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多重国籍コミュの二重国籍者-日本パスポート更新について

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こんにちは。
どなたか教えてほしいんですが、私はアメリカで生まれたためアメリカと日本との二重国籍者です(両親共に日本人です)。

2年前からアメリカに住んでおり、日本のパスポートには2年前に出国したスタンプが押されたままの状態で日本のパスポートの期限が切れてしまいました。
近いうち日本大使館に行きパスポートをRENEWしてもらいたいと思ってるんですがVISAもグリーンカードも持っていない私に疑問を感じその場で国籍を選べと聞かれるのではないかとびくびくしています。日本大使館に電話をしたらアメリカ永住者ですか?と聞かれ、はい、と答えたら「グリーンカードを提出してください」といわれたものの生まれがアメリカなのでグリーンカードなどもっていません。現在アメリカで生活をはじめ仕事もしています。できたら両方の国籍を維持したいとおもっているのですが。。。。話によると大使館のパスポートセンター?ではイミグレーションと違ってあまりいろいろと質問をしてこないので大丈夫と知人に言われました。だけど、やっぱりはっきりとした答えはだれもしりません。かといって二重国籍を認めない日本大使館に自分が二重国籍者であるこの状況を正直に話し墓穴を掘るのもこわいです。

問題なく日本のパスポートの更新することができるのでしょうか??

どなたか教えてください!!

コメント(14)

>その場で国籍を選べと聞かれるのではないかとびくびくしています。
>二重国籍を認めない日本大使館に自分が二重国籍者であるこの状況を正直に話し墓穴を掘るのもこわいです。

とのことですが、「二重国籍を認めない日本」とは言っても、現行法(1984年改正法)における重国籍解消のための制度に当てはまらない 方は、重国籍の状態が続くわけです。

☆ 志望による外国国籍取得に基づく日本国籍の喪失(11条1項)
反射的効果として自動的に日本国籍を喪失。外国の国籍の有効取得、その取得が自己の志望によること、が要件。
☆ 国籍離脱による日本国籍の喪失(13条)
憲法22条2項の定める国籍離脱の自由を法律で具体化した規定。
☆ 国籍留保の意思表示をしないことによる日本国籍の喪失(12条)
☆ 外国国籍の選択による日本国籍の喪失(11条2項)
反射的効果として自動的に日本国籍を喪失。日本と同様の国籍選択制度を有する国との重国籍者にのみ適用される。
☆ 法務大臣の国籍選択の催告を受けた日から1月以内に日本国籍の選択をしなかったことによる日本国籍の喪失(15条3項)
☆ 選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失っていない者が自己の志望により外国の公務員に就任し、その就任が日本国籍選択の趣旨に著しく反するための日本国籍の喪失
 (16条2項から 5項)
☆ 帰化における重国籍防止条件(5条1項 第5号)

>大使館/領事館の職員が私たちの国籍の選択をするようにすすめる可能性はあるかもしれませんが、国籍の選択の強制はできないと思います。 (あくまで私が思っているだけです・・・)

大使館/領事館の職員の仕事は、法律を守ってもらうこと。国籍の選択をするようにすすめるでしょう。国籍選択届けの用紙をいただいて 「大事なことなので ゆっくり家族と話し合う」と言って帰ってくるのが良いでしょう。

> パスポートは問題なく発行されました。英名は入れられませんでしたけど。(私の場合、英名と日本名が違うので日米のパスポートの名前が全く違うんです・・・ちょっと不便です。)

上記は 重要なポイントだと、私は 考えます。これから子どもをもうける方たちに広く「ちょっと不便です」ということを 啓蒙してさしあげるのは とても大切なことだと思います。

> 最近では重国籍の子供たちの戸籍には、日本国籍を留保するって書かれているらしい>んですが、国籍選択の日までの留保ってことですかね? 私たちの戸籍からは重国籍で>あることは分からないはずなので、強気で日本大使館でパスポート新規発給を受けても>大丈夫じゃないかな・・・と、私は思いました。でも、あくまで私の考えってだけで
>す。

戸籍に、日本国籍を留保するって書かれていても、書かれていなくても、戸籍からは重国籍であることは分からなくても、戸籍から 重国籍であることが推察されても、日本国籍を持っている方は、日本国内でも、日本大使館でも、パスポート新規発給を受けることが出来ます。
外務省旅券課 の方は
日本のパスポートはあくまで旅券法にしたがい発給されますので、日本国籍を有している限り、旅券法の規定に基づきパスポートの新規発給や切替は可能です。

