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税務・会計の達人コミュの法人税基本通達9−4−1(質疑応答)

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9−4−2と並んであまりにも有名な通達です。この通達内容に関するご質問がございました。

(質問)この通達で想定されているような債権放棄は子会社の債務超過が要件になる? 債務超過でなければ、寄付金認定されるのでしょうか?

  
(回答)国税庁HPにもあるように、子会社の「債務超過」は必ずしも要件にはならないと考えられます。


(以下国税庁HP) 

Q3-4
  債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、寄附金課税をしない場合はあるのですか。

A3-4
<共通> 一般的に、債務超過でない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて経済合理性を有すると認められる場合には、債権放棄等による経済的利益の供与の額は、寄附金に該当しないものとして法人税法上損金算入が認められます。

  例えば、実質的に債務超過でない子会社等の再建等に際して債権放棄等を行う場合としては、次のような場合などが考えられます。

1   営業を行うために必要な登録、認可、許可等の条件として法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種にあっては、仮に赤字決算等のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることとなりますが、これを回避するために財務体質の改善が必要な場合

2   事業譲渡等による子会社等の整理等に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合

  なお、財務諸表上は債務超過でないが資産に多額の含み損があり実質的な債務超過によって経営危機に陥っている子会社等に対して、合理的な再建計画に基づいてやむを得ず債権放棄等を行ったといったような場合は、経済合理性を有することはいうまでもありません。

コメント(2)

仕事上、日々たくさんのご質問をお受けしております。自分なりの回答を作ることで、成長させて頂いている気がします。ご質問者に感謝、感謝です。日本全国色々なところに出張することも多いですが、会社経営者、経理担当者、社内の同僚・・色々な方の意思決定にアドバイスできるよう、日々頑張っていこうと思っております。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

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