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新しい宇和島を創ろうコミュの舛添氏の発言から考える事

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先日厚労相の舛添氏が言った言葉
「着服した職員は刑務所に入ってもらわないと」

私は当然の事だと思う。

ただ、宇和島市を含め多くの地方自治体はこの常識が
通じないらしい。

今回も8市町が告発を見送ったらしい。

(参照)
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20071006-OHT1T00090.htm

一般市民の常識は地方行政の中では非常識なのだろうか?

昨年の事だったと思う、宇和島市でも市立病院の職員が
100万円を横領したが、全額返済された為に刑事告発は
されなかったと聞いています。(間違っていたらごめんなさい)


宇和島市の職員になれば泥棒してもお金を返せば罪にならないのですか?


ご意見を聞かせ下さい。

コメント(3)

刑法では、業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である。
(Wikipediaより抜粋)

とあるように公務員だろうがなんだろうが罰されるのが法治国家としては当然ですが親告罪でしょうから告発されなければ法によっては裁けないのが現状みたいですね。

とある地方自治体のエライさんが言ってましたが、
「当の本人も十分反省しているし、金も戻ってきたし醜聞が地域に広まったことで社会的制裁を受けているのだからこれ以上追い詰めるようなことはしたくないので告発はしない。」

>宇和島市の職員になれば泥棒してもお金を返せば罪にならないのですか?

おっしゃるとーり罪にはならない、当事者(自治体側)に告発する意志すらないってことですね。。。




ごんさん、コメントありがとうございます。

宇和島市でも最近では市長選挙の前に市長選挙立候補者による公開討論会が
開かれていると聞いています。
小さな事かもしれませんが、この様な場合はどの様に対処するのかを
立候補者に質問してもらいたいものです。

『公務員の責任の取り方』は市民にとっても大きな関心事だと思います。



業務上横領は、親告罪ですね、
しかし、被害が広く市民に及ぶ公務員の横領行為であるのだから、
告訴権は市民にもあると考える理論から市民が告訴するケース
が多々あるようです。オンブズマンが動く地区は特にね(笑)。
(告訴権がないと理解しても告発できる罪もありますし・・。)
どこの市民も黙っていない昨今です。

ただ、懲戒免職とかの処分がなされている場合、横領金の弁済が
完了していると、多くが起訴猶予処分になるようです。
しかしながら、その個人を追い詰めることよりも、なれ合いの
組織そのものを糾弾することに意味があるように思いますから、
十分警告の意味はあるでしょうね(笑)。

というよりも、2noさんがおっしゃるように、
身内であっても不正に厳しく対峙して、
前例主義やら過去の処分踏襲から抜け出す、市民側に立つた
リーダーを選ぶのがコストもかからず良い方法でしょうか・・。
こんなこと、簡単な決済でして、後は司法に任せればよいと思う
のですが・・。何を躊躇する必要があるのでしょう。不思議です。

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