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市民オンブズマンコミュの公益法人制度改革 パブリックコメント 募集中

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 政府は2005/12/24に公益法人(社団・財団法人)改革の概要を公表し、
平成18年1月20日(金)までパブリックコメント(意見)を募集中です。

 税が優遇されている社団・財団法人を廃止し、新たな非営利法人を設置するものです。
民間有識者で組織する第三者機関が公益性を判断したものについては、税の優遇がある
「公益認定法人」になるとのことです(05/12/26 読売新聞)。
 詳しくは内閣官房行政改革推進事務局のページhttp://www.gyoukaku.go.jp/まで。
 
 これまで、各地の市民オンブズマンは、地方自治体や国の天下り先である
社団・財団法人を追及してきました。しかし、社団・財団法人は情報公開法・条例の
対象外(一部除く)で、収支計算書などが閲覧できるのみです。
これでは契約書・領収書を直接市民がチェックすることが出来ず、再委託(丸投げ)
の実態など契約の内容やそれが妥当かどうか、また不当な高値での物品売買の
実態等が分かりませんでした。

 今回、公益認定法人制度ができ、税が優遇されるのであれば、情報公開請求の
対象にして、契約書・領収書など保有する全ての文書について市民のチェックが
出来るようにしないと、「改革」が看板の掛け替えに過ぎなくなってしまいます。
 
 その他、社団・財団法人の実態は非常に不透明で、かつ各種問題の中心となっている
ことが多いので、これまでの公益法人追及の経験を生かしてパブリックコメントを
提出してはいかがでしょうか。

−−
05/12/26 読売新聞
 公益性認定なら税優遇、政府が公益法人改革概要
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051225ia22.htm

05/12/26 読売新聞
 国家公務員天下り、公益法人へは438人
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051226i111.htm

平成17年12月26日 内閣官房 総務省
 「再就職状況の公表」及び「認可法人、公益法人役員への就任に係る報告状況の
 公表」について
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/051226_1.html

平成17年12月26日 内閣官房 総務省
 独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表について
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/051226_2.html

平成17年12月27日 総務省自治財政局
 第三セクター等の状況に関する調査結果の概要
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/051227_3.html

公益法人情報公開共同サイト
http://www.disclo-koeki.org/
−−
以上

コメント(2)

内田です。

1/13丸1日かけて、公益法人改革パブコメを書いてみました。
ブログで発表したら、意見を書き込んでくれる人がいました。
http://ombuds.exblog.jp/2523575/
ご参考にしてください。
--
政府は2005/12/24に公益法人(社団・財団法人)改革の概要を公表し、
平成18年1月20日(金)までパブリックコメント(意見)を募集中です。
http://www.gyoukaku.go.jp/pub/pub.html

市民オンブズ活動をしていると、どうしても社団・財団法人の「壁」に
あたります。
役所の天下り先で随意契約・利権の温床、公費濫用の元凶でありながら、
情報公開は出来ないは、住民監査請求も非常に困難。
何とか現状を改革したいので、いい機会だと思い、私個人の意見を
まとめてみました。今後団体として意見を提出するかどうかを検討します。

−−
意見の概要
問題意識:社団・財団法人の約30%は役所の天下り先で随意契約・利権の温床、
     公費濫用の元凶であり、情報公開もほとんどされていない
提案:「公益性を有する法人」と認定されたら、以下の点を満たせ
   ・自治体・国と並ぶ情報公開制度を設けよ
   ・契約に関する積極的な情報提供をせよ
   ・自治体との契約を全面的に見直せ
   ・包括外部監査人・個別外部監査人をおけ
   ・税金の支出の無駄遣いについては市民が返還を求め訴えることが可能にせよ
   ・公益性認定は数年ごとに更新せよ
基本データ
     ・平成16年10月1日現在 社団・財団法人 25,541法人
      国所管 6,894法人 都道府県所管 18,803法人
     ・うち、天下り(公務員出身理事)を受け入れている社団・財団法人
      国所管 2,300法人(33.4%) 5,859人
      都道府県所管 4,971法人(26.4%) 12,584人
     ・行政委託型法人 国所管 497法人 都道府県所管 1,255法人
     ・平成15年度決算ベース 
      国所管 補助金交付総額約3,555億円509法人 委託額1350億円674法人 
      都道府県所管 補助金交付総額約3451億円4321法人 
             委託額約4,815億円 2,963法人
     (平成17年度 公益法人に関する年次報告 概要)
     http://www.soumu.go.jp/menu_05/pdf/koueki/0508_1_g1.pdf
公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針 平成15年6月27日 閣議決定 
  「公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共
  益的な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の
  委託、補助金、天下りの受け皿等について様々な批判、指摘を受けるに至っている。」 
  http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/kihon_housin/index.html

