ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

大麻草検証委員会コミュの第一回アムステルダム・マリファナ解禁国際会議報告 2

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
第一回アムステルダム・マリファナ解禁国際会議報告 2

そこで、いよいよ日本の事情を説明する番だ。私は2月9日の法律セミナーと、10日の大会で「日本における大麻規制の歴史と問題点」と題して、次のように報告した。(以下はその要旨である)
「日本で大麻規制が初めてなされたのは、1930年、第二アヘン条約の批准に伴い、『麻薬取締規制』が制定された時で『印度大麻草、そ の樹脂、およびそれらを含有するもの』が対象とされた。その規制も輸出入が許可制とされただけで、製造は届け出制、販売はまったく自由だった」
「それまでは繊維をとったり油を得るために広く栽培されていた国産大麻までが規制されるようになったのは第二次大戦後である。連合軍司令部(GHQ)は 1945年10月、大麻草を麻薬と定義した上で、その栽培、製造、販売、輸出入を全面的に禁止したのだ。政府は繊維や種子を目的とした栽培者らを免許制に したうえで、全面的禁止をうたった『大麻取締法』を1948年に制定したのである」
「この法律では、精神的な作用をもつといわれるTHCを含まない大麻草まで規制しており、不備かつ立法目的の不明確な法律である。さらに驚くべきことに、 この法律に違反した場合、罰金刑の選択はなく、譲渡、所持については5年以下の懲役、輸出入、栽培については7年以下の懲役、という極めて過酷な刑 罰が課せられる。かりに情状によって刑の執行猶予が言い渡されても、公務員などのように身分上の欠格条項がある場合には自動的に失職してしまうのだ」
では、なぜこのような法律が制定されたのであろうか。
前述したように、第二次大戦前は印度大麻草の輸出入のみが許可制にされていたが、国産大麻については栽培も含め、なんら規制がなかったばかりか、逆に戦 争中などはパラシュートなどの軍事物資に用いるため、麻の栽培が奨励されたほどであった。ところが、占領米軍は政府に圧力をかけ、大麻栽培の規制を含む大 麻取締法の制定をせまったのである。
「占領米軍の立法意図は、黒人兵などの大麻吸飲を防ぐということにあったようだが、最も肝心な大麻吸飲の有害性について科学的な検討はなされなかった。そ のため政府当局者も疑問を抱いていたし、現実に大麻栽培をしていた農民は猛反対をしたものだ。現に、元内閣法制局長官の林修三氏は、制定の際の事情を次の ように述べている」
「大麻草といえば、わが国では戦前から麻繊維をとるため栽培されていたもので、これが麻薬の原料になるなどということは少なくとも一般には知られていな かったようである。したがって、終戦後、占領軍当局の指示で大麻の栽培を制限するための法律を作れといわれた時は、私どもは正直なところ異様な感じを受け たのである。先方は、黒人の兵隊などが大麻から作った麻薬を好むのでということであったが、私どもは、なにかの間違いではないかとすら思ったものである。 大麻の「麻」と麻薬の「麻」がたまたま同じ字なので間違えられたのかも知れない、などという冗談までとばしていたのである。厚生省の当局者も、わが国の大 麻は、従来から国際的に麻薬植物扱いされていたインド大麻とは毒性が違う、と言ってその必要性にやや首をかしげていたようである。……しかし、占領中のことであるから、そういう疑問や反対がとおるわけでもなく、まずポツダム命令として『大麻取締規制』(昭和22年厚生省・農林省令第1号)が制定され、次で 昭和23年に、国会の議決を経た法律として大麻取締法が制定公布された」(『時の法令』65年4月号より)
