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NPO災害V ai-chi-jinコミュの規約

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災害ボランティアNPO団体 ai-chi-jin規約
<基本理念>
東日本大震災をきっかけに、日本全国で起こる災害に対してチャリティー・支援活動だけでなく
皆が持つ優しい心・小さな気持ちを伝え、集めて被災地に届けようと考え団体を結成いたしました。

【第1章】 総則
(名 称)  第1条 本団体はai-chi-jin と称する
(事務所) 第2条 本団体は事務所を、春日井市上条町に置く
【第2章】 目的及び活動内容
(目 的) 第3条 本団体の活動は、「被災地の復興及び被災者の笑顔に出会う」ことを目的とする
1) 被災地の一日でも早い復興を願い、私たちにできることを無理せず長く支援を行う

2) 定期的に現地に赴くことで、現状を把握し現地の声を聞きニーズに合った支援活動を考えていく
3) コミュニティ活動を中心に、日本中にボランティアの心を広める
4) 防災意識を高め、非常時の災害に備える
(活動内容) 第4条 本団体は目的を達成するために次の活動を行なう
1)被災地の家屋復旧の為の泥カキ及び清掃活動
2)避難所・仮設住宅への生活用品充実の為,支援物資集積及び配送活動
3)避難所・仮設住宅入居者へ「楽しみ」を提供する為の炊き出し及びイベント活動
4)活動報告や被災地の現状を伝えるためのコミュニティ活動
5)災害時の緊急支援活動
【第3章】 会員及び会費
(入 会) 第5条 本団体の会員は次に掲げる条件を必要とする
1) 活動目的に賛同し、ボランティア及びコミュニティ活動に参加できること
2) 暴力団等反社会的な活動に関与していないこと、また宗教・政党の勧誘などをしないこと
3) 誹謗中傷なく、コミュニティを大切にできること
4) 活動先に迷惑がかかるような行為は慎み、メンバー内に問題行動などがあった場合は前向きかつ愛を持って指摘し合える関係であること
(入会金及び会費) 第6条 本団体の入会金はなく、団体の活動に参加する際に必要経費として参加費を納入
【第4章】 役員 
(種別及び定数) 第7条 本団体に次の役員を置く
1) 代表者  赤池博美   2) 副代表者 伊藤恵美   3) 会計 萬谷裕美子   
4) 監査役  斎藤紅子   5) 理事 上田裕子      6)理事 為村健太
(職 務) 第8条 代表者は、本団体を代表し、その業務を総理する。    
副代表者は、代表者を補佐し代表者に事故あるとき又は代表者が欠けたときは、代表者があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。会計は、本団体の財産の管理及び収支決算報告をする
理事会は定期的に行うこととする
【第5章】 雑則
(細 則) 第9条 この規約の施行について、細則は理事会の議決を経て代表者がこれを定める
(付 則) この運営規約は、本団体の成立の日(2011年4月3日)から施行する



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