−−
  
7.該当項目 2−6 その他
8.概要 公益性を有する法人に対しては、法人が保有する証票等まですべて、
 国民が直接情報公開請求出来る体制を整えることを求める。
9.ご意見
  地方自治体の外郭団体は、一部が情報公開条例の対象となっている(土地
  開発公社など)。また、ある一定の出資比率を超えた法人は、情報公開要綱を
  持つよう指導されている。(名古屋市:50%以上、宮城県:25%以上
  または5000万円以上の補助金を受け、それが予算の半分を超えるもの)
  しかしながら、国管轄の公益法人や、自治体の出資が少ない公益法人に
  対しては、直接情報公開請求が出来ない。

  名古屋市民オンブズマン調査により、名古屋市と愛知県の外郭団体である
  名古屋高速道路公社に対し、情報公開要綱に基づき情報公開請求し、料金
  収受業務を天下り民間会社3社に対して随意契約で年間約25億円委託
  していたことが判明した。
  また、天下り財団法人に対しても年間約28億円で随意契約していたことが
  判明し、その一部は天下り民間会社に再委託していたことが判明した。
  しかしながら、天下り財団法人には情報公開請求が出来ないため、再委託の
  実情や適切な契約であったのかが結局判明しなかった。

  また、名古屋市民オンブズマン調査により、国土交通省中部地方整備局が、
  天下り先である財団法人中部建設協会に対し、年間約100億円の随意契約を
  結んでいたことがわかった。
  しかし、財団法人に対しては情報公開請求できず、再委託の実情や、
  適切な契約であったのかが判明しなかった。
  
  さらに、2005年6月には、経済産業省の外郭団体である財団法人産業研究所を
  舞台とした補助金の裏金化の実態が明らかになった。
  しかし領収書は財団法人にあり、証拠は市民には情報公開されなかった。
  
  再委託の実情や、適切な契約かを判断するためにも、市民・国民による
  直接の情報公開請求可能な制度を設立することを求める。
  具体的には、独立行政法人等情報公開法に準ずる、「公益性を有する法人等
  情報公開法」の制定を求める。
  もしくは、札幌市条例のように、「出資団体等が保有する文書であって実施機関が
  保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該
  出資団体等に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。」
  という規定を、情報公開法・独立行政法人等情報公開法・各情報公開条例に
  導入することを検討されたい。
  
7.該当項目 2−2認定基準等及び遵守事項 2−6その他 
8.概要 公益性を有する法人は、公的機関からの委託料、再委託料に関する資料を
  窓口に備え付け閲覧可能とし、それらを全国的に集計・報告し、まとめて
  公開するよう求める。
9.ご意見
  大阪市が巨額の負債を抱えた主たる原因は、公益法人など外郭団体の経営の
  ずさんさであった。大阪市は「大阪市監理団体評価委員会」をつくり、
  外郭団体の見直しを行った。その中で、平成16年度の決算状況報告があり、
  市委託料と、再委託料の額並び比率を公表した。
  http://www.city.osaka.jp/keieikikakushitsu/kanridantai/hyoka/teigen/pdf/20050927siryo.pdf 
  これをみると、委託料の多く(平均約30%)が再委託(丸投げ)されている
  ことが判明した。
  再委託するようなら、はじめから自治体が再委託先と契約を結んだ方が安くすむし、
  外郭団体経由だと情報公開の目が届きにくく、随意契約など癒着の原因と
  なりやすい。
  再委託情報などは、情報公開請求によらず、窓口備え付けの情報にし、それらを
  全国的に集計・発表するよう求める。
  公益性を有する法人と認定するからには、再委託率を常に明らかにして頂きたい。
  