「この時の国会審議でも、『このような法律を作ると、国民が必要としている麻を栽培する農民がいなくなるのではないか』と反対の声もあがっていた。した がって、1951年9月8日にサンフランシスコ平和条約が成立した後、占領法制の再検討がなされた際に大麻取締法の廃止が政府当局者によって考えられたほ どである」
「しかしながら、大麻取締法は廃止されるどころか、1963年になって、大麻吸飲の有毒性についての研究が不充分のままに、罰則が強化され、従来あった罰 金刑の選択が認められなくなった結果、現行法のように懲役刑のみという極めて硬直した法律になったのである。罰金刑の選択廃止というのは極めて重要な問題 であり、慎重にしなければならないのに、理由はまったく不明確なままであった。1963年当時はヘロインの濫用が社会的に問題になっており、その対策のために麻薬取締法の罰金強化がなされたのであるが、この措置に便乗して、何ら合理的理由も必要性もないままに大麻取締法の罰則も強化されてしまったのであ る」
「いずれにせよ、立法の目的および根拠が不明確で、しかも罰則のみが厳しいこのような法律は憲法に違反しており、当然廃止されなければならない」
このように結んで、私は日本の大麻規制の実情を世界に訴えたのである。
<大麻=陶酔=平和というパッピーな図式が欧米には定着している>
アムステルダムの夜は長い。この季節、本当に明るくなるのは朝の9時ごろで、夕方は4時半ごろから暗くなる。しかし、『コスモス』で は真夜中まで煌々と照明がついていた。会議が終った後も参加者は帰らずに、あちこちでフリートーキングの花を咲かせているからだ。その後はホテルのバーな どに場所を移して、各国の若者たちとの交流が行われた。私も、こういう自由な語り合いに参加し、何人もの友人ができた。
芸術家たちも自分の信念を作品に託して発表した。オランダの詩人シモン・ビンケヌーグさんは、『コスモス』のホールで、「我々は何でも自由にやるべきだ」という内容の詩を朗読して喝采を浴びていた。
2月9日の夜10時からは、この世界大会を記念したコンサートが開かれた。
会場は、やはりマリファナのフリー・スペースである『パラディソ』という建物。2千人ほども収容できるような客席は満員になった。ここではマリファナも販売されていて、聴衆はゆったりとマリファナを吸いながら音楽を楽しんでいる。
朝の4時まで続けられたこのコンサートには、ロックなど数グループが出演したが、ハイライトはイギリスからやってきたアレクシス・コーナーのグループであった。
日本でこそあまり馴染みはないものの、イギリスにおけるロックの草分け的存在で、ビートルズやローリング・ストーンズらも彼の影響を受けていると言われ る。ヨーロッパ音楽界の大立物である。マリファナ歴も古く、もう何十年もやっているという50年配のミュージシャンは会議にも出席していたが、静かな雰囲 気とノーブルな気品を漂わせる人物であった。彼はこの夜、1時間ほども熱気のこもった演奏をくり広げ、若者たちの支持を受けていた。
こういった芸術家たちの積極的な文化活動が、西欧諸国における大麻解禁を推しすすめる重要な核になっていることを、私は今度の大会に参加して痛感させられた。
若者たちに多大な影響を与える芸術家たちが堂々とマリファナの素晴らしさを訴えるならば、そこには「犯罪」や「堕落」という概念がつけ入る余地はない。 そういう勇気ある芸術家が少ない日本では、井上陽水事件に代表されるような「大麻=麻薬=頽廃」という暗い図式でしか捉えられない。大麻=陶酔=平和という、ハッピーな図式が根付いていないのは、悲しいことである。
2月10日、大会終了日には全体会議がもたれた。ICARから招待状をもらった各国の代表が出席し、この大会の目的と意義を確認して次のような議決を採択した。
1. 各国の大麻規制の元兇となっている1961年の国際麻薬単一条約から大麻を除外させよう。


