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民事訴訟法学コミュの単発質問トピック

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民訴に関することで何か分からないことがあった場合に、自由に質問し答えることの出来るトピックです。

皆さんくだらないことでも、じゃんじゃん質問に使ってください。というか、うちが下らない質問しかできないんですけどね。

違反やったら教えてください、削除します(>_<)

コメント(18)

ではまず一つ、くだらないことなのですが、確認よろしいでしょうか?

前訴と同じ訴訟物で再度訴えを起こした場合についての質問なのですが、

例えばXのYに対する所有権に基づく土地引渡請求であるとしまして、

?前訴で勝訴した場合

前訴の債務名義に基づき引き渡させることが可能であるので、後訴は訴えの利益を欠き訴え却下となる。但し、時効中断など特別の理由がある場合は再び勝訴。

?前訴で敗訴した場合

つまり前訴で「Xに所有権なし」となったのだから、その後改めてYから譲り受けた等の事情がない限り、Xに所有権はないことになる。よって特段の事情のない限り請求棄却判決。

ということでよいのでしょうか?

それで、あの、既判力の抵触っていう話は、??共通で「事後的に新しい事情が生じていない場合、前訴の既判力が及ぶ」という理解でよろしいでしょうか?

詳しい方がいらっしゃって、お時間ございましたらよろしゅうお頼み申し上げます・・・m(.肉.)m

無論、詳しくなくとも一緒に考えていただける方も熱烈歓迎です!(一人やと独りよがりになりますけぇ)
> キャネロン氏さん

学部生の分際で恐れ多いのですが、僕の理解している範囲で答えてみたいと思います。無論、一緒に検討して深めていけたらと思っております(^o^)/

まず、XのYに対する、土地所有権に基づく引渡請求との設例ですので、旧訴訟物理論によりますと、訴訟物は「XのYに対する土地引渡請求権」となります。

そして、この請求が認容されて、つまりXが勝訴して確定すると(?の場合)、民訴法114条1項により、「XのYに対する土地引渡請求権」の存在について既判力が生じます。また、執行力も生じます。

それにもかかわらずXが再度全く同じ訴訟を提起した場合は、キャネロン氏さんが仰るとおり、前訴確定判決により債務名義を得ているXとしては、強制執行が可能なわけですから、通常は請求認容の本案判決を再度もらう必要性は無いわけで、それすなわち訴えの利益が無く、却下判決がなされるわけです。

ただ、これは厳密には既判力の問題ではないと僕は理解しています。というのは、上に述べたように、Xの後訴が却下されるのは、どちらかというと執行力に起因するもので、前訴確定判決の既判力によるものではないからです。つまり、「前訴判決が請求認容で確定し、既判力が生じている以上、Xの後訴は訴えの利益を欠く」という論理ではないと思います。教科書類で既判力の作用場面でこの訴えの利益云々の話がなされているのは、その箇所に書くのが便宜だからだと思います。

また、Xに時効中断の利益がある場合等は例外的に訴えの利益が認められますから、(訴訟要件を満たす限り)却下判決ではなく、本案判決がなされます。ここでは、普通はXが再度勝訴するでしょうが、しかし、前訴確定判決の既判力があるからといって、即、Xが再度勝訴ということにはなりません。既判力はあくまで、前訴の基準時(事実審口頭弁論終結時)において「XのYに対する土地引渡請求権」が存在していたことについて生じているのみであり、後訴が提起されれば裁判所はまた新たな基準時における判断をしなければなりません。この際、前訴確定判決の既判力により、後訴裁判所は「前訴基準時に、XのYに対する土地引渡請求権が存在していたこと」を前提に、これと矛盾する(つまり既判力に抵触する)当事者の主張を排斥しつつ、基準時後に権利関係の変動等が無かったのかといった、基準時後の事由(これは既判力に抵触しません)について審理します。
ですので、仮に前訴基準時後にXY間で土地の売買契約がなされXが土地所有権を失った場合は、前訴とは異なりX敗訴の請求棄却判決がなされるわけです(勿論、Yがその事実を主張立証すれば、です)。

