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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの相続登記について

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今年の6月から受験勉強を始めた初学者です。「直前チェック」で疑問に思う事がありますので教えて下さい。

1.A、B、C各3分 の1の持分で共同相続をしたが、相続登記前にAが相続人の一人であるBに相続分を譲渡した時は、Aの相続分の譲渡を証する情報を添付して、B持分3分の2、C持分3分の1とする相続登記の申請ができる。

2.Aが死亡し、その共同相続人B及びC が不動産の共有者となったが、その登記前にBが当該不動産の持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権移転をした後、BからCへの持分移転の登記を申請する事を要する。

何故2のケースはBCへの移転を経由してからBからCへの持分移転をするのかが分かりません。

1の事例を考えると、違いが分かりません。勿論全く同じケースではないと思うのですが。

不動産登記に入り、なかなか理解できない事が多くなってきてます。どなたか教えて下さい。

コメント(5)

1のケースは、相続分の譲渡なので、共同相続人にしか出来ませんから、始めからその持ち分での相続があった扱いで認めようとする先例です。(相続登記前に遺産分割をした場合に極めて近い)

2のケースでは、持分放棄は実体では原始取得になるので、登記原因は、相続によるものと、持分放棄によるものになってしまうので、別々に申請します。


と個人的には考えてます(笑)
詳しい方見えたら譲りますね!
追記。

2のケースではないですが、[持分放棄]でなく[相続放棄]ならば直接可能ですね。
全部取得条項キタポソさんと同じ意見ですわーい(嬉しい顔)
持ち分放棄はあくまでも持ち分を放棄したのであって
相続分を放棄したのではないから
最初から相続人でなかったとゆうことにはならず経由しなければならないと習いましたわーい(嬉しい顔)



皆さんありがとうございました。「持分放棄」と「相続放棄」を同じ意味でとらえていて分かりませんでした。本当に法律は奥が深いですね。同じ「放棄」でもとらえ方が全く違うのですね。試験に合格するためにはもっともっと勉強が必要ですね。また分からない事がありましたらお聞きしますのでその時は宜しくお願いします。

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