2. 各国の大麻解禁運動の国際的な交流を図ろう。


3. 大麻の自由な使用をめざし、国籍、団体を問わず参加して、国連に働きかけよう。


4. 大麻を使用したために拘束されている人々の自由を回復するとともに、受刑者の国際的移動の自由、外国で逮捕されている人の本国送還をすすめよう。


同時に「世界の大麻刑事被告人に自由を!」というスローガンを採択した。
また、今回の第1回世界大会が盛況だったことから、来年にも第2回大会を開くことが合意された。場所は未定だが、大麻解禁が最も進んでいる国として、イタリアあたりになりそうな気配である。
こうして、有意義な討論、意見を交流させた3日間の世界大会は幕を閉じたわけだが、私にとって嬉しかったのは、本来、私と共にクリアーライトを代表して出席するはずの芥川耿さんが政府から旅券の発給を拒否されてしまったほか、参加者のツアーを企画した 旅行業者に圧力をかけるなど、日本政府当局の不正な権力行使にね各国の参加者が非常に高い関心を払ってくれたことである。
「大会参加者の旅券発行を拒否するなどもってのほかだ。各国で日本政府に抗議しよう!」という声が高まり、それぞれの団体が個別に自国の日本大使館などに抗議行動をしてくれたり、マスコミに訴えることを約束してくれた。
<意識の変化・拡大欲求をなぜ「お上」は嫌うのか>
さらに、法律家として日本での法廷闘争にたずさわっている私は、今回の大会に参加したことがきっかけで、これから闘ってゆくうえできわめて重要な発見をすることができた。
それはアメリカにおける大麻事件の判決を検討している時、まるで啓示のように、私の心の中にとびこんできた。
まず現行の大麻取締法をよく読んでほしい。
第1条〔大麻の定義〕には、はっきりと、『この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう』と明記されている。
ところで、麻は植物学上の分類によれば、属(genus)がカンナビスと呼ばれ、種『しゅ』(species)として、少なくともカンナビス・サティバ・エルカンナビス・インディカ、カンナビス・ルーディラリスの3種が存在することが明らかになっている。
このうち、大麻取締法に規定されているカンナビス・サティバ・エルは、1753年にリンネによって命名された。
リンネが命名したこの植物は、北ヨーロッパに生育する麻で、茎の高さは5〜18フィートに伸び、枝は多くなく、葉は向いあってつく傾向があり、その形は狭い。タネは他の2種に較べ最も大きく、5ミリ以上の長さをもったものもある。
現在、捜査当局や裁判所は、ある物質が向精神作用を持っているTHCを含んでいるものを大麻として規制している。しかし現行の法に従えば、捜査当局はこの大麻がカンナビス・サティバ・エルと呼ばれる種『しゅ』でありTHCを含む物質も、カンナビス・サティバ・エルから抽出されたものであることを立証しな ければならない。つまり、マリファナを持っていたからといって、そのマリファナがカンナビス・インディカやカンナビス・ルーディラリスならば法の規制はできないことになるのだ。
「同じマリファナなら名前が少し違ってもいいじゃないか」
という議論は通用しない。なぜなら大麻取締法は市民に刑罰を与える刑事法規であるから、憲法31条の適正手続が罪刑法定主義の原則を持ち出すまでもな く、厳格に行われなければならず、類推解釈、拡張解釈が許されないものであるからだ。もちろん、カンナビス属の3つの種が発見、命名されたのは、大麻取締 法が制定された1948年以前のことである。
実は、この分類学上の問題はアメリカではすでにとりあげられている。そのひとつが、1974年3月19日、コロンビア州上級裁で判決が出された『コリアー事件』である。
裁判所は「刑事制裁における立法の不備は立法府によってのみ修正されなければならず、裁判所は拡張解釈をしてはいけない。マリファナ所持を規制したコロ ンビア州の法律は、カンナビス・サティバ・エルのみに適用されるのであるから、国は押収したマリファナの種が合理的な疑いを越えて、カンナビス・サティ バ・エルであることを立証しなければならない」として、無罪判決を言い渡しているのだ。
また、1974年11月には、ウィスコンシン州西部地区裁判所も、同様の判決を出している。つまり「国はそのマリファナがカンナビス・サティバ・エル以外のものでないということが立証できないかぎり、裁判所は被告人に制裁を課せない」というものである。
日本の場合も、これとまったく同じケースなのだ。もしTHCが人工合成された場合も、この大麻取締法ではまったく規制できないという不備は以前から指摘 されていたが、大麻草をカンナビス・サティバ・エルとのみ規定している致命的な弱点が、とうとう暴露されてしまったのだ。
私は芥川氏の公判で、この事実を検察側につきつめていくつもりだ。検察側は芥川氏が栽培していたマリファナがカンナビス・サティバ・エルという植物であることが立証できるか?
もし検察側が立証できなければ、芥川氏はこの法律で裁かれる必要などまったくないということになる。検察側はこの難問をどうやって解決するだろうか。
思えば、この法律があるために、今までどれほど多くの人々が泣いてきたことであろうか。
『大麻=麻薬=暴力団=覚醒剤=犯罪』という偏見が培われたのも、この法律のせいである。実際には、酒やタバコやコーヒーなどよりも害がないのに、逮捕 されると「麻薬を使っていたひどい奴だ」と社会的糾弾を受けるのだ。職を失うのはもとより、一家離散や自殺にまで追いこまれることも珍しくない。
マリファナ研究の第一人者、アンドルー・T・ワイル氏が言っているように、そもそも人間とは、意識を変化させたり拡大させたがる生き物である。芸術にしろ宗教にしろ、人間の文化的な創造活動は、すべてこの欲求に端を発している。
この欲求を押えこむというのは、人間らしく生きるな、ということである。
酒を飲み続ければアル中になり、体をこわす。タバコを大量に吸えばガンになる。コーヒーは胃をこわすだろう。それよりももっと無害で、精神に対して有益な作用をもたらす大麻を、国家はなぜ取締まる必要があるのか。
こんな法律はやめさせようではないか。

コメント(1)

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

大麻草検証委員会 更新情報

大麻草検証委員会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。