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税務・会計の達人コミュの平成22年税制改正大綱 グループ法人税制

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何といってもグループ法人税制が興味深いです!!

税務通信等でも少しずつ詳細が記載されていっておりますが、
今後の情報にも留意が必要ですね。

 ○2010年4月1日以後開始事業年度から適用
 
  ・資本金5億円以上の法人の100%子法人は、中小企業特例           
   措置(*)?〜? は適用しない。

  (*) ?軽減税率 ?特定同族会社の特別税率の不適用
      ?貸倒引当金の法定繰入率
      ?交際費等の損金不算入制度における定額控除制度 
      ?欠損金の繰戻しによる還付制度 


  ・100%グループ内の内国法人からの受取配当については、
   全額益金不算入とし、負債利子控除を適用しない。
        
 ○2010年10月1日から適用 

  ・ 100%グループ内法人間で一定の資産(注)を移転したことに
    より生じる譲渡損益について、課税を繰り延べる。これにとも
    ない、適格事後設立制度を廃止。
      
  ・ 100%グループ内法人間で非適格株式交換等が行われた場合、
    完全子会社等の有する資産を時価評価制度の対象から除外する 

  ・ 100%グループ内法人間の寄附金について、支出法人にお
    いて全額「損金不算入」とするとともに受領法人は全額「益金
    不算入」とする

  ・ 100%グループ内法人間で現物配当を行った場合、譲渡損益の計
    上を繰り延べる。この際、源泉徴収等は行わない
 
  ・ 100%グループ内法人の株式をその発行法人に譲渡する場合、譲
    渡損益を計上しない。

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