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税務関係者の給湯室コミュの教えてください。

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はじめまして。
まだ、税務の面において未熟なためみなさんのご意見をお聞かせください
相談内容は以下の通りです。

【相談内容】
新商品について、消費者の方から意見を頂くため、モニター施策を実施しました。
モニター施策の条件として新商品を半年間契約をしていただき使用し続けること、定期的にアンケートに回答していただくこと、定期座談会に集まって頂き意見を頂く等の内容で半年間モニターとしてご協力いただいたモニターの方に、対価として新商品を譲渡するという内容です。(モニター対価として新商品が妥当であることは検証済みです。また、事前に借用書も作成しております。)
ところが、半年経った段階で、途中解約や、アンケートにも答えて頂いていないモニターの方がいらっしゃるため、商品の返却を求めているが返答がなく、返却してもらえる目途もたたない。
そのため、これ以上の督促は無駄な費用が出るだけと判断し、督促をやめ、モニ貸出をした商品の回収について諦めた場合、交際費として処理すべきでしょうか?
よろしくお願いします。

コメント(2)

意味不明ですね・・・・・・・・・・・


詐欺的商法ですね
http://www.kaiyaku.net/aku_moni.htm

http://www.otoku777.com/akutoku/monitor.html

http://www.narui.jp/syufu/monitar3.htm

http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/shohisya/hp/soudan/syoukei_10.htm

http://www.coolingoff-kuroda.com/monitaa.html

http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/akutoku.htm

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