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゚・*貿易交流会*:.。コミュの食品衛生法

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初めまして。

主に北米、欧州から輸入をして販売している会社で輸入業務を担当しています。
扱っている製品の中に、
食品に触れる容器類が含まれているので、
通関の時に届出を出す事が(乙仲さんにお願いしていますが)あります。

去年食品衛生法の基準が変わったという事で、
これまでに取得した成績証明書では許可が下りないとの事で、
改めて検査協会にサンプルを送り、検査しなおしました。

あれからもうすぐ1年経ちますが、
一部の乙仲さんから、
前回の検査から1年経過した場合、新たに検査しなおさなければいけないかもしれない、
と言われました。

http://www1.mhlw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1p.html

同一食品等の継続的輸入という事で、一定期間は最初の検査結果で通してもらえるわけですが、
その『一定期間』が良く分かりません。
これまでは、何年も同じ成績証明書で問題なかったのですが、
新しくなってから厳しくなっている・・・と乙仲さんは言います。

10万もするような品物があり、
それを毎年検査に提出するのは余りに痛いです。

厚生労働省の担当者によってOKだったり駄目だったり、
その時のあたりによって基準が変わっているような気もしています。

該当する商品を輸入していらっしゃる方の『うちの場合はこう』と言ったお話を聞かせていただけると幸いです。

コメント(6)

5年ほど前に食品届を乙仲で申請していました。今は違う業種にいます。airですか?船ですか?

ワタシは船の経験しかないですが、港によって基準が若干違いました。今がどうだかわからないですが。今の業種でもその地方の所管の出先によってやり方が違う話は聞きます。

食品届だけではなく他法令についてはすべて所管の担当者の采配ひとつのような気がしますが。



>ふるぷるさん

airです。
船でも運びますが、この食品検査に関してはairほどうるさく言われないでです。
確かにどの乙仲さんも、たとえば税関さんでも担当者によって対応が違う、
とは言われます。
急ぎの貨物が引っかかってしまったらと考えると恐ろしいのですが、
急ぎという事は在庫がない、急に輸入が決まった、という事が殆どなので、
事前に対応しておくことも難しいです。
きっちり何年まで、と基準を掲げておいてくれると、
社内的にも対応しやすいのですが・・・。

コメントありがとうございました。
むかし食品関係の乙仲で働いていました(状況が少しかわっているかもしれませんが)。

確かに検疫所・担当官によって厳しさはかわります。
たとえば東京検疫所より横浜検疫所は厳しい(東京には負けたくないというプライドがある)し、AIR貨物の取り扱いをしている成田検疫所は若干甘かったりします。AIRで来てるということは急ぎの貨物であるということを少し配慮してくれているのでしょう!?
あと担当官によっての審査の厳しさの違いは、大きな検疫所は取引量が多いためか担当官による裁量による違いがありますが、小さい支所などになると統括の考え方が反映しているような気がします。

まったくの初回貨物(別物・工場が違う)の場合は99%検査が必要になります。では残りの1%はなにかというと過去に違反事例がなく、荷主さんが自ら検疫所に足を運び誠意をもって事情(納品日に間にあわないとか)を説明すれば類似品の実績をもって許可をいただける場合があります。乙仲任せで『急いでるんですよ』なんて言っても、『みんな急いでるんですよ』って言われるのがオチです。役所は権威に弱い傾向もあるので、担当者レベルの人間が行くより部長クラス以上、できれば社長がいけばもっと通りやすくなりますよ!

