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゚・*貿易交流会*:.。コミュのコマーシャル、ノーコマーシャルの定義について

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はじめまして、
輸出の際のインボイスに関して教えて下さい。

商品の決済は国内、物は外国へ無償支給されるケースです。
とはいっても、サンプル等ではなく、最終的に成形されて商品になります。

弊社は書類の作成や船のアレンジはしますが顧客を輸出者とします。

金の流れ;弊社(日本)→顧客(日本)
物の流れ:弊社→顧客の中国の外注(最終的には外注先で加工されて商品になる)
書類上の輸出者:日本の顧客
CIF額;240万円

顧客と中国の納入先とは決済はなく無償支給です。

前任から送付先へ無償支給はノーコマ―シャルバリューと教わりましたが
金額的に無償提供は現実的ではないし、そもそも最終的に
商品になるし、国内では決済しているし、ノーコマと言うには引っかかる
ところがあります。

本当は顧客が書類作成すればいいのですが分からないようです。
私もわからないのですが国内の営業が勝手に引き受けてきてしまいました。

こういった場合はコマーシャルインボイスになるのでしょうか、
ノーコマでしょうか。ノーコマにあたる場合、
NO COMEERCIAL VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY 以外に
適切な文言ありますか?

併せて、国内で有償で仕入れたものを試作目的で納入先に無償提供するようなとき
はノーコマ―シャルバリューという解釈で合っていますか?
(初回試作時は少量弊社から顧客に有償提供して納入先に無償提供になります。)

明日顧客のところに行って当案件に関して打ち合わせをしなければ
なりません。

何卒ご回答宜しくお願い致します。

コメント(3)

サンプル品やギフト品でなく、無償支給品であってもノーコマ扱いになるかと思います。

輸入側の税関には、有償無償にかかわらずなにがしかの価値がある輸入品に対して申告し、相応の税金(中国であれば関税・増値税)を支払わなければなりません。
最終消費地によりますが仕向国が中国で製品のした後第三国に再度輸出するのであれば「免税手帳」というものがあるようですし、消費地が中国国内であれば最終生産物(製品)に対して増値税を消費者から回収し相殺するかと思います。
関税に関しては他国間のようにFTAもEPAも締結していませんので、減免税は期待できません。

最後にインボイス上のノーコマ表記は「NO COMEERCIAL VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY」が最も適切かと思います。

ご参考まで。
http://www.rakuraku-boeki.jp/column/moto_tsuukanshi/2016-10-01-2
この前からこちらで何度かいろいろ質問されてますけど貴女の会社のコンプライアンスに違反しないのでしょうか?

もしみる人がみればわかってしまいますよ
なのでここで聴くよりも学校でお勉強しつつお仕事されることを検討されてはいかがですか?
そこなら勉強しながら実地でわかるし
実際、私も仕事しながら土日は学校にて
貿易の勉強とかしました
最近はコンプライアンスがうるさいので老婆心ながら
書込みさせていただきました
余計なお世話ごめんなさい
無償の金型の輸出か何かでしょうか?
輸出品を利用して出来た製品を輸入する輸入者が、
輸入申告時に、通関業者に無償貨物があることを
伝えて、申告時に評価申告をきちんとすれば
良いと思います。

こういった連絡が漏れて、事後調後に修正申告を
余儀なくされるケースが後を絶たないですね。

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