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SOHO/フリーランスの互助組織JSCコミュの青色専従者への給与から源泉徴収!?

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今年から、ツレアイを青色申告専従者にすべく、
2月の確定申告時に届出を出しました。
すると4月末に、税務署から給与の源泉徴収セットが郵送されてきました。

中身は……
(1)源泉所得税の納付書(http://www.osaka.nta.go.jp/board/ocr/20.html
(2)「源泉徴収のしかた」パンフ
(3)平成19年1月以降分 源泉徴収税額表
(4)平成19年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(5)平成19年分 給与所得/退職所得に対する所得税源泉徴収簿

要するに、ツレアイに給与を払うなら、源泉徴収しろということですね。
しかし、専従者の給与は月額8万5千円に設定しているので、
年間所得からいって収めるべき所得税はゼロ円です。
それでも、源泉徴収の事務が発生するのか?

昨日、税務署に出向いて聞いてみると、
所得税ゼロでも、給与の源泉徴収事務はやる必要があるとのこと。
具体的には、「ゼロ円」の納付書を税務署に提出することになります。
なんだかアホらしい作業ですが、
税務署から見れば、明確な確認が必要ということでしょう。

●所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5283/pdf/01.pdf
>>納付すべき税額が生じない場合であっても、所得税徴収高計算書(領収済通
>>知書)は所轄の税務署に直接提出又は送付してください。

実は、先月税務署に電話したときに対応した担当者は
「そういうことなら納付書は必要ないようなムニョムニョ」と
言葉尻を濁してたんだけど……。
税務署も人によって回答が違うのねぇ。

まあ、逆立ちしてもゼロはゼロだし、
納付書を提出しなくても実際問題ないのかもしれませんが、
忘れているのかと思われて、税務署から問い合わせがあるかもしれません。
将来、給与を増額するなど、
実際に源泉徴収額が発生した場合もスムーズに対応できるでしょうから、
明確にしておいたほうがいいでしょうね。

ただ、毎月毎月アホらしい作業をするのはあまりにもアホらしいので、
「納期の特例」の届を出しました。

●源泉所得税の納付期限と納期の特例
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm
>> 源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月
>>10日までに国に納めなければなりません。
>> しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収し
>>た所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
>> これを納期の特例といいます。

1〜6月までに支払ったもの……7月10日が納期限
7〜12月までに支払ったもの…翌年1月10日が納期限

つまり、今特例の届を出すと、
7月支払い分からは、翌年1月10日に一括で提出で済みます。
1〜4月支払い分の納付書は、窓口その場で「ゼロ円」と書き込んで
提出済み。
5月分、6月支払い分は、毎月納付書を提出しなければなりません。ふうう。

この「ゼロ円」納付書の提出は、
e-Taxを使うと楽なようです。うちは当面導入予定はありませんけど。
http://www.e-tax.nta.go.jp/

以上、ご参考にしていただけましたらおなぐさみ。

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