ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

多重国籍コミュの多重国籍の維持する

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント(63)

85年2月生まれ。85年以降〜という法律の第一バッターというところでしょうか?にあたる者です。

これについて詳しい方にお聞きしたいことがあります。

以前いろいろと調べた結果、一番効率よく二重国籍を維持するためには、日本に国籍選択届けを出して、アメリカの国籍を捨てないで「捨てる努力はしています」という風な形を取る、ということでした。

でも、もし、これを22歳(?21歳でしたっけ?)になるまでやらなかった場合、問題が起きるのでしょうか?

85年の早生まれなので、前例がないので、誰に聞けば一番いい返答が返ってくるのかがわかりません。

それから、22歳以降、日本に国籍選択届けを出したあと、日本に帰国するときは両方のパスポートを使っても大丈夫なのでしょうか?
ベトナムやアラブ首長国連邦などは、
アメリカのパスポートではビザを要求されますので、日本のパスポートではノービザでOKになります。
結局アメリカ以外では、日本のパスポートが一番使い勝手がよいのではないでしょうか?
他の国で似たようなケースはありませんか?
某クリエさん

外務省の言っていることは、まぁ、あてにならないと思っていいと思います。外国籍取得は、日本国籍を失う事はあっても、違法でもなんでもありません。日本の法律は外国籍取得を禁止していません。外務省の出先機関は、あまり法律的な知識がなくて、混乱を招くケースが多々あると聞いています。もともと国籍の管轄は法務省なので、所轄の法務局に問い合わせるのが一番でしょう。

国籍法を見ますと、第14条が当てはまると思います。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

今回のケースでは、ここで2つの解釈が生じます。一つは生まれたときから重国籍である身分になったと解釈する場合、現実的にその国の法律が改正された時点で重国籍を有する事になったと解釈する場合です。

前者を取ると、すでに国籍選択の期限を過ぎていますので、いつ法務大臣から催告が出てもおかしくはないという事になります。後者を取ると、その法律の改正があってから2年以内に国籍選択をすればいいという事になります。
よって、法務局の見解としては、時間的な余裕を与えられる後者の解釈を取ると推測されます。

なお、日本の法務局には外国籍のパスポートを作るなどと余計な事を言うと、帰化と勘違いされ、変な説明を受ける危険がありますから伏せておくのがいいでしょう。

フランスのケースですが、フランスと日本の重国籍の人が、フランスでパスポートを申請した際に、日本のパスポートを取られてしまったという事例が報告されています。

ですので、当該大使館で、間違って日本のパスポートの提出を求められたら、提出の拒否をしたほうがいいでしょう。大抵の場合、その国のパスポート申請とは関係ないはずです
(国によっては、関係があることもあります)

出来れば、その国の名前を教えて頂けるとありがたいです。もうちょっと詳しく説明できるかも知れません。もし公にはばかれるのなら、メッセージにでも頂けると大変うれしく思います。

補足ですが、外国籍取得を禁止していないので、それ自体は自己の意思で外国籍を取得しても違法ではないわけですが、この場合、日本国籍はその時点で喪失しています。よって、外国籍を自己の意思で取得した人は、国籍喪失届けを提出しなくてはなりません。これは義務です。ですので、そうしなかった場合、違法性が問われます。

国籍法 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

戸籍法 第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
某クリエさん

ドイツの場合、両親のどちらかがドイツ人であった場合、重国籍は容認されますが、某クリエさんの様に、両親のどちらかに永住権があり、ドイツで出生したために取得するドイツ国籍の場合、両親の国籍と重国籍にあるときは、原則として23歳までに国籍選択をドイツ政府にしなくてはなりません。

ただし、例外もあって、例えば一方の国籍を失うことで経済的損失が多大であった時などが含まれています。
http://www.kouenkai.org/ist/docf2/kd02.html
クリエさんは日本に生活しているため、日本の国籍を今放棄したら、失職するでしょう。そうすると経済的損失は多大、との見方も可能かと思います。また、親が日本に土地を持っている場合なども、外国人の土地所有は制限されていますから、相続できないなど損失につながります。