以上のことから、「事後的に新しい事情が生じていない場合、前訴の既判力が及ぶ」という論理ではなく、「事後的に新しい事情が生じていようがいまいが、訴訟物が同一ならば既判力は及び(作用し)、後訴裁判所はそれを前提に新しい事情の有無を審理して本案判決を下す」という論理だと思います。

うまく伝わっているか不安ですが、僕は以上のように理解しています。長くなりましたので、?の場合については後日検討してみたいと思います。

>神風さん

こんにちは、お返事が遅れて申し訳ございません。今気づきました・・・

その後、解決しましたでしょうか?大変な目に遭われましたね・・・

おそらく神風さんは本人訴訟をお考えではと思います。そうだとしても、本件では十分勝ち目があると思います。

民法709条に、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、とされています。まして今回は集団リンチで、貴方は全治2週間もの怪我を負っています。いかに貴方の勤務態度に問題があったとしても(すみません、仮にの話です)、これは到底許されるものではありません。下手をすれば命を落としていた可能性さえあります。

ホストクラブ側の人は証言してくれないやもですが、診断書があれば貴方が暴行を受けた事実は立証できますので、後はそれをホストクラブの面々がやったことを立証すればよいだけです。治療費と慰謝料がとれるはずです。半数のキャストが殴りかかってきたのであれば、残りの半数のうち誰か証言してくれると強いです。

警察は当てになりません、「仲間内の喧嘩」ぐらいに思ってそうです。一先ずホストクラブ側に内容証明郵便でも送って、「示談にしたければ慰謝料と治療費と給与を出すように、さもなければ訴訟を提起する」と相手の出方を見てみては?(ハッタリで裁判所の郵便局から出すという手もありますw)案外詫びを入れてくるやもです。

クビが撤回されたのなら、まだ雇われているはずですけぇ、なおさら給与を出さないというのは妙な話です。何にせよ、働いた分の8月分はもらわなくてはなりません。雇っているのに給与を出さないというのは、民法415条にいう債務不履行です。これも訴訟で勝ち取れます(勤務態度として休みまくり・サボりまくりとかなら話は別ですが)。

よほどたちの悪い弁護士が出てきて、貴方が別件で怪我をしたというようなシナリオを完璧に作って、裏づけ証拠を偽造し、その場に居合わせた者全員を丸め込んでしまったとかそういうとほうもない状況でない限り、おそらく勝てると思います。頑張って下さいね!民事で勝てば、警察も腰を上げるやもです。
>東京かぷれさん

こんばんは!遅ればせながら、ご丁寧なご解答おおきにです☆アホなコミュニティに入りまくっている関係で、レス戴いたことに今気づきました・・・^^;

おかげさまで思考が整理されました、おおきにです!まだ学部生でいらっしゃるのに凄いです、尊敬します!(>_<)

あの、もう一つお伺いしてよろしいでしょうか?

>ただ、これは厳密には既判力の問題ではないと僕は理解しています。というのは、上に述べたように、Xの後訴が却下されるのは、どちらかというと執行力に起因するもので、前訴確定判決の既判力によるものではないからです。つまり、「前訴判決が請求認容で確定し、既判力が生じている以上、Xの後訴は訴えの利益を欠く」という論理ではないと思います。教科書類で既判力の作用場面でこの訴えの利益云々の話がなされているのは、その箇所に書くのが便宜だからだと思います。

という部分についてなのですが、

執行力=債務名義の内容を強制執行で実現する力

と把握しているのですが、「執行力に起因する」というのは、

前訴で既に執行力が与えられているのだから、後訴をする意味はないけぇ却下

ということなのでしょうか?^^;

お忙しいとは思いますが、何卒お時間のありますときにご指導いただければ幸甚です(>_<)

