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shioゼミ2010前期筋肉班コミュの事実と判旨

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事実と判旨をアップします。

申し訳ないのですが、2つの点でお詫びがあります。

1.今回配布された民集には1審・2審は掲載されていなかったので、
 これからアップするのは100選の内容をまとめたものです。
 
 
 1審・2審は『高等裁判所民事判例集第16巻第8号684頁以下』
 に載ってるようです。
 明日自分も学校に行けたらコピーします。


2.今回の判決要旨はかなり長くまとめにくかったので、足りない部分が
 あるかもしれません。
 ただ、自分が考えた限りでの重要なところを抜き出したつもりです。



最高裁昭和45年6月24日大法廷判決  定期預金等請求事件

登場人物
X:国(原告・控訴人・上告人) Y:株式会社親和銀行(被告・被控訴人・被上告人)
A:浅田工業株式会社


判例100選

S33.9.4    XはA会社が497万円余りの国税を滞納していたため、
       AのY銀行に対する債権(定期預金・定期積立金660万余り)を
       差し押さえ、Yにその旨を通知すると共に弁済期に
       Xに支払うよう催告をした。

S33.9.6    YのAに対する610万円余りの貸付債権を自動債権とする
       相殺の意思表示をAに対してなした。


       Xの支払請求に対してYは相殺を主張してこれを拒絶。 
       XがYに対して支払を求めて訴訟を提起すると、
       Yは先の相殺を援用すると共に、予備的に
       昭和35年3月21日の口頭弁論期日に改めて相殺を援用した。


判旨

およそ、債権が差し押さえられた場合においては、差押を受けた者は、被差押債権の処分、ことにその取立をすることを禁止され(民訴法598条1項後段)、その結果として、第三債務者もまた、債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法481条1項)、かつ債務者との間に債務の消滅またはその内容の変更を目的とする契約、すなわち、代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、これは、債務者の権能が差押によつて制限されることから生ずるいわば反射的効果にすぎないのであつて、第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、債務者に対するあらゆる抗弁をもつて差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない客観的事実または第三債務者のみの行為により、その債権が消滅しまたはその内容が変更されることを妨げる効力を有しないのであつて、第三債務者がその一方的意思表示をもつてする相殺権の行使も、相手方の自己に対する債権が差押を受けたという一事によつて、当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。

コメント(4)

Xは詐害行為取消権を使えるのでは?
相殺の意思表示をしたのが、Yだから詐害行為取消権は使えないね。

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