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I ♡酒コミュの1/29【今日のNEW酒】

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福岡の3児死亡事故控訴と法の抜け穴



2006年8月、福岡で幼児3人が亡くなった飲酒運転事故後も、飲酒運転の常習性から抜け出せない人がいる。そして、現在の危険運転致死傷罪は、法に抜け穴の欠陥があると言われている。

加害者は、100キロ以上の速度を出して飲酒運転をし、事故直前にブレーキはかけたというが、事故後は、海に落ちた被害者の子供達の救護もせずに、水を大量に飲んで証拠隠滅を図っている。

検察は、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の2つの罪を併合して上限の懲役25年を求めた。しかし、先日の福岡地裁判決は、業務上過失致死傷罪を適用して懲役7年6ヵ月だった。検察は、2008年1月21日に福岡高裁に控訴した(1月22日被告側も控訴)。抜け穴状態の、危険運転致死傷罪を改正するのは、議員や役人の責任だろう。

この法律の1つ目の欠点は、正常な運転が本当に出来ていたかに視点が集まる過程で、適用範囲が広げれる『飲酒暴走』と言う言葉を使用していないこと。
欠点の2つ目は、制限速度超過と言う言葉を使えばよいのに、高速度と言う曖昧な言葉を使ってしまっている事だ。

現在の【(危険運転致死傷)刑法208条2の条文前半部分】

『アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は、十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。』は、以下のように改正すべきだ。

【改正私案】
『アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、又は、飲酒の事実を自己認識しながら、制限速度を大幅に超過して飲酒暴走をし、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。飲酒運転の事実を証拠隠滅した者は、懲役に、200万円以下の罰金刑も併科(両方)させる事とする』

追加案として、現在、大型トラックは、90キロを上限とするリミッター装置の装着が義務付けられている。だから、危険運転致死傷罪などの身勝手な重大事故を起こした人の自家用乗用車にも、出所後に、90キロを上限とするリミッター装置の義務付けを裁判の判決で出せるようにするべきだと思う。

悪質な危険運転で、重大な事故を起こした人は、一生、速度制限リミッター装置を、乗用車に装着しないと車に乗れないようにするべきではないだろうか。

日本には免許の永久剥奪などと言う制度はない。5年間の間、免許を再取得できない欠格期間などはあるが永久ではない。

ソース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080125-00000002-tsuka-pol

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