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トクする教育費貯蓄法を考える会コミュの税金の計算方法

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会社勤めだと、給料天引きなので感心が薄いかもしれませんが、
税制をきちんと理解していないと、思わぬ損をしてしまうこともあります。

日本の税金の還付は、申告制なので、
申告しなければ、還付金も戻ってきません。

税金の計算は少し複雑ですが、
数学の知識はいりません。掛け算、足し算、引き算ができれば、
どなたでも計算できますよ。

コメント(1)

勤務先からの「給与所得の源泉徴収票」を見て、
所得税額の算出法を説明します。

年収500万円、専業主婦の奥さんと子どもは2人とします。

源泉徴収票の支払い金額の欄が、年間の給与収入金額です。
いわゆる、税込みの年収です。



?所得とは、収入−経費(給与所得控除)なので、
下記の給与所得控除額の表から当てはめると、

■収入金額別所得控除

・1,800,000円以下             収入金額×40%
                   650,000円に満たない場合には650,000円
・1,800,000円超3,600,000円以下   収入金額×30% +  180,000円
・3,600,000円超6,600,000円以下   収入金額×20% +  540,000円
・6,600,000円超10,000,000円以下   収入金額×10% + 1,200,000円
・10,000,000円超              収入金額× 5% + 1,700,000円


◎給与所得控除額は、500万×0.2+54万円=154万円

◎したがって、給与所得の金額は、500万円-154万円=346万円

?課税所得は、総所得−所得控除なので、
所得控除は、

社会保険料60万円+生命保険料控除10万円+配偶者控除+38万円
扶養控除76万円(子ども1人38万×2)+基礎控除38万円=222万円

となり、計算すると
◎346万円-222万円=124万円

?所得税の計算は、課税所得×税率−税額控除

124万円は、下記の税額表を当てはめると5%です。

■所得税の税額表
・195 万円以下          5%
・195 万円超330 万円以下 10% 控除額 97,500円
・330 万円超695 万円以下 20% 控除額427,500円
・695 万円超900 万円以下 23% 控除額636,000円
・900 万円超1800万円以下 33% 控除額1,536,000円
・1800 万円超           40% 控除額2,796,000円

計算式は、
◎124万円×0.05=6万2,000円

所得税は6万2,000円になります。



【平成23年度からの子どもの扶養控除がなくなった場合の計算】

所得控除が146万円になりますので、

●346万円-146万円=200万円
●200万円×0.1-97,500=102,500円

4万500円の増税になります。
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