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不動産屋の事情コミュの不動産の営業をしていますがわからないので教えてください。

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不動産売買において売主のみ仲介業者を介在させ、買主には介在させない場合、
仲介業者は買主に対しても責任を負うのでしょうか?

この度、売主・買主双方の売買代金などは決まっているのですが、
売主Aは仲介業者Cを介在させたいが買主Bは知り合いに司法書士がいるとのことで仲介料を支払いたくないために仲介業者Cを介在させたくないと言っています。
売主Aのみ仲介業者Cに依頼した場合、当然仲介業者Cは買主Bより仲介手数料をもらうことはできませんが、BC間での媒介契約は必要?
また重説は買主に必要?
そしてもしそういった関係の中取引をし、結果何かしらの問題が生じた場合仲介業者CはA及びBから責任追及された場合にどこまで双方に責任を果たさなければならないのでしょうか?
不動産取引に詳しい方是非教えてください、よろしくお願いします。

コメント(17)

で、あなたはどこの立場なんですか?
売り買い別れなの?
売り側?買い側?

それと重要事項説明は仲介料の支払いとは関係ないはずだけど?
鯨海粋候 さん

ご返事ありがとうございます。
また説明不足で申し訳ありません。
私は売り側です。
重要事項説明は普段通り作製することにいたしました。
媒介契約書、責任問題はどうでしょうか?
もしよろしければ教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
AMMA さん

ご返事ありがとうございます。
買主の司法書士は宅建業の許可は持っていません。
おそらくご指摘の通り契約書など司法書士さんに作成されているのだと思います。
また、買主は仲介業者の用意を断固拒否しています。
正直お断りをしないといけない案件のようですね。
 
困っていましたので本当に助かりました、ありがとうございます。
買主は随分と都合良い事言ってるんですねぇ…それで取引を進めると"金は払わないけど責任は負え"って話になるたらーっ(汗)
重要事項説明は基本買主側に説明するための書類なわけで、担当主任者はもちろん法的にも責任をおいますよね。
個人間の知り合い同士とかで勝手に成り立った話なら司法書士が契約書面だけ作ってあげる事もありえますけど…

GUCCIのバックが欲しいけど、店舗で買うと高いから工場に押しかけて行ったら買えるかな?つー話じゃないですか(笑)とんでもないな宇宙人
う〜ん・・・まずは業法(宅地建物取引業法)ってのを勉強するのが先じゃないかな??
きっと不動産業界に就職して1週間も経ってない感じなんでしょ?
そうじゃなかったら、まじヤバいっしょ。。。
きちんとコメントします。
まず、上司なり先輩なりに相談して、買主(お客)さんに不動産売買とはこういうものですよ〜!!知り合いに司法書士がいても、正直、登記の時以外あんま意味ないよ〜等をきちんと説明するべきです。もちろん知識のある上司や先輩が・・・
そうしないと、その買主の為にもなりませんし、きちんと説明せずに断ったとしたら、違う物件を探しに行かれた際に、「前に行った不動産屋は、そんな事言わなかった」等、罵られトピ主さんの会社の評判が落ちますよ〜。
売り側ってことは仲介業者Cってことですね。
他の方も言われているように、買主Bの知り合いに司法書士がいることは仲介業者に手数料を支払わない理由にはなりません。
不動産業者が正規の仕事をしてその正当な報酬としてもらうのが仲介手数料ですしね。
買主が俗に言う「飛ばし」をしかねないので今のうちに売主と専属専任媒介を交わしておいた方がいいかもしれません。
元々売主に専任を貰っていたのですか。
それとも直接契約で売主に頼まれたのですか。

直接契約で頼まれたのであれば、買主に手数料くれと言って話が壊れるといけないでしょうから、買主無料でも責任はついてきますがしょうがないですよね。
嫌味で、「その司法書士は宅建業の免許は持っているのですか?」ぐらいは言ってやったほうが良いと思います。

私だったら、売れる物件の場合、「もっと高く売ってあげますよ」と言って両手を狙いますね。
皆様、いろいろご意見・ご指導ありがとうございました。
売主様からは是非との事でしたが今回は上司とも相談の上お断りしようとおもいます。
買主はアパート経営を手がけられてずいぶんと取引に慣れていらっしゃいますが、どうしても私なりに無報酬で責任を負うという事に納得がいきませんでした。

本当にありがとうございました。
いやいやいや・・・
馬鹿か!!って言われても仕方が無いこと言われてますよ。
既に他に申込み等入っていれば別ですけど、売主が是非って
言ってるのに買主からが無報酬で責任とりたくないから断るって。
売主にとれば貴方側の都合は関係ない!!
あんまりですよ!!
私は不動産会社を経営しています。
今回の場合、最優先するべきは
売主に対する媒介責任ですよ!

実は重要事項説明書には記入しなければいけない事項は
ある程度決められていますが、
追記は自由なんです。

特約事項に・・・
「仲介業者は売主に対する責任のみを負い、
 買主に対する責任は免除することを
 売主・買主双方ともに承諾することとする。」

この一文を入れれば充分に足ります。

売主の信用を落として売り止めにされてしまえば
一円も入ってこないんですよ!
すいません・・・
買主は、どうやってその物件を知ったのですか?

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