ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

RENNONLEE知行徳一コミュの教育基本法

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
教育基本法

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
教育基本法

日本の法令
通称・略称 教基法
法令番号 平成18年12月22日法律第120号
効力 現行法
種類 教育法
主な内容 教育の基本方針について
関連法令 日本国憲法、学校教育法、教育職員免許法、社会教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
条文リンク
文部科学省の国会提出法律
総務省・法令データ提供システム
表・話・編・歴
教育基本法(きょういくきほんほう、平成18年12月22日法律第120号)は、教育についての原則を定めた日本の法律である。
目次 [非表示]
1 概要
1.1 旧法の概要
2 教育基本法の構成
2.1 旧法の構成
3 各規定
3.1 前文
3.2 教育の目的(1条)
3.3 教育の目標(2条)
3.4 生涯学習の理念(3条)
3.5 教育の機会均等(4条)
3.6 教育の実施に関する基本(2章)
3.7 教育行政(3章)
3.8 法令の制定(4章)
3.9 現行法と旧法の違い
3.10 旧法の各規定
4 沿革
4.1 旧法制定の経緯
4.1.1 政府与党および中央教育審議会における改正論議
4.1.2 民主党提出の「日本国教育基本法」案
4.1.3 タウンミーティングでの「やらせ質問」
4.2 現行法制定の経緯
4.3 現行法施行後の状況
5 旧法の改正論に対する賛否
5.1 主な論点
5.2 賛成意見
5.3 反対意見
6 脚注
6.1 関連書籍
7 関連項目・一群
8 関連項目・二群
9 関連項目・三群
10 関連項目・四群
11 外部リンク
11.1 教育基本法改正に対する意見表明等
概要 [編集]

教育基本法は、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」「教育憲章」と呼ばれることもある。
2006年(平成18年)12月22日に公布・施行された現行の教育基本法は、1947年発布・施行の教育基本法(昭和22年法律第25号)(以後旧法という)の全部を改正したものである。
前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために教育を推進するとしている。
本則は18条ある。第1章から第4章までに分けられており、それぞれ「教育の目的及び理念」「教育の実施に関する基本」「教育行政」「法令の制定」について規定されている。
旧法の概要 [編集]
旧法は1947年3月31日に施行された。
1948年(昭和23年)6月19日の「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」より前に旧法が施行されていることから異論もあるものの、急激な教育改革の下で基本文書とされたこともあり、1890年(明治23年)10月30日に発布された教育勅語に代わるものと位置づけられることが多い。
旧法の前文では、約1ヵ月後に施行される日本国憲法との関連が強く意識されており、日本国憲法に示された理想の実現が基本的に教育の力によると記載されている。
本則は全部で11条からなる。現行法と異なり章はない。大きくは、実体を定めた第1条から第10条と、他の法令との関係を定めた第11条にわけられる。
教育基本法の構成 [編集]

前文
第一章 教育基本法の目的及び理念
第1条 教育の目的
第2条 教育の目標
第3条 生涯学習の理念
第4条 教育の機会均等
第二章 教育の実施に関する基本
第5条 義務教育
第6条 学校教育
第7条 大学
第8条 私立学校
第9条 教員
第10条 家庭教育
第11条 幼児期の教育
第12条 社会教育
第13条 学校、家庭及び地域住民等の連携協力
第14条 政治教育
第15条 宗教教育
第三章 教育行政
第16条 教育行政
第17条 教育振興基本計画
  第四章 法令の制定
第18条
附則
旧法の構成 [編集]
上諭
前文
第1条 教育の目的
第2条 教育の方針
第3条 教育の機会均等
第4条 義務教育
第5条 男女共学
第6条 学校教育
第7条 社会教育
第8条 政治教育
第9条 宗教教育
第10条 教育行政
第11条 補則
附則
各規定 [編集]