7.該当項目 2−2認定基準等及び遵守事項 2−6その他  
8.概要 公益性を有する法人は、入札結果、随意契約結果と、随意契約にした理由を
  すべてインターネット上で公開するよう求める。
9.ご意見
  政府は「電子政府構築計画」をたて、各分野においてオンライン化を推進している。
  しかしながら、公益法人についてはあまり進んでいないのが現状である。
  公益法人データベース(総務省)は、連絡先等しか載っていない。
  http://www.koeki-data.org/ 
  公益法人情報公開共同サイト(財団法人 公益法人協会)では、窓口で備え付ける
  資料については掲載している。
  http://www.disclo-koeki.org/
  しかし、それだけでは不十分である。
  入札結果などは窓口で閲覧が可能なこともあるかもしれないが、「電子政府」の現在、
  わざわざ窓口に足を運ぶ必要性があるのだろうか。
  公益性を有する法人は、入札結果、随意契約結果と、随意契約にした理由を
  すべてインターネット上で公開するよう求める。

7.該当項目 2−2認定基準等及び遵守事項 2−5有識者からなる委員会等
8.概要 公益性を判断する際、これまでの役所との随意契約を一度見直し、本当に
  この法人としか契約が出来ないのか「市場化テスト」「指定管理者制度」に
  類する制度を設けることを求める。  
9.ご意見
  現在、多くの公益法人と役所が随意契約を行っている。随意契約の理由は
  「公益性があり、その法人が最もふさわしいと判断したため」である。
  しかし、判断する側は役所であり、本当に最もふさわしいのかがわかりにくい。
  しかも、随意契約後再委託しているケースが多い(大阪市の事例等)。

  これまで公益法人による「公共サービス」が多数なされてきたが、「公益法人は、
  公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共益的な法人が
  主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の委託、
  補助金、天下りの受け皿等について様々な批判、指摘を受けるに至っている。」
  (公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針 平成15年6月27日 
  閣議決定)のが現状である。  
  http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/kihon_housin/index.html

   現在、規制改革・民間開放推進会議は、「市場化テスト」(これまで「官」が独占
  してきた「公共サービス」について、「官」と「民」が対等な立場で競争入札に参加し、
  価格・質の両面で最も優れた者が、そのサービスの提供を担っていくこととする制度)
  の導入を推進している。
  http://www.kisei-kaikaku.go.jp/market/  
  しかし、市場化テストは官僚の抵抗に遭い、ごく一部の試験導入にとどまっているのが
  現実である。

  また、自治体では指定管理者制度が導入され、公の施設の管理については、
  自治体出資団体に限られず、NPO法人、営利団体にも門戸が開かれた。
  これまで自治体と契約をしていたものについて民間にも門戸を開くことで、社団・財団
  法人内部で役割の再確認をし、経営改善を行った事例が多い。
  
  新制度が導入されると、既存の天下り公益法人が、「公益目的」と判断され、
  優遇税制をうけ、既得権益である随意契約をそのまま継続するおそれがある。
  これではなんのための抜本的改革(平成15年6月27日 閣議決定)か分からなく
  なってしまう。

  今回の公益法人改革を、単なる看板の掛け替えではなく、実行あるものにする
  ためには、公益性を判断する際に、これまでの役所との随意契約を一度見直し、
  本当にこの法人としか契約が出来ないのか「市場化テスト」に類する制度を設ける
  ことが必要であると考える。
  
7.該当項目 1−7 雑則等
8.概要 公益性を有する法人に対しては、社員による代表訴訟制度だけではなく、
  地方自治体に対する住民訴訟のような「国民訴訟」を可能にする制度を制定
  するよう求める。
9.ご意見  
  社員による代表訴訟制度を導入するとあるが、そもそも財団形態の法人の
  「社員」とは誰を指すのか明らかにされたい。
  また、「公益性を有する法人」に対しては、社員のみならず、地方自治法に基づく
  地方自治体に対する住民訴訟のような「国民訴訟」を可能にする制度を制定
  するよう求める。

7.該当項目 2−2 認定基準等及び遵守事項
8.概要 「公益性を有する法人」かどうかの判断は、数年ごとに更新するよう
  求める。
9.ご意見 
  今回の意見募集では、「公益性を有する法人」かどうかの判断は、有識者からなる
  合議制の委員会の意見に基づき、認定する、とある。
  しかしながら、認定後のことは記載がない。
  現在の社団・財団法人も、設立当時は公益性を有すると判断されたのであるが、
  時代の変化に取り残されたものや、休眠法人等が数多くでき、平成15年6月27日 
  閣議決定につながったものである。
  現在の優遇税制がある認定NPO法人制度は、2年ごとに認定が更新される。
  http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm
  一度認定されたら原則そのまま、というものではなく、認定NPO法人と同様に、
  数年ごとに認定を更新するよう求めるものである。

