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損害保険業界コミュの人傷一括と任意一括

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以下の事例について教えて下さい。長分になります…
人身傷害特約付きの任意保険加入の契約者(A)がいます。
友人Bを助手席に乗せて運転していて、相手車のいない単独事故を起こしました。
この場合、人傷一括扱いでAとBの怪我分を健康保険適用のもと、3割負担部分を損保会社が補償すると思います。

ここでAが、Bの健康保険加入の健保組合から、Bの健康保険適用の医療費の残り7割分を加害者扱いとなるAに個人請求された場合、Aの加入先の損保会社はこの請求分を補償してくれないのでしょうか?

というのも、B加入の健保組合は『Aの任意加入先の損保会社に請求したら、その損保会社に、この事故は任意一括ではなく人傷一括だから対応してないと言われ、また自賠分はその人傷保険分に持っていかれ残額0であり、加害者Aに直接請求せざるを得ない』と。もし加害者Aが人身傷害保険特約つけてなければ、被害者Bの3割負担は補償されないとは言え、残りの7割についてはAの損保会社が対人一括として補償してくれたのではないでしょうかと…?
人傷一括となれば、加害者Aは同乗被害者Bの7割分の医療費を払わざるをえないとしたら、人身傷害保険には大きな落とし穴がありませんか?

コメント(15)

>トピ主さんへ

Aの怪我や死亡ならともかく、何でBの為に人傷?
Bに対しては普通に自賠及び対人が使えるのでは?って思いましたが。
(加害運転者Aの自動車保険で、同乗の他人Bの人損を支払うにあたり、
人傷を使わざるを得ないような、上に書かれてない他の理由でもありますか?)
> カイちゃんさん
なぜでしょうね?私も疑問です。人傷は同乗者まで対象でしょうし、補償金の支払いも早いからでしょうか。実際問題でこのような事故の場合、Bに対しても人傷で対応しているケースが多いようです。申し遅れました、私はBの健保組合側にあたる者なのです。今回のような事故の場合、加害者の任意の損保会社に7割の医療費を求償しても、任意一括ではなく人傷一括だからという理由で求償に応じてくれないのです。自賠責に求償しても人傷に持っていかれてるため残額0か僅か。
> ペリー提督さん
はい、120万円を超えた案件です。
120万円を超えた部分は少なくともA任意加入の損保会社は補償してくれないと、任意保険に加入してる意味がないような気がします。ちなみに電話でA加入の損保担当者にそれを尋ねたところ、120万円を超えた部分も補償されないと回答されました。となると人傷保険に落とし穴があるということに…?
>トピ主さん

最初の文の終わりの方に、人身傷害保険に穴が・・・・と書いてありますが、
そもそも被害者が第3者不法行為届けを出して保険診療を受けた時点で
加害者側(任意・自賠含む)が賠償すべきはその3割部分のみになり、
残りの7割は健保側負担ではないでしょうか?

それに対人無制限+自賠責が有責である限り、
加害者Aに対して健保等から請求が行く事も物理的に無いかと思います。
賠償すべきモノがあるなら、自賠および対人ですべてまかなわれると思いますし。
(もし、そんな事が出来てしまうと保険の意味がまるで無いかと)

なので、このケースでは穴も何も人傷そのものは関係なのでは?
同乗者を人傷一括で対応すると上記のような健保求償に応じられなくなるため、通常は対人一括対応すべきと考えます。(父母、配偶者、子以外)
上記のケースでは保険会社が間違えの回答しているとしか考えられません。たとえ人傷一括で同乗者Bに補償したとしても、AのBに対する損害賠償義務が発生している以上、対人賠償も有責であり、健保求償に応じる義務が発生します。
それを「人傷一括だから保険からは払えない→個人Aに払ってもらう」という構図は保険会社の怠慢です。訴訟になったら保険会社は払わざるをえなくなります。
ちなみに当方保険会社は双方で対応します。
特に健保を使用したときは、無責じゃない限り対人一括です。人傷差額対応となります。
また、そもそも人傷の補償の考えは同乗者への補償ではなく、運転者自身や、家族など対人が無責となるような人を想定しており、他人性があり、任意保険でも無責とならないような友人などは想定しておりません。
しかるに、人傷の穴ではなく、そもそも今回のケースでは、歩行者をはねたりしたのと全く変わらない賠償責任がある以上は対人で対応すべきなのです。
> セイチュンさん
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました!
追加でお尋ねさせて頂きます。

今回の場合、Aの保険会社は人傷部分をいち早く自賠責に請求していたため、自賠責部分は残額なしです。
被害者Bの健保7割分が200万円とした場合、自賠責限度額120万円を超えた80万円しか加害者A加入の損保さんに求償できないのでしょうか?

それとも任意一括同様、自賠分含めて200万円求償できるのでしょうか?
>ファーストノーズさん
自賠責保険は関係なく、Aの任意保険へ全額求償できます。
しかしながら、どなたかが指摘しているとおり、条件によっては
好意同乗(同乗者の運行目的や運行支配)が適用されたり、シートベルトの未装着などで過失が問われて減額される場合があります。
好意同乗は、同乗者によっぽどの運行支配が発生していない限り、昨今の判例では、ほとんど適用にならないのが通例です。
実務としては、減額については健保の求償担当者と保険会社の査定担当者との交渉次第です。
> セイチュンさん
本当に参考になりました!今後に繋がるアドバイスありがとうございました。
せっかくですから、再度追加で質問させてください。
今回は相手車の存在しない単独事故でしたが、相手の車がいた場合でも、今回の契約者Aの過失が大きい場合、先ほどの単独事故の場合同様、A加入の損保は、Aの同乗者である友人Bに、一部または全部の対人賠償債務を負い、やはり対人一括扱いと考えてよいのでしょうか?
度重なる質問申し訳ありませんあせあせ(飛び散る汗)
>ファーストノーズさん
お役に立てて光栄です。
上記の質問(共同不法行為)については、ファーストノーズさんの考えるとおり、本件同様にAに過失分の求償を行えます。
例)A:80%:第三者:20%の事故でA車同乗のBが負傷した場合は、
理屈上は健保はAから80%、第三者から20%の求償が行えます。
(注意:A保険会社が第三者分の自賠責も使用している場合で、総損害額によっては第三者に20%分を求償できない場合があります。)
> セイチュンさん
ありがとうございました!感謝の気持ちでいっぱいです。このコミュニティはプロ中のプロの集まりですね。

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