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福祉・介護からのQOLコミュのメデイカル・ビーマーのご提案。

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メデイカルビーマーは、

体内の酸化物を除去するナチュラル・マイナスイオンを発生するジュエル・ビーム繊維を使用しております。

通気性、吸収性に優れています。温熱効果で疲労を回復し、血行を促進し、筋肉の疲れをとり、筋肉の

コリをほぐし、神経痛・筋肉痛をやわらげ、胃腸のはたきを活発にするなどの抜群の改善をもたらします。

本製品は、医療用具の承認と介護予防福祉用具の適性を受けておりますが、これまで約20万人のご

利用者様の大部分が一般の方であり、医療、介護の現場ではまだまだ広く使われておりません。

是非この機会に入院患者様、施設入居者様、在宅患者様にもご使用頂ける介護福祉用具貸与事業の

導入をお勧め致します。

ご参考例

介護保険認定要介護度2以上の介護保険被保険者様にお使い頂く場合の

レンタル料金は 1ヶ月当り 28,800円です。 利用者様自己負担は 2,880円/月です。

(消費税は免除となります)

このレンタルサービスは在宅介護支援事業所、ケアマネジャー様のご協力・ご指導の下に提供させて

頂きます。

デモンストレーション、レンタル契約等重要事項の説明、商品の使用方法についての説明ならびにメン

テナンス等は弊社専任スタッフが致します。

是非この機会にレンタルサービスの導入をご検討下さい。

コメント(13)

「介護保険法」

(サービスを受けられる者) 受給権者

市町村から、要介護状態(寝たっきりや認知症であったり、入浴、排泄、食事等日常生活を送る上で基本的な動作について常に介護が必要であったりする状態)
または、要支援状態(介護を必要とする状態のその程度を軽減したり、その悪化を防止したりするために特に支援が必要と考える状態、 または、日常生活を送るのに支障があると見込まれる状態)

と、認定された場合に保険給付を受けることが出来る。

要介護状態と認定された人を「要介護者」 要支援状態と認定された人を「要支援者」という。

○介護報酬

介護保険制度では、介護サービスに要した「費用」を保険給付として受け取ることが出来る。 この「費用」の額は、  サービスの種類ごとに、サービスの内容もしくは要介護状態区分、 または、要支援状態区分によって決められている単位に1単位の単価(10円)を掛けて計算される。
1単位の単価は基本的に 10円となっているが、地域における人件費を考慮し、サービスの種類ごとに5っの地域区分によって加重された単価が設けられている。
なお、この基準に基づいて事業者が介護サービスを提供した場合には、その対価として支払われる報酬のことを「介護報酬」という。

◎居宅サービスにおける支給限度額。

支給限度額とは、保険給付として支給される居宅介護サービス費及び地域密着型介護サービスの費の、1ヶ月の総額に上限を設けているものである。
これは、要介護度ごとに定められております。

経過的要介護 = 月間  6,150円

要介護度 1  = 月間 16,580円

要介護度 2  = 月間 19,480円

要介護度 3  = 月間 26,750円

要介護度 4  = 月間 30,600円

要介護度 5  = 月間 35,830円

 
友人が、使い始めました。
以下そのコメントです。

Kさん
今まで、夜中に起きていたのがなくなった。
145になった血圧が125に戻った

K2さん
前の日の疲れが残らなく朝がすっきり目覚められるようになった。

Hさん
朝置きやすくなった、目覚めが気持いい。(私もこれです)
リュウマチが楽になった。
UFO さま

コメント有難う御座います。

実感していただいたコメントは、嬉しくなります。今後ともよろしくお願いします。

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