7.該当項目 1−6 大規模な法人における会計監査人の設置義務
8.概要 「公益性を有する法人」については、外部監査人による包括外部監査を
  毎年義務づけ、さらに市民の要求があり必要と判断すれば個別外部監査も可能と
  するよう求める。
9.ご意見  
  地方自治体には監査委員がいるが、自治体OBや議員などがメンバーであり
  ほとんど機能していなかった上、カラ出張をしていたことが判明したことなどから、
  内部監査の限界が指摘され、地方自治法が改正されて外部監査制度が導入された。
  これは、都道府県と政令市、中核市と条例で定める自治体で、年に1度
  外部の監査人が包括外部監査を行って結果を公表するというものである。
  また、長、議会、住民からの請求に基づいて個別外部監査を行うことも出来る。
  全国市民オンブズマン連絡会議では、毎年包括外部監査の通信簿を発行しており、
  全国の包括外部監査の結果を集約して市民の目から見た評価を行っている。
  http://www.ombudsman.jp/rank/index.html
  この外部監査は合規性監査のみと考える意見もあるが、地方自治法の目的に添い、
  全法令的見地からの合法性の監査と、英国で採用されるVFM監査(Value For Money)、
  あるいは米国の3E監査〔有効性(Effectiveness)、効率性(Efficiency)、
  経済性(Economy)〕を含むものとして位置づけられるべきである。
  
  それによれば、包括外部監査の重要なテーマの一つに社団・財団法人など外郭団体
  の問題がある。有効性・効率性・経済性に欠く社団・財団法人が数多くあり、
  包括外部監査の結果の中で鋭い指摘がなされている。
  今回、社団・財団法人制度の抜本的改革をうたうのなら、会計監査人の設置のみ
  ならず、包括外部監査に類する形で、効率性などの観点からレポートをまとめる
  ことが必要ではないか。
  また、市民が社団・財団法人の効率性などに疑問を持った場合、外部の専門家に
  監査を依頼できる、個別外部監査の制度の導入も今後検討されたい。

7.該当項目 4 その他
8.概要 今回の意見募集について、平成11年3月23日に閣議決定された
 「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」に基づいて、再度行うよう求める。
 また、今回基づかなかった理由を明らかにするよう求める。
9.ご意見
 平成17年12月26日に内閣官房行政改革推進事務局公益法人制度改革推進室は
 「公益法人制度改革(新制度の概要)に関する意見の募集」を行った。
 しかしながら、事務局に問い合わせたところ平成11年3月23日に閣議決定された
 「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(以下 閣議決定パブコメ)に
 基づいていないとのことだった。
 閣議決定パブコメの対象は、「広く一般に適用される国の行政機関等の意思
 表示で、規制の設定又は改廃に係るものは、本手続を経て策定する。」とある。
 http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_07_01.htm
 今回の意見募集の対象は、明らかに規制の設定または改廃にあたり、
 閣議決定パブコメの対象にされるべきである。

 なお、実質的にも今回の意見募集は閣議決定パブコメに準じていない。
 まず、閣議決定パブコメでは、募集期間を1ヶ月程度としているが、今回の意見募集は
 実質20日弱であり、期間として短い。
 次に、閣議決定パブコメでは提出された意見・情報と併せて当該行政機関の
 考え方を取りまとめ公表するとあるが、今回の意見募集ではその点が明らかに
 なっていない。
 
 これらを踏まえると、再度閣議決定パブコメに基づく意見を募集するのが
 ふさわしいと考える。
公益法人改革 パブリックコメント提出

1/20締め切りの公益法人改革に対するパブリックコメントを、
個人名で提出しました。

内容としては、以下の2点です。
・天下り法人については、情報公開など市民のチェックが届くようにすること。
・補助金・委託金が公費で出ている法人については、公費分は情報公開など
 市民のチェックが届くようにすること

