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南部の宅建合格塾(札幌・帯広)コミュの帯広塾 2011/7/13 宅建業法

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今回の帯広塾には開始直前にFP・S先生乱入ブタ
昼に私とランチde打ち合わせ(という名のくっちゃべり会)の際、
セミナーのお知らせビラを「受講生全員分よこせ手(パー)」というと
S先生「んじゃ札幌のFP講座の件、南部先生と話したいから行くかな〜」

あっという間の南部先生との打ち合わせ完了
(その内容は南部講師のブログにて)
あっ、残った飲み物は帯広塾終了後に事務所に寄り、渡して…
また1時間半くっちゃべって帰宅しました

「生活とお金」の話は尽きない…

さて今回は

「手付金等」の金銭の種類と、完了前・完了後とは
講義内容と併せてテキストに書き足し、
いつ見ても解るようにしておいてください。

P48 4行目の金額を見れば大丈夫exclamation & question
やっぱりサ、持ち逃げしちゃうとか、貰って会社をたたんじゃうとか
どんな業界にもありうる?

報酬の制限も解りやすいようであり、試験では動揺する問題かも。。。
売買では代理は2倍まで、媒介は1倍まで、併せても2倍までが限度、
居住用建物の貸借は1カ月まで、ですが
住居用建物以外の貸借については権利金等は売買代金とみなして
計算しますのでお間違いなく

敷金は預かり金として返還される金銭ですので間違わないでくださいね。
実務では「敷引○カ月」という文章があり、最高裁でも争われています。
敷金=預かり金なのに、契約の際に「返しません」と書かれている金銭。

十勝では某業者のみに見られるシステムなのですが
他の大家さん等の敷金は退去時清掃費・暖房器具等分解清掃費と清算します、
のほうが理解しやすい?
難癖をつければ「じゃぁ契約取り消しますか」となるでしょう

民法上は「人と人とは対等」なのですが、そうじゃない
仲介する業者としても悩ましい場面たらーっ(汗)

業務上の規制 その2では
帳簿の備付の年数や処分の内容と、ここでも数字がいくつか出てきました。

帳簿の保管年数は青色申告等の保管義務年数と同じですので覚えやすいかも手(チョキ)

次回、7月20日・21日の連続講義はとかちプラザです。
ではでは

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