もし、パスポート申請の際に、ドイツ大使館で国籍選択を迫られた場合、ご自分がこのような例外に該当しないのか、よく相談して見てください。また、無事パスポートが取得できましたら、ご一報ください。楽しみにしております。
具体的に22歳になったどうなるんですか?僕は今留学で日本に来てるのでその時には多分日本にはいないと思います。そのままなんもしなかったら普通に日本国籍がなくなっちゃうだけなんですか?
>quentin

確かにJRのホームページにはレールパスを発行するには「短期滞在のスタンプが必要」と書いてありますが、僕もいま初めてそれを知りました。でも今までで10回くらい使いましたけど全然平気でしたよ。だから普通に日本のパスポートで入ってレールパスを作る時はアメリカのパスポートを見せればOKです!
こんにちは。
突然ながらコメントをさせてもらうと..自分は83年生まれで、残念ながら日本の方は持ってないんだけど、イギリスの大使館はだいぶ寛容で..妹が86年生まれなんだけど..彼女は日本の方にイギリスのパスポートは保持しないから、日本国籍をとらせてもらって、英国大使館はそういっても英国の国籍を手放さなくていいって言うから、今も両方持ってるみたいです。
聞きたいことと違ってたらごめんなさい!
spenceRさん
具体的に22歳になっても、何も起こらないというのが現状です。詳しくは
http://www.kouenkai.org/ist/docf/sentakutodoke.html
一度読んでみて下さい。

quentinさん、日本の国籍を選択する選択届けは外国からでも出せます。選択届けの用紙をインターネットからダウンロードし、印刷して、必要事項を自筆で記入した後、本籍地の戸籍課に郵送すれば終わります。
はじめまして、
1979年日本生まれのJapaneseAmerican です。
私も22歳誕生日前に選択届
(将来日本に住む希望があり、
国籍を維持する努力をします、
というような曖昧な内容)
をアメリカから郵送しました。
学生だったので日本へ帰る時間もなく、
選択届は母が作って私に送ってきて、
私はサインだけして母に送り返し、
母が役所に持って行きました。
22歳前も後も何も状態変わってませんよ〜
もう一つ気になることがあります。かりに両方キープできたとして、将来子供が生まれた場合はどうなるんですか?アメリカで生まれたら当然アメリカの市民権はもらえますよね?そして日本国籍ももらえるんでしょうか。それともし日本で生まれた場合もアメリカ国籍をもつことができますか?
spenceR san,
Sorry, my japanese PC is down... (I'm so pissed!!!)
If your baby is born in the U.S, he/she will be American by law of course, but if born in Japan I beleive that all you have to do is report it to the US embassy since you (the parent) is American.
I have US and Japanese citezenship, my husband is Australian and got US residency through me, we are thinking of having our baby (in the near future) in Japan and of course because she is born from me as a Japanese, he/ she will be Japanese (watashi no koseki ga aru kara) and when I report it to the US he/she should be able to gain US citizenship since I am American also. I am thinking because my child will have an Australian father, he/she will be able to obtain Aus citizenship as well!!!(how cool is that!?)
Hope this helps.
spenceRさん
アメリカ国籍を有する親から生まれた子供は、アメリカ国外で生まれてもアメリカ国籍を与えられます。その場合は、その国のアメリカ大使館に届け出なくてはなりません。
重国籍の親は、日本国籍ともう一方の国籍を大概の場合伝えることが出来ます。というのは、アメリカの様に生地主義を取っていても、海外に在住する国民には血統主義を適用するというのが、一般的だからです。

あいこさんの場合は3重国籍が可能ですね。私が聞く範囲では、3〜4重までは、ヨーロッパにざらにいるみたいです。
それ以上、維持のほうも大変なので、本人が選択しないようですね。

TOMさん、何事も100%安全という事はありません。法律上は、いつ法務大臣の催告が出てもおかしくないのですから、誰もその件に関して責任は取れないでしょう。ですから、そのまま様子を見るのも自己責任の範囲内です。もし100%の安全を求めたかったら、国籍選択を行うべきです。
二重でも充分大変ですよ(w。何人って聞かれていつも困ります。アメリカ人?日本人?どっちだ?
はじめまして、僕も1986年に生まれて国籍が2つあります
「国籍選択届けのサジェスチョン」に漢字が多すぎてよく意味がわからないんですけど
今までは通知が来るまで両方持ってればいいや
って思ってたんですけどそれは可能なんですか?
spenceR@JAPON さん