国籍法に基づき日本国籍を失った場合、パスポートの新規発給や切替はできません。
また、日本国籍を失った時点で、その方のパスポートはそれに記載された有効期間満了日にかかわらず失効します(旅券法第18条第1項第1号)。

その後に、そのパスポートを使用したり、又は新しいパスポートの申請をした場合、
旅券法第23条に基づき処罰の対象(5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれを併科)になることに充分ご注意願います。

また、「パスポートを申請する際の一般旅券発給申請書に、「外国人(外国)との身分関係」を記入する欄がありますが、ここの記載内容はどのようなことに使われるのでしょうか?」との問いに対しては、「外国国籍の取得などによって申請者の日本国籍に変動がないかを担当者が確認するためのものです。」とのことです。

ですから 日本国籍者で 外国籍も併せて持っている場合は、正直に その旨 記述しても問題がないと思われます。

それから 1985年以前に生まれ、父が日本人だった場合は、国籍選択の義務は課されません。

(国籍の選択に関する経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
日本国籍を喪失させる事が出来るのは、法務大臣です。大使館などの在外公館は外務省ですから、どうがんばっても外務省職員が日本国民から日本国籍を喪失させることは出来ません。(ただし、自己の意思で外国籍を取得し、法的に日本国籍を喪失している人の場合、外務省職員がその手続きを取りますので注意が必要です)

この点をまず頭に入れるといいと思います。

生まれたときから複国籍の人には22歳までに国籍選択の義務があります。ところが法務省は「平和な時は国籍はあいまいなままでいい」と朝日新聞にもらすなど、最終的な取り締まりに後ろ向きです。

国が強制的に国籍を喪失させるのではなく、なるべく説明して自己の責任において日本国籍を放棄するなり、外国籍を放棄させようとしたいのでしょうね。ですから、在外公館の人間は、国籍選択させようと脅して来るでしょう。時には日本国籍を喪失させようと仕向けて来ます。

国籍選択をしないと日本国籍がなくなりますよ、とか、あるアメリカ領事館では、日本国籍を選択しようとした人に、アメリカに住めなくなりますよ、とまで言ったそうです。無論、そんな事はありえません。なぜなら、アメリカは日本の国籍選択制度に全く関知しないからです。

残念ながら、在外公館の職員の国籍に関する知識は、この程度なのです。ある領事はパスポートを2冊持って旅行するのはルール違反だとまで言っています。そんなルールは存在していないのにも関わらずです。

国籍について彼らは何も出来ないし、大使館窓口で「私には国籍選択など出来ません」といった人がいて、それでも何も起こりませんでした。今一番賢明な方法は、国籍選択をしないという事になりつつあります。今まで国籍選択をしなかった人々は、引き続き複国籍を問題なく維持していますし、法務省は「あいまい」にしたがってます。

在外公館で国籍選択について問われたら、「国籍選択の事は知っています。それについて私に質問されても、困ります。個人の問題ですから。」と柔らかく突っぱねてもいいでしょう。

複国籍者(日本国籍があるから)にもパスポートは発給すると外務省は答えています。ですから、当然の権利として堂々とパスポートを発給してもらいましょう。

参考サイト
http://homepage3.nifty.com/amfe-community/WhatsNew/Passport.html
沢山のアドバイスありがとうございました。
今朝知人に日本領事館に電話をしてもらい少しですが情報をもらいました。
友人が聞いた内容だと両親がともに日本人でありながらアメリカで産まれた子供は自動的に日本の国籍をもらう事ができ、尚かつアメリカで生まれればアメリカ国籍ももらう事ができるため期限切れの日本のパスポートを更新するのに問題はないといわれたそうです。ということは2つの国籍を持ってもいいという事なのでしょうか??
やはり気になる所が、日本は二重国籍を認めていない国なのにこの情報が果たしてゆるされるのかが疑問です。私は1980年うまれで1985年の改正法に基づき重国籍の状態を続ける事ができる。

沢山の情報が行き交う中ひとまず問題なく期限切れの日本のパスポートをアメリカの日本領事館で作れる事ができればいいんですが。。。。!もうドキドキで生きた心地がしません!

