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損害保険業界コミュの引き逃げ犯の雇用責任

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■大阪・梅田の死亡ひき逃げ事件で無免許の22歳を逮捕
(読売新聞 - 11月05日 09:48)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=657579&media_id=20

さて、問題は単なるひき逃げ以外にも・・・車(RV)

この犯人の場合、ビル会社の車でひき逃げ・・・・
無免許の人間に会社の車を使わせていた会社の責任はどうなる?
飲酒で運転中に事故・・・会社の飲み会だったら?
もっと会社側の使用者責任があると思うんです
このような場合、当然損害賠償義務を雇用者は負うと思われます

犯人の責任は当然重いですが
もともと建設会社の管理責任をきっちりしていれば
会社の車を運転中に事故なんて無かったのでは?と思います
従業員の免許証確認ぐらいは毎年するのが当然の義務です

このような事件で賠償責任義務が発生した場合
通常の企業賠償責任保険で支払い可能なのか?

飲酒・無免許・ひき逃げと故意による犯罪ですが
企業側に重過失と言える物はないけれど、責任が無いとも言えない

従業員の不法行為さてどうなるのでしょう?

コメント(15)

企業賠償責任保険では無理でしょ

単に自動車保険で対応するだけ
運行共用者責任ってやつですね。その運転手に賠償資力が無ければ会社が賠償するものかと。

その賠償リスクは保険で対応できるんすかね。D&Oは対応できなさそうですが、他にできそうなのは施設賠っすかね。けど、管理ってとこに問題がありそうですね。それか、自賠責?

どなたかわかる方、教えてください。私もこの分野は勉強中でして…。
会社所有の車で運転者に対して運転を許諾している場合、会社に責任は発生するものと考えます。

しかし運転者が会社業務以外で会社から勝手に車を持ち出し、事故に遭遇した場合などは会社には責任がないと判断される可能性もあります。

後は車の鍵の管理体制や、実質的所有状況(税金の支払いや駐車場の管理、ガソリン代の支払い方法、支払者)によって会社としての責任有無が問われることとなると思います。

どちらにしても現状の損害保険で通常の自動車事故を自動車保険以外で支払うことは難しいでしょう。基本的に企業賠償保険のほとんどが自動車事故を除外しているものと思います。
基本的には、なお☆さんのロジックが妥当だと思います。コーポレート・ガバナンスやCSRが取り出される中、企業防衛の対応が難しいですね。

遺族に関しては、自賠責、若しくは政府による犯罪被害者〜給付金ということになるのでしょうか?
>企業側に重過失と言える物はないけれど、責任が無いとも言えない

使用者責任ももちろんあると思いますが、業務中・業務外を問わず自賠法の運行供与者責任が免れませんので、所有者にも賠償責任が生じます。(免責3要件には合致しないので自賠責は支払われます。)
加害者本人には賠償資力は無さそうなので、遺族としては車両所有者の会社に対して損害賠償請求していくしかないかと思います。
車は社長個人名義で
車は加害者に常時貸与状態だったようですね
また、加害者は何度も違反を繰り返し(酒気帯びもあり)
免停中だったのに今回の事故だったようです

自動車保険は当然社長・会社名義で入ってるでしょうから
そちらから補償はされるというのはわかります

ただ、それとは別に会社側に雇用者の管理責任に過失があるとして
損害賠償を請求される可能性があると思われます

今回の引き逃げ自動車事故単体は自動車保険で賠償するでOKだと思います

これとは別の雇用者の管理責任は企業賠責の支払い対象ではなく
保険対応せず自腹と言うことなんでしょうか?
裁判で負けて管理者の賠償責任義務が認められれば
支払い対象のような気もするのですが
>ワトソン@MS06 さん

企業賠責と言うのはCGL系を想定しているでしょうか。故意は免責だったり、過重責任も免責ではないでしょうか。
確かに会社の使用者責任は認めれるとも思いますが、賠償責任が出れば有責というわけではないのではと思います。(全社確認できるわけではありませんので断言はできませんが。)
また、懲罰的慰謝料を上乗せしたりと通常よりも訴額が高まると思います(東名の事故のような定期金払というのもあるかもしえませんね)が、それでも損害額は確定するわけで、車両所有者、会社双方を相手取ったにしても双方別々の賠償責任が出ると言うわけでもないように思いますが如何でしょうか。
保険会社に確認してみました(1社ですが)

施設賠として自動車などに起因する事故は免責になってるので
支払いませんと言う話しでした
自動車事故そのものも当然免責ですが、それに起因する事故も免責なので
今回の使用者責任も免責となると言うことです

また、実際に賠償責任義務があっても支払いませんという話しですから
管理者の過失の度合いによって賠償責任を負う可能性は大みたいですね

ですが、これが自転車だったりすると支払い対象になるそうです

と言うわけで事業者は従業員の免許の有無や違反状況などにちゃんと
管理監督していないと管理者責任を問われ
もし、事故があっても賠償責任保険では支払われないという事を
アナウンスしておかなければならないですね

勉強になりました
コメントをいただいた方々ありがとうございます
こちらこそ、勉強なりました。ありがとうございました。

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