自主検査の検査実績書の有効期間ですが、おおむね1年間とされていますが、これも検疫所によって考え方が違います。1日単位で有効性を認めてくれるところもあれば、有効期間が1ヶ月ほど残しているのに突然期限が近くなったので今回貨物で検査をうけてくださいと強要する検疫官もいます。逆に1ヶ月ほどの期限切れの検査実績所でも『今回は急いでいるので次回検査受けます』と告げ、前回の輸入実績(食品輸入届出書の届出番号を備考欄に入力)を知らせることで許可をもらえる時もあります。検疫官によっては急いでいる貨物ほどあやしいと疑ってくる人もいるので注意が必要!まさにその検疫官の人間性をうかがえますねあせあせ(飛び散る汗)
AIR貨物の実績が船便では使えないと言われたこともあります。つまりサンプル的に持ってきたものと船便で大量に運んできたものは別物の可能性があるのだとか・・・。
このようにケースバイケースなので、ホントに急ぎの場合とか初回貨物の場合は事前に成分表と製造工程表をもって検疫所に相談することをお勧めします。輸入が決まった時点で準備をしないで、通関直前であたふたしていてはダメです。

傾向と対策は以上になります。
しかし自主検査の本来の趣旨は安全性を輸入者自らが確認するためにあるものです。輸入者=製造者なのです。今話題の中国製品の安全性問題など、輸入者は1年とは言わず定期的に安全性を確認していただきたいものです。検疫所からこれこれを検査してくださいと指定されてそれだけをするのではなく、すべての部分について責任を持てる商品の輸入を期待してます。逆にいえば、それをすることで自分の会社を守ることになるのだから・・・。
あと一つウルトラCを思い出しました。
これは皆さんあまりされていないので浸透していないのかな!?
それは日本の検疫所が指定している現地の公的検査機関で検査した実績を輸入時に使用するという方法です。日本の検査実績証明書と同じようにおおむね一年間実績として扱われます。現地の公的検査機関の一覧は検疫所で教えていただけます。乙仲に調べてもらえばすぐに分かりますよ!

これは単に実績作りだけのためではなく、製造者(輸出者)に定期的な安全性を確認してもらうためのものでもあります。相手側への要求として半年に一度くらい全物品を検査をしてもらうことを取引の条件にするとかできればいいですね。日本人は交渉ベタなのでこのような有利な条件を付することができないかもしれませんが、劣悪商品を掴まされないためにも・・・。検査項目などは輸入を検討段階で検疫所に確認してください。
ヤンヤンさんの言われるように、日本で行う分析検査の料金とかもバカにならないですから、現地の安い料金で検査を行い、証明書を発行してもらっているケースも多いと思います。ただ、欧米の検査料金が分からないので何とも言えないですが。
検疫所は輸入者が輸入相談に行ったほうが、乙仲が相談に行くよりも遥かに親身になって対応してくれます。ですので、日本の検疫所が認める海外検査機関のリストをもらい、分析検査を輸出者に行ってもらう。その際、検査項目で何が必要かを対応してもらった検疫担当官に聞いて、それを余すことなく検査し、証明書に記載してもらうようにして下さい。そうすれば、輸入の際に当検疫担当官に事前に相談に行って、その指示のもと証明書を発行し、それに基づいて食品届していることを乙仲さんから検疫所に一言口ぞえしてもらえれば、スムーズと思います。
>ヤンヤンさん、loveforwardingさん

ためになるお話ありがとうございました。
確かに検査はさせられる、というものではなく、
会社やお客様を守るためにもすべきもの、ですね。

地方のためか輸入している製品によるものなのか、
試験をそうマメに受けることはAIRでも船でも求められてきませんでした。
ですので、急に1年ごとに検査を、と言い出しても理解を得るのが難しいかと思いますが、
(そういう検査などの経費を負担するのは担当の営業部門なので)
まずは自分自身勉強して説得してみたいと思います。

直接検疫所に訴えるという事も思いもよりませんでした。
おっしゃるとおりすべて乙仲さん任せでしたので・・・。
実は最近まで、自主検査、とは言っても殆ど乙仲さん経由で検査に出していて、
検査協会さんとやりとりもした事がありませんでした。

海外の実績はすべてはねられる物、と思っていましたが、
指定の検査協会というものもあるのですね!
今までと違った目で自分の仕事を見ることができるような気がしてきました。
ありがとうございました。
もっと勉強してみます。

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