とりあえず一課鉢がで日本領事館に足を運びます。両方の国籍を失わないように願うしかないですね。。。。。

領事館から戻ったら皆さんに確かな情報をお伝えします。

新たな情報またよろしくおねがいします!!!!!
日本は二重国籍を認めていない、というのは、表現的に誤解を与えやすいです。

厳密に言うと、重国籍に不寛容である、になるかと思います。

日本は重国籍の発生を制限する法律を持っていますが、法律で重国籍を禁止はしていません。そういう条文は国籍法にもないのです。

ですので、法律と言う側面から見た場合、重国籍を禁止している(認めていない)のではなくて、重国籍に制限的といえます。ですから、今重国籍であることは違法ではないのです。

重国籍の容認状況を見る場合、認めている国、認めていない国という2極的分類は通常しません。例えば、国民が外国籍を取得するのは認めても、外国人が国籍取得する時に、国籍国の国籍の放棄を求める、といった国もあり、どれだけ広範囲に重国籍を認めているかの度合いで分類するのが一般的になっています。

とにかく最初に領事館に足を運ぶのは勇気の要る事です。がんばってやってきて下さい。80年生まれの貴方はどう転んでも国籍を失うことはありませんから。

ただし、期限切れのパスポートは、どなたかも書いたかも知れませんが、更新できませんよ。新規作成となります。これは自分の息子達(重国籍です)のパスポートを期限切れにさせてしまって、スイス大使館でパスポートの発給をしてもらいましたから、確実に、経験済みでいえます。

この時問題になるのが、戸籍謄本(抄本)です。これがどうしても必要になります。ですから、自分の戸籍謄本(抄本)なしで在外公館に足を運ぶのは無駄足となりますから、これを日本在住のご家族か親戚の方に役所から発行してもらい、送付してもらってから行って下さい。

それと失効したパスポートも持って行った方がいいです。在外公館でパスポート発給を受ける際には、日本国籍を持っている事を証明しなくてはいけませんが、子供たちの場合、失効したパスポートで国籍確認をしてくれました。

必要な書類等は参考までに
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html
みなさん、たくさんの情報と勇気をありがとうございます!!!

がんばって大使館行ってきます!!!!!

ありがとうございました!!!
パスポート申請書の「外国人(外国)との身分関係」の欄が、最近変更されたようです。ウェブで見ると両方の書式が見つかります。IC チップ入りパスポートとまとめて、同時に電算化(システム化)されたようです。

ちなみに「外国人(外国)との身分関係」は記入見本を見本よく見て、の記入の必要な箇所が
何箇所かありますので、よく場所、記入箇所の数を確認しましょう。

該当箇所に、「陳述拒否」と記入しても、パスポートは発行されました。(^_^)2008年4月、とある米国領事館での話です。

ちなみに領事館で発行する場合、領事は「その他必要な書類」を確認することできます。

とある領事によると、外交上の理由で、米国の滞在資格を確認しているそうす。
私の場合は、1回目は、なぜか運転免許証と、口頭で米国市民権があることを告げただけでOKでした。

2回目は、めんどうだったので、米国パスポートを見せてあげました。

私は、現行の日本の国籍法が、多重国籍を認めていると思っています。

国籍選択の制度を設けた、前回の改正は、世界の流れに逆行するものだったと思いますが
今回の国籍法改正、どこまで、多国籍を認める方向へ動くか、楽しみです。

少なくとも、選択制度の廃止、特に海外出生者差別的である、出生から3ヶ月以内の留保の届出制度の廃止くらいは、実現して欲しいです。

日本で生まれると、多国籍でも日本の国籍の留保の必要がないのは、明らかに差別的だと思います。

合法的に多国籍を活用している人がごろごろしている現状
をみると、実際的には多国籍で問題になるようなことはないと思います。

感情的には、多少わからないでもないですが、国籍を選択させる、合理的な理由は、現在どこにもないと思います。
パスポートはとれたのでしょうか。おなじ問題で悩んでいます。
>>[11]
すでに上に説明がたくさんありますが、
私は日米重国籍で34歳です。
日本のパスポートに日本名と併記でアメリカ名も書いてあります。

日本の田舎過ぎるパスポートセンター職員は重国籍の大人なんていないと思っているのでうだうだ言ってきますが、ちゃんとパスポートは発行されますよ(^.^)
Naoさん、

その後、申請は如何だったでしょうか?

以下のブログにこんな体験記がありました。

二重国籍の日本のパスポート更新(申請)について
https://blog.givneex.com/?p=132

出生で付与された二重国籍に関しては已然グレーですが問題ないです

・必ず真実を述べる
・外国籍取得日は必ず出生日と一緒にする(違う場合は、出生後とみなされます)
・毅然とした態度で申請(自分の権利をちゃんと主張するスタンス)

ご参考になるかと思いまして。

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