追伸:「トピ埋没したorz」と思って諦めてました、ほんまにおおきにです!(^-^)/丁寧なご解答を戴いてるのを見たとき、めっちゃ嬉しかったです!o(^o^)o今後ともよろしゅうです!m(.肉)m
> キャネロン氏さん

どぉもです。ご指導だなんて滅相もござぁません(・o・)ノ笑

執行力と後訴却下に関する新たな疑問に関しては、キャネロン氏さんの仰る内容で正しいかと思います。

ですので、残していた?の検討に入りたいと思います。

?は前訴がX敗訴、つまりXの請求棄却判決が確定してますので、「前訴基準時において、XのYに対する甲土地引渡請求権が存在しなかったこと」について既判力が生じています。注意すべきなのは、「Xが甲土地の所有権を有していないこと」は主文中に現れるのではなく、理由中の判断ですので、既判力が生じないという事です(民訴114条) 。しかし、いわゆる争点効が生じる可能性はあります。

ですので、後訴においてXが、「前訴基準時においても自分は所有権者だ」と主張しても、これは前訴の既判力には抵触しません(争点効が生じた場合どうなるかは争点効理論の理解によります)。もっとも、「だから、自分には前訴基準時においてもYに甲土地引渡請求権を有していた」との主張は既判力にモロに抵触しますから、裁判所に排斥されます。結果、後訴裁判所は前訴基準時以後の権利変動の有無について審理し、本案判決をなすこととなります。

こんな感じでしょうか??
不鮮明な点がありましたら可能な限り考えますので、何なりとお申し付け下さい( ̄∀ ̄)こちらも、これからも宜しくお願いします!
>東京かぶれさん

おぉ!迅速なレスおおきにです♪いえ、一人で煮詰まってましたけぇほんまに助かりました!ガチで感謝しております★

これ可愛いですね♪→(・o・)ノ笑

>執行力と後訴却下に関する新たな疑問に関しては、キャネロン氏さんの仰る内容で正しいかと思います。

ほんまですか!?よかった、一安心です・・・(^-^;)

>ですので、残していた?の検討に入りたいと思います。

お願いします!((o(^-^)o))

>?は前訴がX敗訴、つまりXの請求棄却判決が確定してますので、「前訴基準時において、XのYに対する甲土地引渡請求権が存在しなかったこと」について既判力が生じています。

ふむふむ・・・φ(. .)

>注意すべきなのは、「Xが甲土地の所有権を有していないこと」は主文中に現れるのではなく、理由中の判断ですので、既判力が生じないという事です(民訴114条) 。

なるへそ!あくまで判決主文は(原告の請求を棄却する)であると。で理由で、「なぜ棄却かというと、所有権がないけぇ引き渡すわけにはいかない」となると。所有権不存在以外の理由としては、「訴訟しなくてもいつでも占有を回復できる状態にある」とかですかね!「被告に占有がない」とかやともはや訴え却下ですけぇ。

>しかし、いわゆる争点効が生じる可能性はあります。

あれ、争点効って判例では否定してたんじゃなかったでしたっけ(>_<;)信義則を使うとかなんとか(同じ話ですね、これをいわゆる争点効ってことですかね?)

>ですので、後訴においてXが、「前訴基準時においても自分は所有権者だ」と主張しても、これは前訴の既判力には抵触しません(争点効が生じた場合どうなるかは争点効理論の理解によります)。

ということは、争点効認める説でも後訴で前訴基準時の所有権を主張できるものもあると!?うひゃぁ、大変です・・・^^;

>もっとも、「だから、自分には前訴基準時においてもYに甲土地引渡請求権を有していた」との主張は既判力にモロに抵触しますから、裁判所に排斥されます。

「所有権があった」はおkやけど、「所有権があったゆえに引き渡してもらう権利があった」はアウトと。観念的な話ですねぇ・・・^^;

>結果、後訴裁判所は前訴基準時以後の権利変動の有無について審理し、本案判決をなすこととなります。

要するに、結局は「前訴基準時に所有権があった」という主張は、できるにせよできんにせよ、後訴ではあまり意味がないわけですね♪

>こんな感じでしょうか??
不鮮明な点がありましたら可能な限り考えますので、何なりとお申し付け下さい( ̄∀ ̄)こちらも、これからも宜しくお願いします!

