ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

shioゼミ2010前期筋肉班コミュの家屋明渡請求事件レジュメ(仮)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
家屋明渡請求事件

J091121 柴田慶輔 J081335 山本真広 J071117 中西淳 J091043 宇都洋
J091150 武井美咲 J08- 高橋尚志 J071153 滝沢麻里奈

X:持田謙一
Y1:茅野経夫 Y2:恭子
A:茅野治郎八

?,事実
昭和23年(1948年)5月頃 Y1とY2が結婚。
昭和26年(1951年)5月15日 Y1,Y2両名が本件家屋に居住する。
昭和27年(1952年)11月頃 Aと交渉の結果、Yへの本件家屋の贈与が成立。
Yに所有権が発生するが、登記は移転せず
昭和37年(1962年)9月12日 Xが本件家屋を競落する。
       同年10月29日 Xが代金を完済の上、本件家屋の所有権取得登記を経由

?,判旨
「所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法一六二条の適用があるものと解すべきである。」

?,問題の所在
・Aが本件家屋をYへ贈与したにもかかわらず、抵当権を設定したこと。
            ↓
  設定した抵当権は有効だったのだろうか?

?,結論
Yは本件家屋の所有権を取得することが出来る。

Aが設定した抵当権については、176条、177条を参照すると、今回のような二重譲渡状態は当然に予定されているものであると読み取れる。→抵当権は有効。

登記を得たXが所有権を主張できる状況において、Yは何を言えるか?
・取得時効(162条2項)→認定事実に照らせば○
・詐害行為取消権(424条)→今回はXがYを害すべき事実を知らないとされていたので、×

・162条の主旨
177条などの前に置かれていることから、事実上の占有状態を優先しているからではないか。
→文言の「他人の物」とは単なる例示であり、そこには“自分のもの”も当然に含まれるとするべきである。

コメント(1)

お疲れ様です。ありがとう!
内容OKだと思います。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

shioゼミ2010前期筋肉班 更新情報

shioゼミ2010前期筋肉班のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング