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武井アカデミーコミュの★保険金の「据え置き」は得なのか?その2(講師:中村和恵)

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今回も引き続き「保険金の据え置きは得なのか?」というテーマでお送りします。

今日は保険金を据え置いた場合の「税金」についてお話していきます!


まずはじめに、保険金を据え置いた場合であっても、

実際には保険会社からお金を受け取っていないわけですが、

保険金を受け取ったものとして税金がかかります。


税金の種類はその保険の契約内容により、

相続税・所得税(住民税)・贈与税と変わってくるのですが、

ややこしくなるのでここでは詳細は省きます。


<参考記事> 保険の出口戦略を考える〜満期保険金を受け取ったとき
http://ameblo.jp/euzakarumakan/entry-10966544045.html


ここまでは保険金を据え置こうが置くまいが変わりありません。

違ってくるのは据え置いた後、利息がついたときです。


わかりやすくするために銀行の普通預金と比較していきますね。



■ 銀行に預けた場合

所得税の課税対象となり、

利息に対して20%の税金が自動的に引かれます。(源泉分離課税)


利息の金額が1000円なら200円、

10000円なら2000円というふうにその割合は変わりません。



■ 据え置きした場合

銀行預金と同じく所得税の課税対象となります。(雑所得)

が、1年間についた利息が20万円以内であれば、

実質税金がかからない!という特典があります。

(※その年に据え置き利息以外の雑所得がないという前提です。)


この条件に当てはまるのであれば、

据え置きしたほうが得といえるかもしれませんね。


また基本的には、面倒な確定申告も必要ありません。

1年間の利息が20万円を超えていたり、

サラリーマンであっても年収2000万円以上の方など、

ごく一部の方に関しては必要になりますのでご注意ください。
 

<サラリーマンで確定申告の必要な人>国税庁ホームページより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm



今回は銀行預金と据え置きとの比較でしたが、

お金の運用にはこの他にもいろいろな方法がありますので、

ひとつの選択肢として参考にしていただければ幸いです。



武井アカデミー講師:中村和恵

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