うちのこれまでの理解やと、「後訴で所有権が前訴の基準時にあったと主張可→ということは、後訴で『前訴基準時に所有権があった』という、前訴と矛盾する判決が出うる→それやと法的安定性からマズイけど、争点効は判例は認めない→じゃあどうすんだってところで、信義則で『前訴に所有権があった』という主張を遮断」というものやったんですけど、そんな単純なものではなかったのですね^^;でもそう考えると、争点効とか結局要らないですよね、結局基準時以後の権利変動しか判断されんのやし。あ、じゃけぇ判例は取り入れてないのか、争点効w

ご親切におおきにでした!何や東京かぶれさんのおかげで、うちの頭も少し整理された気がします^^また何かあったらお言葉に甘えさせていただきますw今後ともよろしゅうお願いします!o(^-^)o
> キャネロン氏さん

「被告に占有がない」と判断された場合は、却下判決ではなく、請求棄却判決がなされると思います。所有権に基づく物権的返還請求訴訟において、「被告が当該土地を占有していること」は主要事実(要件事実)の1つですので。


御指摘の通り、判例は争点効理論を否定しているはずです。僕が、「いわゆる争点効が生じる可能性はあります」と言ったのは、争点効を認める学説に立つ場合は、という含意がありました。言葉足らずでしたね(^_^;)

そして、(下級審も含めた)判例による信義則の活用は、理由中の判断に何らかの制度的拘束力を認めるというものではありませんので、いわゆる争点効とは理論的に異なります。

また、「争点効理論の理解によります」と言ったのも、一般論として争点効を肯定するとしても、具体的事案において「Xに所有権がないこと」に争点効が生じるかは、どのような要件の下で争点効の発生を認め、どのような効果があるのかについての検討を要するため、一概には言えない、という含意がありました。正直に言いますと、僕は争点効否定説に立つので、肯定する場合の具体的な内容について未だ理論的に深めておりませんので、若干言葉を濁してしまいましたw


僕も観念的だと思います。だからこそ、争点効や信義則といった方法が必要なのではないでしょうか。


確かに、後訴裁判所は前訴基準時後の権利変動に絞って審理しますが、それは、「前訴判決の既判力が作用している場合は」という留保が付きます。ですので、仮に、「Xに所有権がないこと」について既判力が生じるとすると、後訴裁判所は前訴基準時においてXに所有権が無かったことを前提に審理し、基準時後の権利取得原因が無いと後訴も棄却されますが、114条に従って「Xに所有権がないこと」について既判力が生じないとするならば、Xは前訴基準時という制約を受けることなく、所有権者であることを主張できますし、後訴裁判所も、前訴判決と矛盾する判決を理論上は下せます。ただ、後訴においても、Xの所有権の有無は理由中の判断として既判力は生じませんから、それほど違和感は無いのかな、という感じもします。

> キャネロン氏さん


むしろ、後訴がXのYに対する甲土地所有権の確認請求訴訟である場合には、(前訴基準時後の権利取得を理由とせずに)後訴裁判所がXの所有権確認を認めると、既判力が生じますから、前訴判決との実質的矛盾が鮮明に現れるかと思います。この難点を克服するための試みが、争点効理論ないし信義則ということでしょうか。


考え出すと難しいですね(°□°;)
考えたことをバァーっと文字にしたので、自分でも議論を整理できてるか不安です(汗
キャネロン氏さんのおかげで、もっと勉強しなければ!と実感出来ました。争点効を含めて、改めて勉強してみます(^◇^)┛

>東京かぶれさん

>「被告に占有がない」と判断された場合は、却下判決ではなく、請求棄却判決がなされると思います。所有権に基づく物権的返還請求訴訟において、「被告が当該土地を占有していること」は主要事実(要件事実)の1つですので。


なるへそ、被告が占有している、というのは請求原因事実でしたね!で、請求原因事実が全部問題なく認められてしまうと請求認容判決が出るけぇ、被告は抗弁や否認で戦うと。基本が出来てないですね、うち・・・orz

>御指摘の通り、判例は争点効理論を否定しているはずです。僕が、「いわゆる争点効が生じる可能性はあります」と言ったのは、争点効を認める学説に立つ場合は、という含意がありました。言葉足らずでしたね(^_^;)

すみません、ローの三年間で頭の中が判例一色になってました^^;学説何それおいしいの状態です(>_<)反省します・・・^^;といっても判例もそんなに頭に入ってないんですけどもorz

>そして、(下級審も含めた)判例による信義則の活用は、理由中の判断に何らかの制度的拘束力を認めるというものではありませんので、いわゆる争点効とは理論的に異なります。

これについてなのですが、つまり信義則は「前訴の理由中の判断に拘束力を認める」のではなく、「後訴において前訴の理由中の判断と矛盾する主張を遮断する(つまり本来そういう主張もできるはずなんやけど、それを認めると信義則に反するけぇ否定するというか)」といった理解でよろしいでしょうか?(>_<)

>また、「争点効理論の理解によります」と言ったのも、一般論として争点効を肯定するとしても、具体的事案において「Xに所有権がないこと」に争点効が生じるかは、どのような要件の下で争点効の発生を認め、どのような効果があるのかについての検討を要するため、一概には言えない、という含意がありました。正直に言いますと、僕は争点効否定説に立つので、肯定する場合の具体的な内容について未だ理論的に深めておりませんので、若干言葉を濁してしまいましたw

なるへそ、つまり争点効の生じる要件も、生じた結果の効果も説によって分かれていると・・・勉強になります!でもうちも否定説で行きますwww

>僕も観念的だと思います。だからこそ、争点効や信義則といった方法が必要なのではないでしょうか。

つまりそういう理由中の判断に抵触する主張も観念的には可能ですけぇ、争点効とかが要ると。なるへそ・・・整理されてきました!

>確かに、後訴裁判所は前訴基準時後の権利変動に絞って審理しますが、それは、「前訴判決の既判力が作用している場合は」という留保が付きます。

作用しない場合ってのもありうるんですかね?(・ω・;)
>ですので、仮に、「Xに所有権がないこと」について既判力が生じるとすると、後訴裁判所は前訴基準時においてXに所有権が無かったことを前提に審理し、基準時後の権利取得原因が無いと後訴も棄却されますが、114条に従って「Xに所有権がないこと」について既判力が生じないとするならば、Xは前訴基準時という制約を受けることなく、所有権者であることを主張できますし、後訴裁判所も、前訴判決と矛盾する判決を理論上は下せます。

つまり、後訴ではXに所有権アリという判決も出うると。

>ただ、後訴においても、Xの所有権の有無は理由中の判断として既判力は生じませんから、それほど違和感は無いのかな、という感じもします。

つまり、前訴「XのYに対する土地引渡請求を棄却する(理由:Xに所有権がない)」

     後訴「YはXに土地を引き渡せ(理由:Xに前訴段階から所有権がある)」

で、前訴で既判力が生じているのは「前訴基準時にXは土地引渡請求権がない」ってことであり、後訴で既判力が生じているのは「後訴基準時にXは土地引渡請求権がある」ってことであり、矛盾してない・・ってことでしょうか^^;難しい・・・(>_<)

>むしろ、後訴がXのYに対する甲土地所有権の確認請求訴訟である場合には、(前訴基準時後の権利取得を理由とせずに)後訴裁判所がXの所有権確認を認めると、既判力が生じますから、前訴判決との実質的矛盾が鮮明に現れるかと思います。この難点を克服するための試みが、争点効理論ないし信義則ということでしょうか。

