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司法書士受験生の勉強日記コミュの【2012年合格狙うchu8の部屋】

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2012年合格に向け、切磋琢磨します。

くじけずコツコツと。

やまない雨はないじゃない!

コメント(45)

だからかもしれないけど、憲法とならんで、勉強する時は楽しいけど、本試験で失点の多い科目になってます。確実に2問とれるとか、読めないのがつらすぎ
>Keiさん

まったくそのとおりですね。

一問一問の難易度の格差がありすぎて、どう対処していいのやら(汗)
映画「ソーシャルネットワーク」を観ました。


受験生なのに(汗)


ハーバードの学生達は朝方まで勉強の話に花を咲かせていて、かっこよかった。


ただ単純に観たい映画だったんだけど、思いもよらないモチベーションアップにつながってとてもおいしい気分。
婚姻不適齢婚と未成年者の婚姻が頭の中でグッチャグチャに。


過去問解いて解説読んでやっと戻ってきたかわいそうな自分の脳みそに乾杯。
呑んでみた。


呑まれた。


書式のまとめでもしよう。
くそう。


停止条件と解除条件の系統の問題って、いまだに頭の中でゆっくり考えないと答えが出ない。


パッと答えが出てこないな〜・・・
未成年者甲がその所有する土地について、法定代理人乙の同意を得ないで、買主丙との間で売買契約を締結した場合において、甲が丙から土地の所有権移転の登記手続をするよう催告されたのに対し、乙はそれを知りながら直ちに異議を述べなかった時は、乙は、売買契約を取り消す事が出来ない。


×
できる。
知りながら放置していた事は追認とはいえない。
法律行為の当時、停止条件の不成就が既に確定していた場合に、当事者がそれを知らなかった時は、無条件の法律行為となる。


×
無条件ではなく、無効。
この効果は当事者の主観によって左右されない。
被保佐人が保佐人の同意なしにした債務の承認は、時効中断の効果を生じない。


×
時効中断の効果を生ずべき承認をするには処分行為能力は必要でなく、管理行為能力を有すればいいので、時効は中断する。
発起人の権限、判例の見解。


「会社法28条2号の立法趣旨からすれば、株式会社の設立自体に必要な行為のほかは、発起人において開業準備行為といえどもこれを行う事はできず、ただ原始定款に記載または記録され、その他厳重な法定要件を充たした財産引き受けのみが例外的に許される」

最判昭38.12.24
累積投票の請求は、株主総会の5日前までにしないとダメ。
(二人以上の取締役を選任する事を目的とする株主総会)
発起人は会社の成立後に株主の地位を失っても、会社設立無効の訴えを提起する事が出来る。


×
設立無効の訴えは株主・取締役・清算人のみ。
会社成立の日から2年以内。
だから株主の地位を失ったら設立無効の訴えの提起はできない。
単元未満株式について「権利を行使できない旨」を定款で定めることはできるが、剰余金の配当により「金銭等の交付を受ける権利を有しないもの」と定めることはできない。
創立総会では原則として召集の際に定められた創立総会の目的である事項以外については決議をする事が出来ない。

ただし、「定款の変更」または「株式会社の廃止」については、創立総会の目的に掲げられていなくても決議していい。

原則として召集通知は書面でなくてもよいが、「欠席者が書面または電磁的方法で議決権を行使できる旨定められている時」と「取締役会設置会社」は必ず書面か電磁的方法で通知する。
寄り道してたら見つけました。ヤロウですが、よろしくです。
>けんいちろうさん


こちらこそ、よろしくお願い致します。


久々の訪問者で、ビックリしました(笑)
会社の成立前に会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する科料に処せられる。
発起設立でも募集設立でも必ず設立時取締役は設立の手続きに関する事項を調査。
その結果を、
発起設立→発起人にその旨を通知
募集設立→創立総会に報告
発起人は株式会社の設立に関して第三者に損害を与えた場合であっても、無過失である時は、その第三者に対して損害を賠償する義務を負わない。
損害を賠償するのは悪意または重過失があった時。
現物出資財産の価額が定款に定めた価額に不足する場合、原則として発起人及び設立時取締役は連帯して不足額の支払い義務があるが、

発起設立
?検査役の調査を経た場合
 もしくは
?当該発起人または設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

募集設立
?検査役の調査を経た場合


不足額を支払わなくてよい。
株式が2以上の者の共有に属する時は、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対しその者の氏名または名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。

必ず共有者の中から選ぶ。

第三者じゃダメ。
取締役会設置会社は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の8週間前までに、一定の事項を株主総会の目的(議題)とする事を請求することができる。(全ての数字部分は下回り可)
年末年始の忙しさで若干燃え尽きてます。