確かにその通りですね。
うちの息子は、スイス人と日本人、と足して考えています。
(というか、洗脳している)

Rocket Armさん

ご質問の件は、可能です。

なお、法務省民事局長の通達によれば、法務大臣の催告の前に、法務局より確認の手紙が二回届くそうです。

国籍選択届けのサジェスチョンも、英訳しなくちゃならないかも知れませんね。どなたか英訳して下さると大変ありがたいのですが・・・。
>のり@ベルンさん
どうもありがとうございました
にんじゃさん
その件に関しては、以前外務省に情報公開を求めた事があります。ところが、提出資料には該当箇所が機密事項としてしっかりと炭消しされておりました。

公式的には、その欄は正直に書くしかないと思います。そうでないと、虚偽の申請をしたという事で、なんらかの不都合が生じる可能性が出てきます。

ただし、虚偽の申請によって日本国籍剥奪はありません。
あり得るのは、パスポートの発給拒否くらいでしょう。それと同時に国籍選択を迫られるかも知れません。
いずれにしても、国籍選択を迫られるという可能性は、旅券発給時につきまといますので、そこら辺の対応策は準備していた方がいいと思います。
はじめまして。日本・USA二重国籍(77年米国生まれ),現在米国在住です。国籍選択はしていません。

現在アメリカの大学でアメリカ人として米国政府の研究助成金を使って研究していますが,近い将来,日本の大学でポスドクを行うことを視野に入れています。そこで日本の「外国人特別研究員」(下リンク参照)という枠を使えれば将来の選択肢が増えるのですが,日本国籍を有する僕がこの制度を利用すると問題となるのでしょうか?
http://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/02_pd_18.html

かなり特殊なケースかもしれませんが,誰か経験のある方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。
ににんじゃさん、まぁ、大抵うまくいくと思いますから、そうなることを祈っています。

Kunioさん、私には経験がないのですが、外国人留学生枠を使う場合、日本国籍があるということで、認められないというケースがあります。これは公共機関による奨学金枠での話しです。紹介のURLを見ますと、公共機関ですね。もしかしたら認められないかもと思いますが、申請するのは自由だと思います。
> のり@ベルンさん

ありがとうございます。申請すること自体は自由ということで,受け入れ先研究機関とも相談しながらベストな方法を探っていくことにします。
初めまして!
1980年アメリカ生まれで両親日本人のため、アメリカと日本の
2重国籍です。(現在25歳です)
子供の頃から親には色々と言われていたのですが、
これといって何の通達も来ませんでした。
近いうちにニューヨークで大学と仕事をしたいと思っているのですが、
日本人として入学し、さらにローカルとして働くことは可能でしょうか?
何か問題が生じる可能性はあるのでしょうか?

以前NYCに滞在していた時に二重国籍の日本人に会いましたが、
彼らはとくに何の心配もしていないようでした。
むしろのびのびしていました(笑

また、去年日本人の彼女と結婚したのですが、
彼女とアメリカに滞在する場合は彼女の国籍はどのようになるのでしょうか?
アメリカにアメリカ人として日本人の彼女と結婚した旨を申請すれば良いのでしょうか?

ずっと気になっていたのでこのコミュニティを発見した時は
とても感動しました!
質問ばかりで申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると
嬉しいです!

こちらも何か分かったらご報告させていただきますね☆
> mameJAPANさん

> 日本人として入学し、さらにローカルとして働くことは可能でしょうか?

これは全く問題はありません。入学願書はTOEFLの点数記入など,全て日本人として作成し,学生ビザの手続きの書類を要求されたら,ビザは他にあるので学生ビザはいらない,と言えば問題ないと思います。