以下、提出した意見です。
−−
意見の概要
問題意識:社団・財団法人の約30%は役所の天下り先で随意契約・利権の温床、
     公費濫用の元凶であり、情報公開もほとんどされていない
     天下り法人に対する市民によるガバナンスが必要である。
     また、公費が投入されている法人に対しても、公費分の情報公開が
     必要である。
提案:1.「天下り法人」で「公益性を有する法人」は以下の点を満たせ
    ・自治体・国と並ぶ、国民による直接情報公開請求可能な制度を設けよ
    ・契約に関する積極的な情報提供をせよ
    ・自治体との契約を全面的に見直せ
    ・包括外部監査人・個別外部監査人をおけ
    ・税金の支出の無駄遣いについては市民が返還を求め訴えることが可能にせよ
    ・公益性認定は数年ごとに更新せよ
   2.公費が支出されている法人については、補助金分、委託料分について
    自治体・国と並ぶ、国民による直接情報公開請求可能な制度を設けよ
   
基本データ
     ・平成16年10月1日現在 社団・財団法人 25,541法人
      国所管 6,894法人 都道府県所管 18,803法人
     ・うち、天下り(公務員出身理事)を受け入れている社団・財団法人
      国所管 2,300法人(33.4%) 5,859人
      都道府県所管 4,971法人(26.4%) 12,584人
     ・行政委託型法人 国所管 497法人 都道府県所管 1,255法人
     ・平成15年度決算ベース 
      国所管 補助金交付総額約3,555億円509法人 委託額1350億円674法人 
      都道府県所管 補助金交付総額約3451億円4321法人 
             委託額約4,815億円 2,963法人
     (平成17年度 公益法人に関する年次報告 概要)
     http://www.soumu.go.jp/menu_05/pdf/koueki/0508_1_g1.pdf
  公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針 平成15年6月27日 閣議決定 
  「公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共
  益的な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の
  委託、補助金、天下りの受け皿等について様々な批判、指摘を受けるに至っている。」 
  http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/kihon_housin/index.html

−−

1.公益法人制度改革(新制度の概要)に関する意見
2.個人
3.内田隆
4.団体職員
5.名古屋市中区丸の内3−6−41 リブビル6階
6.電話 052−953−8052 office@ombudsman.jp  
7.該当項目 2−6 その他
8.概要 「天下り団体」で「公益性を有する法人」に対しては、法人が保有する
 証票等まですべて、国民が直接情報公開請求出来る体制を整えることを求める。
9.ご意見
  社団・財団法人の約30%は役所の天下り先で随意契約・利権の温床、
  公費濫用の元凶であり、情報公開もほとんどされていない
     ・平成16年10月1日現在 社団・財団法人 25,541法人
      国所管 6,894法人 都道府県所管 18,803法人
     ・うち、天下り(公務員出身理事)を受け入れている社団・財団法人
      国所管 2,300法人(33.4%) 5,859人
      都道府県所管 4,971法人(26.4%) 12,584人
     ・行政委託型法人 国所管 497法人 都道府県所管 1,255法人

  今回の「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日
   閣議決定)によれば、「公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、
  営利法人類似の法人や共益的な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、
  税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿等について様々な批判、
  指摘を受けるに至っている。」。
  それら問題を解決するには、天下り法人に対する市民によるガバナンスが
  最も重要であり、それには国民による直接の情報公開請求が必要不可欠である。
  
  地方自治体の外郭団体は、一部が情報公開条例の対象となっている(土地
  開発公社など)。また、ある一定の出資比率を超えた法人は、情報公開要綱を
  持つよう指導されている。(名古屋市:50%以上、宮城県:25%以上
  または5000万円以上の補助金を受け、それが予算の半分を超えるもの)
  しかしながら、国管轄の公益法人や、自治体の出資が少ない公益法人に対しては、
  直接情報公開請求が出来ない。

  名古屋市民オンブズマン調査により、名古屋市と愛知県の外郭団体である
  名古屋高速道路公社に対し、情報公開要綱に基づき情報公開請求し、料金
  収受業務を天下り民間会社3社に対して随意契約で年間約25億円委託
  していたことが判明した。
  また、天下り財団法人に対しても年間約28億円で随意契約していたことが
  判明し、その一部は天下り民間会社に再委託していたことが判明した。
  しかしながら、天下り財団法人には情報公開請求が出来ないため、再委託の
  実情や適切な契約であったのかが結局判明しなかった。

