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生命保険業界コミュの保険業法改正について

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最近、保険会社(特に総代理店制の)が 金融庁からの業法改正の動きを受けて
右往左往しています。
こちらはこちらなりに、金融庁に対して打診してみましたが・・・
金融庁の見解も「グレー」な判断ですね。
「雇用」「派遣」「出向」に限る 「再委託」はダメという事ですが
この「雇用」の内容については 「必ずしも正社員でなくてはならないというものではない」という回答。
ならば、「非正規雇用」でもよいという考えにたどり着きますね・・・。
あと、「保険代理店の事務所に勤務」は「必ずしも出社ではない」
という回答・・・・。
釈然としない感じですね。

コメント(4)

ここ1・2年はゴタゴタしそうですね…
仰る通り、非正規雇用でもよいと考えに辿り着くので結果今と同じなんですよね。
私としても代理店と契約しているので今回の件は納得行きませんが、本業との兼ね合いもあるので毎日出社は是が非でも避けたいです。
ただ見た目上の雇用契約を結ぶに当たり、募集人サイドが不利な条件を押し付けられる事は明白ですね。
私は、法人代理店の代表者なんですが 今回の事で代申担当者が 残りのメンバーを「委託社員扱い」するので、「無礼者!」と恫喝した最近です。
なので 関係法案を検索・閲覧しておりました。
数名のメンバー全員は「サイドビジネス」として 私の社に在しています。
もちろん、コンプラ違反に関わることは一切ありませんので
今回の事で、個々の手数料額にあわせて 会社に対して「上納金設定」を
する事にしました。
そして、個々と改めて「雇用契約書」を取り交わす事にして
一旦、「固定給」を支給して「上納金」を差し引くという経理処理をして
これまで通りの支給額に合わせるという手を考えました。
保険会社や金融庁と言えども、他の会社の経営方針にまでは立ち入れないですし
また手数料のかなり低い人たちは、「非正規雇用」としてパート扱いにして
週に3日2時間程度の勤務という事にして時間給を手数料に合わせると言う形に
持っていく事にしました。
そもそも、金融庁が他の省庁管轄である「労働基準法」にまで立ち入ろうとする
行為こそに問題意識をもつべきと考えます。
「雇用契約」と「労働契約」は違うものですからね・・・
上納金制度は賛成なのですが、定額か定率によって面倒なわけで・・・
規模が大きくなるにつれてもう面倒みたいですねσ(^_^;)

労働基準法及び契約形態に関しては諸々裏事情があるようですが、私も金融庁様が「契約社員」自体を完全に否定しているとしか思えない為、お門違いも甚だしいとしか・・・
銀行も証券会社も、むしろ公務員すら契約社員を雇っているのは是と???
シロウ@困ったオヤジさんには一募集人として、少しでも良い職場環境の構築を切に願います。
>>[3]
要するに、今回の改正と言いますか、是正は 某保険代理店(LPH)が
「子代理店制度」なるものを展開して多額のボーナスコミッションを保険会社
から(特にS生命)引っ張り出してきたのが目に余ったのでしょう。
親代理店の下に就く事によって、個人代理店が取扱い保険会社が増えて
ボーナスコミッションの分け前も増える というシステムを広げすぎた結果
だと私は考えています。
(実際、数年前 私のところへもその内容のスカウトがそこから参りましたが
私は、「たわけ」と追い返しました。)
要するに、上記のシステムの解体を狙ったものである事は間違いなさそうです。
が・・・金融庁のやり方は・・・残念ながら 的が外れてしまってますね。
結局、広域保険代理店のリストラ推進に力を貸してしまうだけです。
広域代理店が今回の措置を受けて、雇用レベルに達しない人をリストラする。
すると、「孤児契約」だけが その代理店に残る・・・。
結果、その孤児契約によって生まれる余剰手数料で、雇用する社員を確保できる。
結局、なーにも変わらない って訳です。
ただ、サイドビジネスやら、年金の足しにと思ってせっせと契約を積み上げていた、少ない手数料・・いわゆる「扶養範囲内でのバイト」を求めていた人を
切り捨ててしまうだけの、「弱い者いじめ」にしかならんという事ですね。

私は、この制度と対決しますし(正面からはやりません。)
 私の社の職員の誰ひとりとして私は切り捨てません。

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