> また、去年日本人の彼女と結婚したのですが、

日本人との国際結婚の手続きについてはここのWebページが非常に詳しいです。
http://www.patanouchi.com/menu.html

手続き的には日本で結婚し,日本のアメリカ大使館・領事館で「配偶者をアメリカに連れて帰る」という手続きを取るのが一番将来的に便利です…アメリカに最低2年間一緒に滞在する場合の話ですが。この場合,アメリカ入国時に配偶者に仮のグリーンカードが渡され,配偶者もアメリカ国内で自由に働くことが出来るので便利ですよ。手続きはかなり煩雑で多少お金も掛かりますが,immigration lawyerを雇わなくてはいけないほどではありません。頑張ってくださいね。
Kunio!さん>
非常に分かりやすい解説をありがとうございます!
なるほど、他のビザがあるということでOKだったんですね。
なんかシリアスを通り越してかなりナーバスに考えていたようです。
二重国籍は相当な知識が無いとハンデになる気さえしていました。

また、結婚については日本のアメリカ大使館で手続きができるのですね。やり取りは英語なんでしょうが。。。パスポートの申請の時にでも一緒に手続きしたいと思います。

まずはやはり英語ですね。勉強しなくては。

本当にありがとうございます!アメリカ生活に向けてやる気がモリモリ湧いてきましたよ!何か進展があったら報告させていただきます!
> 授業料がかなり安くなります

については,どの州立大でもResidencyがあると授業料が安くなる点は同じだと思います。でも,Residencyの基準は州によって違うますので,当てにしない方がよいかも。例えば僕のいるアリゾナの場合,大学に通う直前に州外に住んでいて,大学に通うために州内に引っ越した場合は「1.子供が現地の公立小中高に通い始める」「2.家を購入する」2つの例外を除いてResidencyは認められません。アリゾナの場合の裏技は最初にESLを取りたい場合は目的の州立大学ではなく,まずはcommunity college(こちらも公立だがResidentでなくとも授業料は安い)でESLのみを1年間受講,その間にresidencyを得てその後に州立大に受験する,という手がありますが,これも他の州で使えるとは限りません。

ちなみに国際結婚の手続きにもSocial Security Numberは必要ですので,その意味でもこれは早めに取った方が良いですね。
すみません,↓についてですが,ちょっと訂正させてください…
> ビザは他にあるので学生ビザはいらない

多分「米国籍があるので学生ビザはいらない」とハッキリ言ってしまって問題ないと思います。事実と違うこと言うとあとで話がややこしくなりそうですし。米国+他国の重国籍は全然レアケースではないので,留学生受け入れ先の担当の人と相談するのが一番ではないかと。学部時代の友達でも米国籍もってるけど,いろんな事情でinternational student扱いにさせてもらってる,って人は僕も含めて結構いましたし。
TOMさん、Kunio!さん、
大変詳しい&興味深いレスをありがとうございます!
僕はいわゆる役所関係の手続きが苦手なので若干消化不良を起こしそうになっていますが、外国で最初は一人で生きてくことを考えたら本当に色んなことを調べて突破していかなくてはなりませんね!
頑張ります!!!

さて、TOMさん>
自分では気付かなかった有益な情報ありがとうございます!
僕はNew York/New Yorkで生まれました。
Residentは住居のことでしょうか?それならNew Yorkにアパートを借りたいと思っております。本籍みたいな感じならまだ分かりません。学校は、コロンビアかクーパーユニオンに入りたいと思っているのですが、ローカルだと学力がモロに試されますよね?
日本ではデザインの学校に行ってただけなのでTOEFLなら頑張れば…とか思ってたのです。もっともまだこれから行動を始めるのですが。International Studentで入学してからアメリカ人として授業料を払うことってできるんですかね?でも学費も自分で稼ぐつもりだから安いにこしたことはないですし。
Social Security Numberに関してはまだ取得してません。
まだ領事館で英語を話す勇気がなくて。
でも必ず取得するつもりです。税金も払わなきゃいけないんですよね。アメリカ国籍の特権の為ならなんとでもします!