  また、名古屋市民オンブズマン調査により、国土交通省中部地方整備局が、
  天下り先である財団法人中部建設協会に対し、年間約100億円の随意契約を
  結んでいたことがわかった。
  しかし、財団法人に対しては情報公開請求できず、再委託の実情や、
  適切な契約であったのかが判明しなかった。
  
  さらに、2005年6月には、経済産業省の外郭団体である財団法人産業研究所を
  舞台とした補助金の裏金化の実態が明らかになった。
  しかし領収書は財団法人にあり、証拠は市民には情報公開されなかった。
  
  再委託の実情や、適切な契約かを判断するためにも、市民・国民による
  直接の情報公開請求可能な制度を設立することを求める。
  具体的には、独立行政法人等情報公開法に準ずる、「「天下り団体」で
  「公益性を有する法人」情報公開法」の制定を求める。
  もしくは、札幌市条例のように、「出資団体等が保有する文書であって実施機関が
  保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該
  出資団体等に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。」
  という規定を、情報公開法・独立行政法人等情報公開法・各情報公開条例に
  導入することを検討されたい。
  
  なお、平成16年10月12日付「非営利法人制度の創設に関する試案」
  (公益法人制度改革に関する有識者会議 非営利法人ワーキング・グループ)
  によれば、総社員の議決権の10分の1以上を有する社員に帳簿の閲覧権を
  認めるよう提案しているが、国民一般による監督をするためにも、特に
  天下り法人に対しては、社員のみならず、何人にも帳簿・証票類の閲覧・
  写しの請求権を認めるべきである。

7.該当項目 2−6 その他
8.概要 公費が支出されている法人に対しては、公費支出分の証票等を、国民が
  直接情報公開請求出来る体制を整えることを求める。
9.ご意見
  天下り法人でなくても、役所から業務を委託されている法人、補助金をうけている
  法人は多い。
    ・平成15年度決算ベース 
      国所管 補助金交付総額約3,555億円509法人 委託額1350億円674法人 
      都道府県所管 補助金交付総額約3451億円4321法人 
             委託額約4,815億円 2,963法人
     (平成17年度 公益法人に関する年次報告 概要)
     http://www.soumu.go.jp/menu_05/pdf/koueki/0508_1_g1.pdf
  
  しかしながら、証票類が法人保有であり、国民は直接情報公開することができない。
  役所の業務をうけている以上、市民によるガバナンスが必要であり、市民に
  詳細を公開しなくていい理由はない。
  業務委託分、補助金分の証票類などの情報公開は必要である。
  なお、平成16年10月12日付「非営利法人制度の創設に関する試案」
  (公益法人制度改革に関する有識者会議 非営利法人ワーキング・グループ)
  によれば、総社員の議決権の10分の1以上を有する社員に帳簿の閲覧権を
  認めるよう提案しているが、国民一般による監督をするためにも、特に
  公費支出分に対しては、社員のみならず、何人にも帳簿・証票類の閲覧・
  写しの請求権を認めるべきである。
  
7.該当項目 2−2認定基準等及び遵守事項 2−6その他 
8.概要 「天下り団体」は、公的機関からの委託料、再委託料に関する資料を
  窓口に備え付け閲覧可能とし、それらを全国的に集計・報告し、まとめて
  公開するよう求める。
9.ご意見
  大阪市が巨額の負債を抱えた主たる原因は、公益法人など外郭団体の経営の
  ずさんさであった。大阪市は「大阪市監理団体評価委員会」をつくり、
  外郭団体の見直しを行った。その中で、平成16年度の決算状況報告があり、
  市委託料と、再委託料の額並び比率を公表した。
  http://www.city.osaka.jp/keieikikakushitsu/kanridantai/hyoka/teigen/pdf/20050927siryo.pdf  
  これをみると、委託料の多く(平均約30%)が再委託(丸投げ)されている
  ことが判明した。
  再委託するようなら、はじめから自治体が再委託先と契約を結んだ方が安くすむし、
  外郭団体経由だと情報公開の目が届きにくく、随意契約など癒着の原因となりやすい。
  再委託情報などは、情報公開請求によらず、窓口備え付けの情報にし、それらを
  全国的に集計・発表するよう求める。
  天下り法人は、再委託率を常に明らかにして頂きたい。
  