条文の原文については、教育基本法の全文 (Wikisource)を参照。
前文 [編集]
 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
教育の目的(1条) [編集]
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育の目標(2条) [編集]
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
生涯学習の理念(3条) [編集]
現行法のもとで新たに規定された。
 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
教育の機会均等(4条) [編集]
現行法のもとで、障害者に対する教育の機会均等について新たに規定された。
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
教育の実施に関する基本(2章) [編集]
義務教育(5条)
憲法26条2項を受けて義務教育に関する規定を置いている。義務教育の目的について、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとするとしている。
学校教育(6条)
大学(7条)
現行法で新設
私立学校(8条)
現行法で新設
教員(9条)
家庭教育(10条)
現行法で新設。1項で、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとすると規定し、2項で国及び地方公共団体の責務を定めている。
幼児教育(11条)
現行法で新設
社会教育(12条)
学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力(13条)
現行法で新設。
政治教育(14条)
1項で、良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならないと規定し、2項で法律に定める学校が特定の政党を支持するための教育を行ってはならないと、学校の政治的中立性を定める。
宗教教育(15条)
1項で、宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならないと規定し、2項で国公立学校で特定の宗教のための宗教教育を行ってはならないと、国公立学校の宗教的中立性を規定する。
教育行政(3章) [編集]
教育行政(16条)
1項で、教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならないと規定し、2項以下で国と地方公共団体の責務について定める。
教育振興基本計画(17条)
政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定めることとし、2項で地方公共団体も教育に関する基本的計画を定めるよう努めるものとしている。
法令の制定(4章) [編集]
この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない(14条)。
現行法と旧法の違い [編集]
現行法では、道徳教育について、前文に「公共の精神」を尊ぶことが掲げられ、第2条において「教育の目標」として「豊かな情操と道徳心を培う」ことなど、育成されるべき国民の姿が示されている。なお、旧法においては道徳教育に関する規定はなく、道徳教育については文部科学省の告示である学習指導要領に提示されていた。
現行法では、愛国心について、教育の目標の一つとして「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」があげられる形で触れられている。なお、旧法においては「愛国(心)教育」に関しては触れられていなかった。
現行法では普通教育の年限は具体的に記載されず、「別に法律に定めるところにより」とされている。なお、旧法の第4条では「九年の普通教育を受けさせる義務」があるとされていた。
現行法第9条では、教員について「養成と研修の充実が図られなければならない」ことが規定されている。なお、旧法においては教員の養成や研修に関しては触れられていなかった。
現行法では、教育が法律に基づいて行われるべきと明示されている。なお、旧法においては「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもの」とされていた。
現行法では、生涯学習の理念、大学、私立学校、家庭教育、幼児期の教育、学校、家庭及び地域住民等の相互の連帯協力、教育振興計画が追加されたが、旧法にあった男女共学についての記述は削除された。
旧法の各規定 [編集]
旧法の各規定を解説する。
教育の目的・方針(前文、第1条、第2条)
前文、第1条、第2条には、教育そのものについて触れられている。前文では、日本国憲法の精神に則り教育基本法が制定されたこと、第1条では教育の目的は人格の完成をめざすこと、第2条ではあらゆる機会あらゆる場所で教育の目的を達成することを述べている。教育勅語の代わる働きがあるとされたのは主にこの部分である。
教育の機会均等(第3条)
日本国憲法第14条の平等規定を受けて、教育上の差別を禁止し、また奨学金制度の根拠となる規定を定めている。
義務教育(第4条)
日本国憲法第26条の細目を定める形で、義務教育の年数を9年と規定し、義務教育の無償の具体化として、国立と公立の義務教育諸学校では授業料を徴収しないことを定めている。第2次世界大戦前は、義務教育年限が6年から8年に延ばす旨の法令が制定されたが施行が延期され、実質的には教育基本法のこの規定によって、期間が延長されることになった。
男女共学(第5条)
学校における男女共学について規定し、これにより、男女別学の多くの学校が共学に移行した。当初は、女子教育の振興という規定を構想していたが、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の指導により、男女共学規定になった。
学校教育(第6条)
学校が公の性質を持つことを規定し、学校の設置者を国、地方公共団体、法律に定める法人に限定した。また教員についても「全体の奉仕者」と規定し、その身分の適正化を促している。この規定を受けて、学校教育法が制定された。
社会教育(第7条)
社会教育の推進を規定し、例示として図書館、博物館、公民館等の設置をあげている。この規定を受けて、社会教育法が制定された。
政治教育(第8条)
良識たる公民として必要な政治的教養の尊重を定めるとともに、学校における政治活動を一切禁止している。
宗教教育(第9条)
宗教に対しての寛容と社会生活における地位の尊重を規定し、国と地方公共団体が設置する学校において特定の宗教が利益を得る教育を認めないと規定している(国立・公立の教育機関で宗教教育が禁止されているのではない)。
教育行政(第10条)
教育が不当な支配に服することなく国民全体に直接責任をもって行われることを規定し、教育行政の目標は、教育に必要な諸条件の整備確立とされている。なお、どのようなことが「不当な支配」に該当するのかについては、解釈が分かれ、しばしば議論となった。
なお、ここでいわれる教育の直接責任制は、公選制教育委員会制度を想定したものであるといわれ、任命制教育委員会制度が導入された後では、教育行政制度の再構築とともに条文の見直しがなされるべき、あるいは直接責任制の解釈の変更が必要だとする指摘もあった。一方、これに対し、教育委員会の活性化のため、教育委員の公選制の復活や公募制の導入を主張する考え方もあった。
補則(第11条)
教育基本法を実施するため適切な法令が実施されなければならないことを規定している。この規定を根拠に、後に制定された教育関係法令は、教育基本法に照らして解釈されることもある。
沿革 [編集]

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

RENNONLEE知行徳一 更新情報

RENNONLEE知行徳一のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング