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武井アカデミーコミュの★健康保険の傷病手当金(講師:中村和恵)

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今日のテーマは「健康保険の傷病手当金」についてです。


傷病手当金とはケガや病気などで仕事を休み、

その間に十分な賃金が支払われない場合に支給されるものです。




傷病手当金の給付を受ける要件としては、


【1】会社を休んだ日が連続して3日あること

【2】会社からの賃金が支給されていない、
  
  あるいは受けられる傷病手当金の額より少ないこと



この2つがあります。




【1】については会社を休んでから3日間は支給されず(待期期間)、

4日目以降から支給開始ということになります。


待期期間の3日間は有給などを使って休んでいたとしても、

日数にカウントされるので問題ありません。



【2】については休業4日目以降のことになります。

ですから有給を使ってお休みしている場合には支給対象外となります。


ただし、傷病手当金の額は「標準報酬日額×2/3」ですので、

それより少ない賃金となる場合には傷病手当金との差額が支給されます。



ちなみに標準報酬日額というのは、

単純に月給の金額を30日で割って・・・というものではなく、

きっちりと計算の方法があるのですが複雑なのでここでは省略。



おおまかな金額を知りたい場合には、

社会保険などを差し引かれる前の給与総額÷30で日額を出してみてください。

あくまで参考程度に、ということになりますが・・・。




ところでこの傷病手当金、

私もずいぶん昔にお世話になったことがあるのですが、

とんでもない思い違いをしていたことに気が付きました。



おそらく私だけではなく、

かなり多くの人たちが勘違いしているであろうと思われます。


来週は傷病手当金の意外な盲点についてお話していきます。

お楽しみに〜。


武井アカデミー講師:中村和恵

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