気をしっかりと持って頑張ろう。
議決権の不統一行使
株主は株主総会の3日前までに会社に通知。
取締役会非設置会社の場合は通知不要。
会社側は信託などの「株主が他人のために株式を保有している場合」を除いては、不統一行使を拒むことができる。
まとめ


株 主 総 会 普 通 決 議
議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した株主の議決権の過半数以上(決議要件)
ex.議決権が100個ある会社
出席した株主の議決権が51個(定足数クリア)
51個のうち、26個以上の賛成(決議要件クリア)
定足数は加減可。
ただし、役員の選任・解任の定足数については3分の1未満への引下げ不可。
決議要件は引上げ可。

株 主 総 会 特 別 決 議
議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した株主の議決権の3分の2以上(決議要件)
ex.議決権が100個ある会社
出席した株主の議決権が51個(定足数クリア)
51個のうち、34個以上の賛成(決議要件クリア)
定足数は3分の1未満への引下げ不可。
決議要件は引下げ可、引下げ不可。
決議要件に加え「一定の数以上の株主の賛成を要する」旨の定めも可。

特 殊 決 議 ?
(譲渡制限の規定の設定、消滅会社の合併承認契約など)
議決権を行使できる株主の半数以上(定款で加重可能)で、かつ当該株主の議決権の3分の2以上(定款で加重可能)
ex.議決権が100個 株主が10人いる会社
出席した株主のうち賛成が5人以上で、かつ、その議決権が67個以上。

特 殊 決 議 ?
(剰余金の分配、残余財産の分配、議決権の株主ごとの異なる取り扱いの定めなど)
総株主の(定款で加重可能)で、かつ、総株主の議決権の4分の3以上(定款で加重可能)
ex.議決権が100個 株主が10人いる会社
出席した株主のうち賛成が5人以上で、かつ、その議決権が75個以上
意思無能力者は供託の当事者になれない。


×
権利能力さえあれば供託の当事者となれる。
種類株主に損害が及ぶおそれがない場合なのに種類株主総会議事録を添付してしまう悪いクセを直さなければならないなぁ…
15歳未満の養子と養親が離縁の協議をする時は、当該協議につき養子を代理する特別代理人を選任しなければならない。


×
養子が15歳未満の時は、本人には離縁能力がないので、離縁後に養子の法定代理人となるべき者が養子に代わって養親と離縁の協議をするべきものとされる。
特別養子縁組は、戸籍法の定めるところにより、これを届け出ることによってその効力を生じる。


×
特別養子縁組は、養親となる者の申立てによる家庭裁判所の審判によって成立し、その審判により効力を生じるものであるから、戸籍法の届出によって、その効力を生じるのではない。
特別養子の養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
不在者財産管理人では検察官は請求権者。
公益の問題があるから。


失踪宣告では検察官は請求権者ではない。
家族の問題だから。
特別養子縁組における養親と養子は、当事者間の協議で離縁をすることはできない。

家庭裁判所の審判のみによって成立する。
Aと離婚したBが嫡出である子Cを連れてDと婚姻をし、Dの氏を称しても、Cの氏は、Aが離婚した際のAB夫婦の氏のままである。

Cが父母の一方Bの婚姻後の氏Dを称するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
父または母が氏を改めたことにより、子が父母と氏を異にする場合に、子が、父母の氏を称するには、父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
養父母双方と未成年者が離縁した場合、後見が開始する。


×
養父母双方と未成年者が離縁した場合、実父母の親権が復活するから、未成年後見は開始しない。
胎児の父母が協議上の離婚をする時は、いずれか一方を出生後の子の親権者と定めなければならない。


×
胎児の父母が協議上の離婚をする時は、母が単独親権者となり、いずれか一方を出生後の子の親権者と定める必要はない。
この場合、子の出生後に、父母の協議で父を親権者と指定する事もできる。
Aが婚姻関係にないBによって懐胎し、子Cを出産した。
BがCを認知した場合、Cに対する親権はAとBが共同して行使する。


×
父Bが子Cを認知した場合でも、Cに対する親権は母Aが単独で行使し、CがAとBの共同親権に服する事はない。
父が認知した子に対する親権は、父母が協議によって定めた時は父母が共同で行う。


×
父が認知した子に対する親権は、父母の協議により、父を親権者と定めた時に限り、父が行う事ができるが、父母が共同で行うことはできない。
父が親権喪失の宣告を受けた後、母が管理権喪失の宣告を受けた場合、後見が開始する。
この場合の未成年後見人は財産管理に関する権限のみを有するにとどまる。
父は嫡出子でない子を認知しても、親権者にならなければ、この扶養義務を負わない。


×
未成熟の子に対する親の生活保持義務は親子関係そのものから生じるものであるから、父は、子を認知した時は子の出生の時から親子の関係が生じ、親権の有無にかかわらず、子を扶養する義務を負う。

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