そしてKunio!さん>
より、詳しい情報ありがとうございます!
おそらく最初は語学学校で勉強しないことにはどうにもならないと思います。あんまりいままでまじめに勉強するタイプではなかったのですが、社会人になり改めて勉学に励みたくなったのです。ですから、community collegeでみっちり英語を勉強し、手続きなども自分でできるようになってからがベストな気がします。
ビザの件に関しては具体的に話が進んでから心配すればいいようですね。少なくとも正直に話しても問題ないということが一番嬉しく思います。本当に詳しく丁寧に教えてくださってありがとうございます。

TOMさん、Kunio!さん、僕は今まで二重国籍がばれることでなんか大変な問題になるような気がしていました。でもこのコミュニティには同じ境遇の人がたくさんいて、本当に嬉しく思います。
きっと「はぁ?」と思われる質問もするかもしれませんが、
どうぞこれからもよろしくお願いいたします!
> 税金も払わなきゃいけないんですよね。

について…アメリカ国籍保持者は住む場所に関わらず収入がある限り毎年確定申告を行うことが義務付けられています。米国外で働く間もこれは行わなくてはいけないんですが,米国外での収入で確定申告のフォームを使い納税しなければいけない額を計算すると,よほど大きな収入が無い限り$0.00となるはずですので,お金の心配はまずありません。過去に行わなかった確定申告についても,別に税金を滞納しているわけではないので「義務」ではありますが罰則も特にありませんし。前述の国際結婚の手続き等で過去の収入記録が必要な場合は過去にさかのぼって確定申告を行うことも可能です。
Kunio!さん>
レスありがとうございます。
改めて読むと文も長さも分かりにくいですね。
めんどくさい思いさせてすいません。

あの、勇気を出して聞きますが、
大使館とかってやっぱり英語が喋れなきゃダメですよね?
書類は辞書でなんとか頑張ろうと思うのですが、
受け答えができそうになくて。

あと、留学関係のホームページでコロンビア大学とかについて
調べたのですが、年間の学部授業料が350万位したんです。
http://home.alc.co.jp/db/owa/sq_uc_usa_results
これって留学生用の特別高い料金なんですかね。
そのページは二重国籍は前提としてなかったので、
多分留学生用だと思うのですが日本の3倍くらいはすごいなと思って。

留学しているみなさんはやはりそれ相応の価値を見出して
頑張っているのですね。4年で1500万!
他にも色々調べてみます!何か分かったら報告します☆
> 大使館とかってやっぱり英語が喋れなきゃダメですよね?

さあ,どうでしょう? 行くこと自体が面倒でなければ,とりあえず行ってみて困るかどうか試してみては? 別に米国籍だから英語話せなければいけない理由は何もありませんし。

> 年間の学部授業料が350万位したんです。

コロンビアはIvy League私大ですからそれ位するでしょうね。私大の場合は留学生もResidencyも何も関係なく全員同じ学費のはずです。私大の学費は高い(Ivy Leagueは例外的に特に高い)ですが,良い成績をキープすると自動的に学費の免除額が毎年増えていく大学も多いはずです。あちこちの大学の学費と奨学金のシステムを比べてみてはいかがでしょう?
Kunio!さん>
いつも早い回答ありがとうございます。
>別に米国籍だから英語話せなければいけない理由は何もありませんし。
目から鱗です。ホントそうですよね。先入観にかなり縛られてました。
年内にでも一度行ってみたいと思います。まずは当たってからですね。
ありがとうございます!

>コロンビアはIvy League
これもなるほどです。
ほんと、もっと色々調べてみますね!
ありがとうございました。
とにかく直接色々体験していきたいと思います。
初めまして。
大滿洲帝國の滿洲民族を祖父に持つ日本国出身のクォーターです。
その祖父の国籍は、大滿洲帝國と日本国とのダブルではありました。
滿國の暫行民籍法にて国籍に類する民籍が取得されていましたが、渡日後、日本国籍を取得し、国家消失後に同法失効と成りましたが、国民的帰属意識の慣習から、滿國籍を保ち乍ら、日国籍でもあり続けています。
 
私は日本国籍を選択しましたが、家族としては蜀国籍も取得して維持しております。
蜀国は微国家や私人国家と呼ばれる類の地域である事もあり、日本の各々の個別法に於いて、外国として認められておらぬが故、日国籍保有状態の儘、蜀国籍を加える事が出来ました。
蜀国籍であり続ける為には、本国へ如何様なる帰属の形を取るかを示す契約に基づいた納税を行いますが、これを行わない事での蜀国籍よりの離脱が可能ではあります。
 
微国家及び私人国家等、国家未承認地域の国籍や、国家消失状態の旧国家の国籍等は、維持し易いのかも知れません。

ログインすると、残り31件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

多重国籍 更新情報

多重国籍のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング