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多重国籍コミュの出生児の国籍について教えてください

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私の妹がこのたび西アフリカのある国の男性と結婚をしました。
諸事情あり妊娠したのが先になってしまい、出産予定日は来月の半ばに迫っています。すったもんだの末やっと先日結婚の手続きそのものは両国共終了したのですが(私が出来ればもう少し早くできたのですが、私も2月に子供を生んだばかりで手伝うことが出来ませんでした)、来月子供が生まれたときの国籍について、確認したいことがあるのでご存知の方がいたら教えていただきたいと思いトピ立てしました。

なお、その国の国籍法が生地主義なのか血統主義なのかは私は今わかっていません。大使館に問い合わせたところフランス語での文書での質問のみ受け付けると言われたので、英語しかできない上にそもそももう時間が限られてるのでいったんそちらへの質問は保留にしてあります。

現状としてはふたりとも日本に永住することを考えているようで、特に夫は出来れば将来的には永住権をとりたいようです。子供はもちろん日本で産み育てることになっています。ちなみに、妹は国際結婚で二重国籍になる可能性があることやそれによってどんな問題が生じるかといったことがよくわかっていないようです。

私が外務省やその他のネットで調べた範囲で得た情報で確認した範囲ですが;

・もしその国が血統主義をとっていれば生まれた子供は自動的に二重国籍になる
・どちらの国籍にするかは22歳までに決めればよい
・日本で生まれたので、国籍留保の届け出は必要ない

という解釈で合っていますでしょうか?

ちなみに、子供が22歳になる前に親の方で子供の国籍を日本に決めてしまう方法というのは存在するのでしょうか。
また、国籍の話しとは異なりますが、日本に出生届を通常通り提出したあと、自治体役場で受領証明をとり在日ギニア大使館に届け出れば夫のアイデンティフィケイションには子ができた事実が記載される、という解釈は合っていますか?

基本的な質問で申し訳ありませんが、どなたかお力添えをいただければ幸いです。よろしくお願いします。

コメント(22)

プライバシーの問題があるので申し訳ないですが国名の記載は控えさせていただいてます。ご了承ください。

>トメさん
早速のお返事ありがとうございました。
そうですね、一カ所文章がわかりにくいところがありました。

×妹は国際結婚で二重国籍になる可能性があることや…
○妹は国際結婚によって子供が二重国籍になる可能性が…

つまり妹(というか私以外の私の家族)はまぁ端的な言葉で言えば手続きとかそういうことにまったく疎い上に(役所や大使館の人に説明されている内容がよく理解できない)、妹の夫が日常会話程度の日本語しか話せないし妹も含め家族は誰も外国語が話せないので結婚の話しが決まってから手続きが終了するまでに10ヶ月近くも掛かってしまったという顛末でして…(私も切迫流産で長期入院してたので何も出来ず…)。変な話し、子供が生まれたときに何をすべきかすら今も何もわかってないのです。

えーとそれで再確認をすると、とにかく夫の子が出生したという事実も含め、夫の国の大使館へは必要書類の提出が必ず必要ということですね。戸籍は日本・韓国・台湾にしかないのは私も存じているのですが、夫の国のアイデンティフィケイションがどんなスタイルかは確かに不明ですね。でもいずれにせよ戸籍謄本なり出生届の受理証明なり、大使館に言われたとおりの書類を用意して提出すればよいわけですね。

外国生まれの場合3ヶ月以内に留保手続きを、というのは私もわかっていたのですが、日本生まれの場合にはどうだったのかが調べがつかなかったのです。最初は私も留保の手続きが必要だと勘違いしていたのですが、それをチェックするような項目は日本の出生届には無く、役所にきいても特にないとのことでしたので混乱していました。

22歳というのは日本の国籍法に限定した話しだったのですね。やはり現地の国籍法を確認しないといけませんね。私は「どうせい永住するんだから日本国籍だけをとるように」と伝えているのですが、なんとなくあこがれとかそんな雰囲気で二重国籍にしていたいようです。まぁあとは夫の方がやっぱり何か寂しさみたいなものがあるのかもしれません。でも逆を言えば、そのお友達の方のように、放っておけば日本国籍だけになるってことですよね。

とにかくネックは大使館とのコンタクトなんですよねー。その夫も英語は話せるもののフランス語なまりで聞き取りにくいから完璧な意思疎通もできなくて…それに専門用語だと私もわからないこともありますので…。いずれにせよ電話ではなく文書でといわれてるので困ってるんですが…子供生まれて来ちゃうよ、みたいな話しで…。

もう少し私も調べてみます。

引き続き他の方からの情報もお待ちしております。よろしくお願いします。
トメさんの書かれている通りだとおもいます。

国籍留保制度に関してですが、以下の文を読んだことがあります。
もう 解決済みのようでもありますが、参考になればと思い紹介させていただきます。

++++++++++++++++++++

国籍留保制度

「(日本国籍)留保届け」とは、「子どもは日本国籍をもっているが、これをこれからも持ち続けさせたい」という意思表明を日本政府に示すものです。

日本は明治以来世界に移民を送り出してきた国です。

留保という制度は、その移民たちと日本との関係をたち切る目的で作られました。

1984年までは、「ブラジル・アメリカ合衆国といった生地主義国で生まれた日本人の子どもについて、生後1か月以内に留保届けを出さないと、その子の日本国籍はなくなる」、とされていました。

それが1985年からは、「日本以外で生まれて、日本と外国の二重国籍になった子どもについて、生まれて3ヶ月以内に留保届けを出さないと、その子の日本国籍はなくなる」と、変わりました。

日本以外のどこで生まれても留保制度を適用する、という意味では、地理的範囲が拡大されたのです。

また、たとえば、日本人とフランス人を親として日本で生まれた子は留保届けはいらないが、おなじ親から日本国外で生まれた場合には留保が必要、ということになり、生まれた場所(日本か日本以外か)によって、留保届けをだすべきか、そうでないか区別されることになりました。

留保届けというのは、実際には、海外の日本大使館・領事館に出す「出生届け」の用紙の片隅にあり、チェックマークを入れる形式をとっています。

出生届けは、国民の義務として提出すべきもので、時間的にいくら遅れて出したとしても、過料はとられますが罰則規定はなく、受け付けてもらえます。

ところが、留保届けの方は、3ヶ月を過ぎると受け付けられないのです。

つまり、生まれた子は3ヶ月過ぎたら、それまで持っていたと考えられる日本国籍を失うことになります。

この子どもが日本国籍を回復しようとすれば、

◎ 二十才未満であること。
◎ 日本に居住(一時的な短期滞在ではなく)していること。

という条件を満たさなくてはなりません。

それから初めて国籍回復の手続きができます。

国籍回復をしたら二重国籍になりますから、今度は、22歳になるまでに国籍の選択をしなくてはいけません。

このような制度の存在はおかしい、と思いませんか?

もし、日本人の子で、自分には日本国籍は不要だ、という人がいれば、現行の「日本国籍離脱」の法律にのっとって離脱手続きをすればそれで済むのです。

国際結婚を考える会では、留保届けは廃止すべきだと考えます。  

++++++++++++++++++++
みなさま

役に立つコメントいただきましてありがとうございます!
実は今ちょっと家の中のトラブルでバタバタしてまして充分お返事する時間がとれません。必ず後日レスしますのでご容赦ください。

とりいそぎご連絡まで。
>菜-ツァイ-さん

マレーシア人の夫との間に、日本で生まれた今月1歳になる娘がいます。

国籍留保の件、みなさん書かれてるように日本で生まれた場合は届出の必要はありません。
出生届は夫が住所地の市役所へ提出したのですが、あたし自身が日本生まれでも国際結婚の場合は国籍留保の届出が必要だと思い込んでいたので、つい先日市役所の戸籍係へ電話で問い合わせて確認したところです。

必要ないとのことです。


22歳で国籍を選ぶ・・・・ということについて。

妹さんご夫婦は日本に永住希望ということで、菜さんはじめ日本のご家族は日本の国籍だけでよいのでは?とお考えのようですが・・・

生まれてくるお子さんが、将来どこの国に住まれるか?いまはまだわかりませんよね。
成長するにつれ、自分のアイデンティティやお父さんの国について考えたり、またもしかすると第三国で勉強や就職をされる可能性も出てくるのではないかと、私は思います。
そういうことを含め、将来子ども自身が生活の場をもつ国によって、お父さんの国の国籍か日本の国籍かを選べる可能性を残しておいてあげたらどうかな・・・と思うのですが。
もちろん、ご家族みんなが非常に大変な時期で手続きをするにも大変な時期ですから、その手間は大変だと思います。

たしかアフリカの方との国際結婚をされている人たちのコミュニティがあったと思います。そちらで手続きについて聞かれてみたらいかがでしょうか?

例えば・・・↓パートナーがアフリカン
http://mixi.jp/view_community.pl?id=62753

参加者の方のなかには同じ国の配偶者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

小さいおこさんを抱えての役所との手続き、本当に大変だとは思いますが、がんばってください!
みなさまお返事が遅れて申し訳ありません。
国籍とは違う件ですが、別途進めていたビザの切り替えが先日終了し、夫は晴れて日本人の配偶者として仕事もできるようになりました。

>木蓮さん
ナショナリティについての意義というものは法解釈上いろいろあると思うのであえて私個人の意見は述べませんけれども、各国で法律に大きな差があるということについては不便さを感じますね。こういうところで国際結婚の問題を複雑化させているという気はします。

>トメさん
妹の夫もお国柄なのかどうも適当だしフランス語で話したことを英語や日本語で説明すること自体が出来ないので結局夫が介入するのは現実問題難しいんですけどね。

行政書士さんや翻訳者さんをお願いしようという話しも一時は出たようなんですが、何しろお金がなくてw でも少なくとも仕組みさえわかれば私自身でほとんどの手続きは行えますし(通常1ヶ月以上掛かるビザが1週間で取れました)、少なくとも今回の国籍留保の件は何もしなくてよいという結論が得られたので問題はないかと思います。今のところしばらくは大使館にお世話になるような用件もなさそうですし。みなさんのおかげです。

>*chiko*さん
ナショナリティの一種感情的な問題は大事ですよね。私自身クォーターなんですが(ちなみに親は最初から日本国籍のみです)、やはり自分の祖父の国に対しての思いというのは強くあります。別に国籍にこだわってるわけではもちろんありませんけれども、逆に「いったい自分は何人なの?」という感情もときどきわいて出てきたり。

妹の子供が物事を考えられるようになった頃、そういう思いを抱えて自分で道を選ぶのは大事なことだと思います。確かにわざわざ22歳まで保留できるものをあえて可能性をつぶす必要もないと言えばないですもんね。

現実問題としては正直じゃぁそっちの国の国籍を持ってどれだけのメリットがあるか、ということはあるんですけどね。妹の夫には子供にはちゃんと自国の言語をみっちり教えてやれとは伝えてますがw 何しろ仕事に困らないでしょうから。

>Kelapaさん
その国のデュアルシチズンシップについてはどんなに調べてもネット上ではわからず仕舞いで…人に聞くしかないみたいです。ちなみに、妹の夫には聞いても「わかんない」でおしまいなので聞きませんけどw あ、でもそれを1ヶ月以内に調べないといけないのか…やっぱり大使館に聞くしかないのね…。
>Kelapaさん
それが、西アフリカ周辺国の大使館は数人がいくつもの国の大使を掛け持ちしてるようで、詳しい事情のわかる日本語が出来る大使が決まった曜日にしかいないらしいんですよ。しかも1週間に1回。フランス語が話せない限り電話に出るのは受付のおばさんだけです。そして「私にはわかりません。手紙で問い合わせてください」の一点張り。

あと、妹は日本で出産するし今後も全員日本で暮らすつもりなので少なくとも日本国籍は問題ないです。それに日本の法律については私もわかるので大丈夫です。あとは旦那の国の国籍法を調べて向こうの国籍も持てるのかどうか調べないといけませんけどね。英語の文献があればいいけどフランス語だとお手上げです〜。
2001年 米国政府 Citizenship Laws of the World というレポートによると

http://www.opm.gov/extra/investigate/IS-01.pdf

---
父親がギニア人なら子供はどこで生まれても市民権を取得
母親がギニア人で父親が不明の時は市民権を取得

婚姻:ギニア人と結婚した外国の女性は市民権の取得が可能

Dual citisenship : not recognized になっています。(書いてないってことでしょうか?)

ギニアの市民権の喪失は

自主的:市民権の放棄は可能、領事館へ書類を請求してください。
非自主的:他国の市民権を自主的に取得すると、ギニア市民権の喪失の基礎となります。
---

総合すると、出生による自主的でない多国籍なので、問題は、まあまあ、なさそうですね。

出生届をギニア領事館に出して、ついでにギニアのパスポートも作っておくと、はっきりしますし、便利だと思います。

あ、ちなみに、兵役は2年あるそうです。おそらく男性だけだと思います。

海外に住んでいると免除になる場合が比較的多いですが、確実でないです。ゆっくり調査してみてください。
>ジローさん
おお、詳しい情報ありがとうございます。
私のうっかり記載ミスに気づかれましたねw さすがです。

とりあえず二重国籍になることは判明したとして、ギニアの領事館に出す出生届ってたぶん向こうになんか様式があるんでしょうね。それは旦那にやらせましょう。

それにしても not recognize って…調べてもわからない事情があるんでしょうかね。法律自体が曖昧になってるとか。

ち・な・み・に!
男の子なんですよ〜。兵役あるよって伝えたら妹は「じゃぁ国籍いらない!」とか言いそうですね。この辺も旦那に調べさせますよ。調べる内容がはっきりしてればあとは本人たちにやらせるので大丈夫でしょう。ちなみに旦那は兵役にいったんだろうか? 比較的若い頃に日本にきたんだけど…兵役がいやで日本に来たっぽいところもありそうですw

問題だったのは本人たちが「何が問題か」がわからなかったことですのでw今回はこれで問題解決しそうです。

ジローさん含め、みなさんありがとうございました。
>ジローさん
あとからすいません。
そのPDFの該当文書の所を読んでみたんですけど、なんか父親がギニア人でもギニア内で出生しないと市民権得られないって読めるんですが私の解釈あってますかね?

BY BIRTH; Child born within the territory of Equatorial Gunea is granted citizenship, regardless of the nationality of the parents. The only exception is a child born to foreigners in the service of their country.

<訳>
出生によるもの:赤道ギニア国内で出生した場合、両親の国籍を問わず市民権が与えられる。唯一の例外は外国人との間の子供の兵役(the service)はそれらの国のものによる(つまり外国人との間の子供なら市民権ももらえるし兵役はいかないで済む、ということ?)。

ちなみに以下のサイト(アムネスティ関係らしいけど)では二重国籍不可になってるみたいです。まぁ市民権と国籍は別物ですからね。
http://www.geocities.com/twnwoc/dual-nationality.html
すいません、てっきりギニア共和国かとおもっていました。赤道ギニアだったんですね。ギニアのつく国は3つあるので注意してください。

指摘の文は、外国人が兵役でギニアにいるときに、領地内で子供が生まれても市民権を認めません、と書いているような感じがします。

国籍と、市民権は確かに、違うのですが(とくに、一時的な占領とか、その地域、国の、植民地的な色が濃い状態だと)、そうでない場合は、だいだい同じに近い場合が多いです。

国籍 natinality はあっても市民権 citizenship がない場合、あるていど制限されている場合があると思います。市民権はだいたい国籍含んでいると考えてしまって問題ないと思います。

日本みたいに、国籍が市民権を含んでいる場合も多いです。


--- 注意 ----
以下、余計に混乱させてしまいそうで、申し訳ないのですが、トリビアしてみます。



戸籍と国籍は別のものなので、ちょっと違う話題ですが
戸籍のある人が、皇族と結婚すると、戸籍がなくなってしまって、皇族譜に登録されます。

---
礼宮さまのご結婚は29日付の官報で直ちに告示された。皇族となった紀子さまの戸籍は「皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律」に基づき、この官報を証拠書面として、同日午後、除籍手続きがとられる。

 除籍は本籍のある和歌山市の市役所で行われ、宮内庁職員が父川嶋辰彦氏に代わって届け出などをする。紀子さまは文仁親王妃として、新たに皇族譜に登録されるが、この登録は約1週間後となる。
(1990年6月29日 読売新聞)
---

皇族なると、おそらく、居住場所の自由や、職業選択の自由や、国籍離脱の権利が、そうとう制限されると思いますので、国籍はあっても市民権が制限されいる例に、あるていどなうかなぁと思ったりもしています。

