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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの不動産登記に関する質問

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はじめてこのコミュ利用させていただきます。
よろしくお願いします。


早速質問です。

A所有の土地にB名義の所有権移転の仮登記がされた後、C名義の売買を登記原因とする所有権移転の登記、B名義の処分禁止の仮処分の登記、D名義の売買を原因とする所有権移転の登記が順次されている場合の、Bの仮登記に基づく本登記をする場合における承諾に関する問題の解説においてなんですが。

その解説において、
「CからDへの所有権移転の登記がBの仮処分によって、Bにとっては実体上無効となるような事例の場合には、Cが利害関係を有する第三者となる」

とあるのですが、Bにとって実体上無効となるような事例とは具体的にどのような場合なのかわからず、またそのような場合になぜCが利害関係を有する第三者となるのかがわかりません。


ご教示ください。

コメント(11)

処分禁止の仮処分後に譲り受けたDの登記をBは否定して無効に出来て、その場合承諾書が必要な利害関係人は権利が抹消されてしまうCのみ。
って事やと思います。


復習不足なので、怪しいですが…笑
民事保全法58条によると
BCに二重譲渡があって、Cと所有権について争いがあり、それに勝って本登記をする際、処分禁止の仮処分に遅れるDは対抗できない

って意味ですかね

間違ってたらスミマセン(笑)
あとcが利害関係をもつ理由は不動産登記法109条1項にあります

DがBの本登記申請について対抗できないとすると登記上の利害関係人はCになる
みなさんありがとうございます。

初歩的なことなんですがもう一つだけお願いします。

Cの抹消は共同申請でしょうか?
職権で消されるのでは?

仮に抹消してからでないと本登記できないとすると本登記の際、cの承諾は無用になりますし

b仮登記を本登記にしたあとc抹消と考えるなら本登記申請時点でcの承諾は無用と考えられます

っと言うか不動産登記法109条2項に本登記の際の利害関係人の登記は抹消されるとあります

仮登記の本登記申請に伴う承諾は抹消される事についての承諾って意味なんですね


多分
先に抹消した場合は、処分禁止の登記が抹消されなくなるので、抹消嘱託が必要になります
>>8
民事保全法58条(dが対抗できない)を適用されるのは処分禁止の仮処分によって保全される登記請求権に係わる登記をする場合です

保全すべき登記請求とは"bへの所有権移転"、その登記が本登記申請ではないでしょうか?

c抹消の登記申請が"保全した登記請求権に係わる登記"とは考えにくいです

つまり抹消登記の際は民事保全法58条の適用がなくdには抹消登記申請について対抗力があります、そこで不動産登記法60条の「〜登記権利者及び登記義務者が共同して〜」とありその登記義務者は現在の登記名義人、つまりdとなります

だから抹消の方法でいくならd抹消c抹消の順になります


間違ってたらスミマセン(笑)
>>10
つまり結論が>>8になる

よく考えてなかったから余計な事してしまったorz

スレ汚して申し訳ない

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