7.該当項目 2−2認定基準等及び遵守事項 2−6その他  
8.概要 役所から業務を受託している法人は、入札結果、随意契約結果と、
  随意契約にした理由をすべてインターネット上で公開するよう求める。
9.ご意見
  政府は「電子政府構築計画」をたて、各分野においてオンライン化を推進している。
  しかしながら、公益法人についてはあまり進んでいないのが現状である。
  公益法人データベース(総務省)は、連絡先等しか載っていない。
  http://www.koeki-data.org/  
  公益法人情報公開共同サイト(財団法人 公益法人協会)では、窓口で備え付ける
  資料については掲載している。
  http://www.disclo-koeki.org/  
  しかし、それだけでは不十分である。
  入札結果などは窓口で閲覧が可能なこともあるかもしれないが、「電子政府」の現在、
  わざわざ窓口に足を運ぶ必要性があるのだろうか。
  公益性を有する法人は、入札結果、随意契約結果と、随意契約にした理由を
  すべてインターネット上で公開するよう求める。

7.該当項目 2−2認定基準等及び遵守事項 2−5有識者からなる委員会等
8.概要 「天下り団体」の公益性を判断する際、これまでの役所との随意契約を
  一度見直し、本当にこの法人としか契約が出来ないのか「市場化テスト」
  「指定管理者制度」に類する制度を設けることを求める。  
9.ご意見
  現在、多くの「天下り」公益法人と役所が随意契約を行っている。随意契約の
  理由は「公益性があり、その法人が最もふさわしいと判断したため」である。
  しかし、判断する側は役所であり、本当に最もふさわしいのかがわかりにくい。
  しかも、随意契約後再委託しているケースが多い(大阪市の事例等)。

  これまで公益法人による「公共サービス」が多数なされてきたが、「公益法人は、
  公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共益的な法人が主務大臣の
  許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿
  等について様々な批判、指摘を受けるに至っている。」(公益法人制度の抜本的改革に
  関する基本方針 平成15年6月27日 閣議決定)のが現状である。  
  http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/kihon_housin/index.html

   現在、規制改革・民間開放推進会議は、「市場化テスト」(これまで「官」が独占
  してきた「公共サービス」について、「官」と「民」が対等な立場で競争入札に参加し、
  価格・質の両面で最も優れた者が、そのサービスの提供を担っていくこととする制度)
  の導入を推進している。
  http://www.kisei-kaikaku.go.jp/market/  
  しかし、市場化テストは官僚の抵抗に遭い、ごく一部の試験導入にとどまっているのが
  現実である。

  また、自治体では指定管理者制度が導入され、公の施設の管理については、自治体出資
  団体に限られず、NPO法人、営利団体にも門戸が開かれた。
  これまで自治体と契約をしていたものについて民間にも門戸を開くことで、社団・財団
  法人内部で役割の再確認をし、経営改善を行った事例が多い。
  
  新制度が導入されると、既存の天下り公益法人が、「公益目的」と判断され、
  優遇税制をうけ、既得権益である随意契約をそのまま継続するおそれがある。
  これではなんのための抜本的改革(平成15年6月27日 閣議決定)か分からなく
  なってしまう。

  今回の公益法人改革を、単なる看板の掛け替えではなく、実行あるものにするためには、
  公益性を判断する際に、これまでの役所との随意契約を一度見直し、本当に
  この法人としか契約が出来ないのか「市場化テスト」に類する制度を設けることが
  必要であると考える。
  
7.該当項目 1−7 雑則等
8.概要 「天下り公益法人」に対しては、社員による代表訴訟制度だけではなく、
  地方自治体に対する住民訴訟のような「国民訴訟」を可能にする制度を制定
  するよう求める。
9.ご意見  
  「天下り公益法人」に対しては、社員のみならず、地方自治法に基づく
  地方自治体に対する住民訴訟のような「国民訴訟」を可能にする制度を制定
  するよう求める。
  この点に関しては、平成16年11月19日「報告書」(公益法人制度改革に
  関する有識者会議)に記載があるが、理事の負担を重視する姿勢ではなく、
  国民一般によるガバナンスを行い、真の公益を追及するためにも、
  欠かせないものだと判断する。
  なお、社員による代表訴訟制度を導入するとあるが、そもそも財団形態の法人の
  「社員」とは誰を指すのか明らかにされたい。

7.該当項目 2−2 認定基準等及び遵守事項
8.概要 「公益性を有する法人」かどうかの判断は、数年ごとに更新するよう
  求める。
9.ご意見 
  今回の意見募集では、「公益性を有する法人」かどうかの判断は、有識者からなる
  合議制の委員会の意見に基づき、認定する、とある。
  しかしながら、認定後のことは記載がない。
  現在の社団・財団法人も、設立当時は公益性を有すると判断されたのであるが、
  時代の変化に取り残されたものや、休眠法人等が数多くでき、平成15年6月27日 
  閣議決定につながったものである。
  現在の優遇税制がある認定NPO法人制度は、2年ごとに認定が更新される。
  http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm 
  一度認定されたら原則そのまま、というものではなく、認定NPO法人と同様に、
  数年ごとに認定を更新するよう求めるものである。
  この点に関しては、平成16年11月19日「報告書」(公益法人制度改革に
  関する有識者会議)に記載があり、報告書の主旨を全うして頂きたい。

7.該当項目 1−6 大規模な法人における会計監査人の設置義務
8.概要 「天下り法人」については、外部監査人による包括外部監査を
  毎年義務づけ、さらに市民の要求があり必要と判断すれば個別外部監査も可能と
  するよう求める。
9.ご意見  
  地方自治体には監査委員がいるが、自治体OBや議員などがメンバーであり
  ほとんど機能していなかった上、カラ出張をしていたことが判明したことなどから、
  内部監査の限界が指摘され、地方自治法が改正されて外部監査制度が導入された。
  これは、都道府県と政令市、中核市と条例で定める自治体で、年に1度
  外部の監査人が包括外部監査を行って結果を公表するというものである。
  また、長、議会、住民からの請求に基づいて個別外部監査を行うことも出来る。
  全国市民オンブズマン連絡会議では、毎年包括外部監査の通信簿を発行しており、
  全国の包括外部監査の結果を集約して市民の目から見た評価を行っている。
  http://www.ombudsman.jp/rank/index.html
  この外部監査は合規性監査のみと考える意見もあるが、地方自治法の目的に添い、
  全法令的見地からの合法性の監査と、英国で採用されるVFM監査(Value For Money)、
  あるいは米国の3E監査〔有効性(Effectiveness)、効率性(Efficiency)、
  経済性(Economy)〕を含むものとして位置づけられるべきである。
  
  それによれば、包括外部監査の重要なテーマの一つに社団・財団法人など外郭団体
  の問題がある。有効性・効率性・経済性に欠く社団・財団法人が数多くあり、
  包括外部監査の結果の中で鋭い指摘がなされている。
  今回、社団・財団法人制度の抜本的改革をうたうのなら、会計監査人の設置のみ
  ならず、包括外部監査に類する形で、効率性などの観点からレポートをまとめることが
  必要ではないか。
  また、市民が社団・財団法人の効率性などに疑問を持った場合、外部の専門家に
  監査を依頼できる、個別外部監査の制度の導入も今後検討されたい。

7.該当項目 4 その他
8.概要 今回の意見募集について、平成11年3月23日に閣議決定された
 「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」に基づいて、再度行うよう求める。
 また、今回基づかなかった理由を明らかにするよう求める。
9.ご意見
 平成17年12月26日に内閣官房行政改革推進事務局公益法人制度改革推進室は
 「公益法人制度改革(新制度の概要)に関する意見の募集」を行った。
 しかしながら、事務局に問い合わせたところ平成11年3月23日に閣議決定された
 「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(以下 閣議決定パブコメ)に
 基づいていないとのことだった。
 閣議決定パブコメの対象は、「広く一般に適用される国の行政機関等の意思
 表示で、規制の設定又は改廃に係るものは、本手続を経て策定する。」とある。
 http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_07_01.htm
 今回の意見募集の対象は、明らかに規制の設定または改廃にあたり、
 閣議決定パブコメの対象にされるべきである。

 なお、実質的にも今回の意見募集は閣議決定パブコメに準じていない。
 まず、閣議決定パブコメでは、募集期間を1ヶ月程度としているが、今回の意見募集は
 実質20日弱であり、期間として短い。
 次に、閣議決定パブコメでは提出された意見・情報と併せて当該行政機関の
 考え方を取りまとめ公表するとあるが、今回の意見募集ではその点が明らかに
 なっていない。
 
 これらを踏まえると、再度閣議決定パブコメに基づく意見を募集するのが
 ふさわしいと考える。
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