(あんまり関係ないかな。。。や、ありますね、近代の個人主義的な発想でみると、皇族に生まれるというのは本人の選択ではないので。)
>ジローさん
あれれれ。
あー、私も勘違いしてるかもしれません。パプアはともかく、赤道ギニアとギニア共和国って別の国なんですね! 正直彼がどちらの国の人かは私も現時点でははっきり知らないです。

関係ないですけどwikipediaなんかだと Republic of Guiniea などの表記にはなってないんですよね。赤道ギニアがあえてEquatorial Guneaと書かれるならやっぱり単なるGuineaがギニア共和国なんでしょうね。

一応エンバシィに国籍法について聞くように手紙を出しました(彼の英語はフランス語&ギニア語なまりで聞き取りにくくてw)。とりあえず1ヶ月切ってるので今週中には確認するように急かしてみます。

本人たちばかりがのんびりしててまったく困りものですw
> それにしても not recognize って…調べてもわからない事情があるんでしょうかね。
> 法律自体が曖昧になってるとか。

多重国籍に関しては、「法律で、規定している、してない」なのか
「認めている、認めていない、認めてはいない」、なのか、ちょっと今の私では、はっきり書けません。

(この辺は、ちゃんとプロで責任をとってくれる法律家へ、お金を使って依頼する価値があると思います)

ヨーロッパからはアフリカは見えて、南米は見えないとか、米国からは、南米は見えても、アフリカは見えないと思うときがありますが、日本からは、アフリカも南米も、中東も、ひょっとするとアジアも見えてなかったりして、と思う時があります。

前回の私のトリビア書き込み、あとで、人権と市民権を、ごちゃ混ぜにしてるなぁ、と思ったのですが
まあ、わたしのレベルはこんなもんです、という感じです。

市民権と国籍の差に関してはこの辺でいかがでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E6%B0%91
>> それにしても not recognize って…調べてもわからない事情があるんでしょうかね。
>> 法律自体が曖昧になってるとか。

> 多重国籍に関しては、「法律で、規定している、してない」なのか
> 「認めている、認めていない、認めてはいない」、なのか、ちょっと今の私では、はっきり書けません。

http://www.opm.gov/extra/investigate/IS-01.pdf

の頭の所を読んだら、単に、国が多国籍になる可能性を認識しているかしていないかの
分類だそうです。

ということは、書かれていない、ということですね。
この資料
http://www.opm.gov/extra/investigate/IS-01.pdf

日本の項目を読んだのですが、1985年の改正前と、後の内容が混ざっているというか
父親と母親からの血統による国籍の取得が古いままですね。

たくさんの国を英語でカバーしてるのはそれなりに貴重だとは
思いますが、信頼性はあまり期待しないほうが良さそうですね。
在日赤道ギニア大使館がフランス語の問題で連絡が取りにくいなら、例えば在米赤道ギニア大使館などにメール又は国際電話で問い合わせてみたら如何でしょうか。英語が必要となりますが、フランス語よりは救われるかと・・・。

いずれにしても、これはギニアの制度による問題ですから、ギニアの大使館ならどこの国に尋ねても同じ回答をするはずです。

御紹介の英文を読む限り、赤道ギニアは生地主義を取っていますから、実際のところはかなり複国籍に寛容である気がします。

なお、複国籍を認めない国においても、例えば日本の様に複国籍が生じ、また一定年齢までそれを認めたり、実質的には黙認していたりしますので、一概に配偶者の一方が複国籍を認めない国の範疇にあるとしても、複国籍となる事は十分にありえます。

その国にとっては、その国の市民権があるかないかが最も重要な関心ごとなのでしょうね。たとえ外国籍があっても、その国では単に国民として扱えばいいだけですし、その外国籍の取得を制限しようとすると、かえって事務を増やし、法や行政が煩雑になるなどの問題も生じるのだと思います。

ご質問にありました、親が日本国籍を選択させるということは、可能です。ただし子供が15歳未満で、両親の同意があることが前提です。
http://www.kouenkai.org/ist/docf/sentakutodoke.html

出生により複国籍となった者に対する国籍選択については、見直そうという動きもあるようですし、実際に国籍選択をせずに日本国籍を失った人がいないという事実もあります。早くどうにかしてもらいたいものです。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=32000628&comm_id=1811068

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