議に感じていましたが、「名義貸し」の概念をある程度拡張することによって、この論理の間違いが正せるような気がします。すなわち、

(1)無資格明細書ライターさんが明細書を書く。
(2)弁理士が代理人として記載された願書を適式に作成し、これに(1)で書かれた明細書を添付する。
(3)提出書類として整った「明細書+願書」を特許庁に提出する。

この3つのステップのうち、(2)のステップが「名義貸し」行為に該当するのだと思います。そして(2)のステップが「名義貸し」行為に該当するのだとすると、このステップが弁理士法75条に抵触すると考えます。
[3]番からの自己レスです。

>一部の科目について知識が不足している受験生を「落とす」ということをしていると、最終合格者数
>が減っていく傾向が生まれることは必然ですね。

どれか一部の科目について知識が不足している受験生を「落とす」ということをしても、なお最終合格者数が減らないためには、何が必要かということを考察してみます。

私の考えでは、どの科目でもそこそこリーズナブルな得点ができる優秀な人が多数受験するようになれば、最終合格者数は減らないのではないでしょうか。では、優秀な人が多数受験するようになるためには何が必要かですが、これは特許事務所における弁理士さんの賃金水準が、関連する他の業界の賃金水準と比較して遜色ない程度に上がっていくことが本質的に必要だと考えます。特許事務所における弁理士さんの賃金水準が上がっていけば、自然と優秀な人が弁理士試験に応募するようになるのではないでしょうか。
弁理士試験最終合格者数の最近8年間の推移は次のようになります。

平成21年:813人

平成22年:756人

平成23年:721人

平成24年:773人

平成25年:715人

平成26年:385人

平成27年:319人

顕著に減少していますねあせあせ(飛び散る汗)
[4]番からの自己レスです。

>(1)無資格明細書ライターさんが明細書を書く。
>(2)弁理士が代理人として記載された願書を適式に作成し、これに(1)で書かれた明細書を添付する。
>(3)提出書類として整った「明細書+願書」を特許庁に提出する。

>この3つのステップのうち、(2)のステップが「名義貸し」行為に該当するのだと思います。
>そして(2)のステップが「名義貸し」行為に該当するのだとすると、このステップが弁理士法75条
>に抵触すると考えます。

上のステイトメントで、「(2)のステップが「名義貸し」行為に該当するのだとすると、このステップが弁理士法75条に抵触すると考えます」と述べていますが、これは「弁理士法第31条の3」に抵触する恐れがある、と訂正します。

特許法については、あまたの解説書が出版されていますが、弁理士法については、これを解説している本はほとんどないようです。しかし、経済産業調査会から出版されている

『改訂3版 条解 弁理士法』(特許庁総務部総務課 工業所有権制度改正審議室/編集 特許庁総務部秘書課/補訂)

というのがあります。この本の「弁理士法第31条の3」についての解説を引用によりご紹介します。

−−
(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
【弁理士法第31条の3】

弁理士は、第75条又は第76条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
(本条追加、平成19年法律第91号)

【趣旨】

 弁理士が名義貸しを行うことは、工業所有権の適正な保護の確保を図るために業務独占を認めている弁理士制度の存在意義を揺るがしかねない問題であり、このような行為に対しては厳格に対応していく必要がある。
 本条は、平成19年の改正において導入された規定である。弁理士個人の能力等に着目して資格者に業務を独占させ、その資格者全体の信頼を確保するために名義貸しを禁止することとした。
 例えば、弁理士の補助員は、弁理士が代理を行う手続書類の作成等を弁理士の指示及び監督の下で行う者であるが、弁理士がその名義を利用した手続書類の作成等を補助員に行わせた場合において、弁理士が資料作成から手続代理まで全く関与しなかった場合には、当該弁理士の行為は名義貸しに該当すると考えられる。一方、弁理士の補助員が実質的に手続書類を作成し、弁理士の名義を使用して手続を行う場合であっても、それが弁理士の適切な指示及び監督の下で作成されたものであれば、名義貸しには該当しない。
 なお、弁護士法においては業務独占資格制度の適正な運用を妨げる者から資格者が便宜を受けることを防止する観点から、名義貸しだけでなく、「周旋」することも禁止しているが、弁理士法においてはこのような行為を防止する規則を設けることについて特段のニーズが上がっていないことから、「周旋」することを禁止する旨の規定は設けていない。
 工業所有権の手続に関する業務は、高度な技術専門的な知見を要することから、これらに係る業務を行うことを弁理士という資格者に限定した独占業務とし、工業所有権に係る手続の円滑化を図って無用な遅滞を避け、国民が迅速かつ的確に権利を取得できるようにしている。弁理士の独占業務は、このような公益的な観点から認められているものであり、弁理士が弁理士でない者に自己の名義を利用させ当該業務を行わせた場合、その成果の質は低下することになり公益を棄損することに繋がるため名義貸しの禁止の対象とした。一方、弁理士の独占業務以外の業務については、弁理士でない者も行うことが可能であることを踏まえれば、求められる成果の質は独占業務と同様ではないといえる。また、弁理士の独占業務以外の業務の依頼先については、依頼者等の自己責任に委ねられているものであり、当該業務を遂行する際に名義貸しが行われたか否かは、あくまで当事者間(依頼者と被依頼者)の問題として解決されるべき問題と考えられる。
 罰則としては、名義貸しの禁止規定に違反した場合に棄損される保護法益は、弁理士でない者が弁理士の独占業務を行った場合に棄損される保護法益と同様と考えられることから、弁理士でない者が弁理士の独占業務を行った場合に対する弁理士法75条に係る罰則(1年以下の懲役または百万円以下の罰金、第79条)と同様の扱いとすることとした。なお、他の士業(弁護士及び社会保険労務士)においても、非資格者の業務の禁止規定に係る罰則と同様の扱いとしている。
上記の【趣旨】の解説を読むと、

『例えば、弁理士の補助員は、弁理士が代理を行う手続書類の作成等を弁理士の指示及び監督の下で行う者であるが、弁理士がその名義を利用した手続書類の作成等を補助員に行わせた場合において、弁理士が資料作成から手続代理まで全く関与しなかった場合には、当該弁理士の行為は名義貸しに該当すると考えられる。一方、弁理士の補助員が実質的に手続書類を作成し、弁理士の名義を使用して手続を行う場合であっても、それが弁理士の適切な指示及び監督の下で作成されたものであれば、名義貸しには該当しない』

となっています。この解説によると、「(弁理士が)全く関与しなかった場合」と「適切な指示及び監督の下で作成された場合」との2通りの場合分けがされています。しかしこの2通りの場合分けは、考えられるすべての場合を網羅しているわけではなく、上記2つの場合のいずれにもあてはまらない中間のグレーゾーンを残していることに注意すべきでしょう。

例えば、「全く関与しなかったわけではなく、多少の関与があった場合」はどうなのか。あるいは、「指示及び監督は行われていたが、その指示や監督はかならずしも適切とは言いかねる場合」はどうなのか。指示や監督における「適切」の定義は何なのか。そういったことがあいまいなまま放置されていることは否定できません。

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