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shioゼミ2010前期筋肉班コミュの4/19サブゼミまとめ

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第一回ゼミ課題「所有権移転登記請求事件」つづき。

・結論
Xに(1)〜(6)の土地の所有権が存在するが、土地の転得者であり、96条3項の「善意の第三者」にあたるYの法益を保護するべきである。
先ず96条3項で述べられている「善意の第三者」について考察する。
比較考察のために109条「第三者」を引用したい。
この条文のただし書きには「〜、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」とあるように、109条では「第三者」の該当要件として無過失であることが述べられている。一方、96条3項の「第三者」には善意であることだけが要件となっている。
ここから分かることは、96条3項は109条よりも「ゆるやかな基準」で判断すべきである、という立法者の立法趣旨である。
これによって、Yの法益は「ゆるやかな基準」を以て保護すべきだといえるだろう。
本件ではXA間の売買契約についてXが詐欺による意思表示を主張し、取り消しによる遡及効で土地(1)~(6)の所有権を有するXの法益と、Aからの譲渡担保により土地(1)~(5)の登記及び土地(6)の登記移転請求権を有するYの法益、どちらを保護すべきかに焦点がおかれている。
言い換えれば、詐欺をされたXの法益と、新しい利害関係に入ったYとの法益を衡量するということである。
「善意の第三者」であるYを保護すべきという前述の立法者の立法趣旨に照らして考えると、本件では詐欺をされたXに過失及び帰責性があると解釈することができる。
さらに、登記を転得者Yに求めるとすると、96条3項の「ゆるやかな基準」の定義が成立しなくなるため、Yに登記及び所有権を求めるのは適当ではないと思われる。

このことから、本件ではYは96条3項「善意の第三者」にあたるとして、「詐欺による意思表示の取消は、」Yに対抗することはできないとすべきである。



※「ゆるやかな基準」についての補足をお願いします。

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