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著作物証明書士会コミュの著作者人格権

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(2)著作者人格権

 著作者は、「著作者人格権」即ち
公表権・氏名表示権・同一性保持権を享有します(7条1項)。

著作権は譲渡できます(61条)。

 しかし、著作者人格権は、著作者の一身に専属し譲渡できません。

そして、著作者の死後も著作者人格権を侵害することは、
原則として禁止されています(60条)。

A.公表権

 著作者は、まだ公表されていない著作物を公表するかどうかを決める権利を有します。

原著作物及び二次著作物が未公表の場合、当該二次著作物を公表するには原著作者及び
二次著作物の著作者の同意が必要です(18条1項)。

B.氏名表示権

著作者は、著作物に自己の氏名等を表示するか否か、表示するとすれば、
実名か変名かを決定する権利を有します(19条1項)。

C.同一性保持権

 同一性保持権は、著作物やその題号の同一性を保持する権利です(20条1項)。

 しかし、学校教育の目的上やむを得ない著作物の改変、建築物の増改築等・デバッグ
やバージョンアップのために必要なプログラムの改変・音楽の著作物を実演する場合、
実演家の技術力不足のために完全に当該音楽を再現できない場合は、
同一性保持権を侵害しません(2項1〜4号)。

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