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連れ去り別居は誘拐を主張する会コミュの配偶者による子の『拉致』と闘う(6/19)〜後藤富士子弁護士講演

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配偶者による子の『拉致』と闘う
〜家事事件の技術と倫理〜
後藤弁護士講演

6月19日(土) 18時30分〜20時30分 
場所:伊藤塾高田馬場校
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ある日突然、わが子が配偶者に拉致され、行方さえ分からない。行方が分かっている場合でも、会うことができない。ありふれた離婚事件なのに、「子の拉致事件」になっている。これが、北朝鮮ではなく、日本の現実である。
このような理不尽な目に会わせられて、善良な親は、うつ病になり、自殺する者もいる。苦悩煩悶する親を見ると、どのような理由があれ、夫婦の一方が他方の「親としての存在」を否定・抹殺するなんて、このうえない暴虐・迫害で「不法行為」というほかない。ところが、司法の世界では、これが通じない。配偶者に対する親権侵害とも、親権の濫用とも看做されないから、自力救済する以外に、拉致され...た子を取り戻すことも、会うこともできない。それなのに、自力救済すれば、略取誘拐罪で弾圧される。
一方、子を置き去りにした妻が、居所を秘匿したまま「監護者指定・子の引渡し」の審判・保全処分を求めると、それが認容され、子の引渡しの強制執行が行われる。その強制執行は、「未成年者目録」に特定された「家畜」「モノ」の「捕獲」「拉致」である。そして、執行不能になると、「最後の手段」と称して人身保護請求がされ、「拘束者」たる親は、勾引、勾留の脅しにさらされる。
離婚後の「単独親権」制は、親権喪失事由がないのに、裁判官が片方の親から親権を剥奪できるということ。これ自体、不正義というしかないが、離婚成立前は共同親権なのだから、さらに酷いことである。そして、このような司法の暴虐は、法を運用する法曹のモラルハザードによってもたらされた。「悪貨は良貨を駆逐する」のである。

伊藤塾URL:http://www.itojuku.co.jp/

後藤富士子弁護士プロフィール
1949年  静岡県生まれ
1972年  東京女子大学文理学部社会学科卒業
       一橋大学法学部聴講生になる
1977年  司法試験合格
1978年  第32期司法修習生
1980年  東京弁護士会登録 代々木総合法律事務所所属
2000年  みどり共同法律事務所設立パートナー

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