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H22司法書士合格者の集い関東コミュの第4回東京会研修。

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テキストの該当部分がほとんど実際の書面をそのまま使っており、実務色の濃い研修内容でした。
講義についていくのに大変な思いをしましたが、実務家登用試験の後の研修だということを考えると、内容の消化は必須だと強く実感させれられました。



なお、以下の表現は私の個人的な表現によるものであり、東京会の公式なものではありません。
誇大・過少表現であると判断されれば、誰でも自由に追記・訂正をお願いします。




第4回研修




1.売買登記の受託と登記申請までの概要

依頼を受託したら、登記用各書面を揃えそれぞれ確認し、登記費用の見積もり。
権利の移転内容や前提登記が要否の検討。



2.司法書士が確認・作成する書類

必要書類一覧・売買契約書・登記原因証明情報・信託受益権譲渡契約書・信託原簿・登記簿謄本・第三者のためにする契約書→所有権移転先指南書→所有権取得意思確認書・委任状・買主の地位の譲渡契約書・業務権限証明書・担保権解除証書・本人確認情報・取締役会議事録等



3.登録免許税の計算
(幾分難解であったため、私見による構成に変えさせて頂きます)

a.市町村長の発行する評価証明書を使う

b.不動産の登記の評価は現況主義を採っているため、まず現況地目と現況地積を確認する必要がある。

c.評価額は現況地目/地積に対する評価となっており、登記の費用出しのためには登記地目/地積に変換する必要がある。

d.一筆の土地について地目が混ざりない状態で、登記/課税地目も登記/課税地積も一致していれば評価額はそのまま使える。

e.一筆の土地の地目に宅地部分と公衆用道路部分が混ざっている場合、見えている評価額は宅地部分についてのみの評価額になっているため、公衆用道路部分の費用出しが必要。(公衆用道路は評価額0円のため)

f.公衆用道路部分の登記用の評価額は「1?あたりの近傍宅地価格を、×0.3×公衆用道路部分の地積」で計算すれば出る。そして「宅地部分についての評価額」と単純に足せば、2つの部分の合わさった一筆の評価額が出る。

※12月31日時点での評価額が翌年4月1日に更新される。
建ててから年をまたいでいない新築建物も評価がないため、認定基準表を使う。



4.人的属性による付随事項

前提登記・利益相反の見落としに注意。
本人確認は怠らない。




5.不動産の属性の相違による付随事項の1

換地処分の処分の日程より登記簿閉鎖機関が1〜2ヶ月。
住宅用家屋証明に関して。



6.不動産の属性の相違による付随事項の2

土地のみ購入時に根抵当権つけてから家を建ててそこに引越ししたとき、追加担保として共同根抵当権を設定するには・・・
土地の所有者住所変更→土地の根抵当権債務者住所変更→建物保存→共同根抵当権設定(追加)とする。
12月中は中古住宅を壊さないのは翌年の評価額をむやみに上がらない様にするため。
お金を出した割合で登記するが、違った持分で登記をすると贈与税がかかることも



7.離婚前に離婚による財産分与をしていても、効力発生は離婚の日。

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