前訴「XのYに対する土地引渡請求を棄却する(理由:Xに所有権ナシ)」

後訴「Xが甲土地所有権を有することを確認する(理由:Xに所有権アリ)」

つまり、前訴基準事後の権利取得とか特にないのにXの所有権を認めた→Xの前訴からの所有権につき既判力

となると、「前訴:引き渡さなくていい 後訴:やはり引き渡せ」よりも、「前訴:引き渡さなくていい 後訴:実は前訴の頃から所有権はXにあったのにね」の方が矛盾してる感じがすると。で、後訴が所有権確認のパターンだけは、その矛盾を直すために争点効とか使うと・・・う〜ん・・・

寧ろ、前訴も後訴も「所有権確認訴訟」なら、前訴「所有権ナシ」後訴「所有権アリ」ならより矛盾が・・・でも、前訴「引き渡さなくていい」後訴「引き渡せ」とあまり変わらんような気も・・・

うむむ、うちの不勉強のせいで一緒に混乱させてしまったら申し訳ないです・・・(>_<)

はい、うちも東京かぶれさんに頼ってばかりいないで、少し自分で腰据えて基本書でも読んでみようと思います^^;ほんまにおおきにでした!o(^-^)o
> キャネロン氏さん

携帯でもウェブ上の文字をコピー出来ることを今日知りましたw

> これについてなのですが、つまり信義則は「前訴の理由中の判断に拘束力を認める」のではなく、「後訴において前訴の理由中の判断と矛盾する主張を遮断する(つまり本来そういう主張もできるはずなんやけど、それを認めると信義則に反するけぇ否定するというか)」といった理解でよろしいでしょうか?(>_<)

全くもってその通りだと思います(b^ー°)なお、信義則なので、具体的事案ごとにその適否を個別検討する必要があります。


> 作用しない場合ってのもありうるんですかね?(・ω・;)

既判力の作用場面は、前訴後訴の訴訟物が、?同一?矛盾関係?先決関係にある場合と一般的に言われてますので、これ以外の場合には既判力は作用しません。今回の設例は?に当たります。


> つまり、前訴「XのYに対する土地引渡請求を棄却する(理由:Xに所有権がない)」
     後訴「YはXに土地を引き渡せ(理由:Xに前訴段階から所有権がある)」
で、前訴で既判力が生じているのは「前訴基準時にXは土地引渡請求権がない」ってことであり、後訴で既判力が生じているのは「後訴基準時にXは土地引渡請求権がある」ってことであり、矛盾してない・・ってことでしょうか^^;難しい・・・(>_<)

はい、理由中の判断に実質的矛盾があっても、あくまで主文中の判断=既判力レベルでは矛盾していません。ここはもう、理論的には割り切るしかないのかもしれません。
すみません、今日はとりあえずここまででお赦し下さい…p(´⌒`q)w
> キャネロン氏さん

昨日の続きです( ̄∀ ̄)

> 前訴「XのYに対する土地引渡請求を棄却する(理由:Xに所有権ナシ)」
後訴「Xが甲土地所有権を有することを確認する(理由:Xに所有権アリ)」
つまり、前訴基準事後の権利取得とか特にないのにXの所有権を認めた→Xの前訴からの所有権につき既判力
となると、「前訴:引き渡さなくていい 後訴:やはり引き渡せ」よりも、「前訴:引き渡さなくていい 後訴:実は前訴の頃から所有権はXにあったのにね」の方が矛盾してる感じがすると。で、後訴が所有権確認のパターンだけは、その矛盾を直すために争点効とか使うと・・・う〜ん・・・

すいません、もっと言葉を選ぶべきでした。あくまで、より矛盾してる「感じ」ですw どちらも形式的には矛盾してません。
争点効とかを使うのも、「後訴が所有権確認のパターンだけ」ではありません。後訴が引渡請求の場合も、使えます。



> 寧ろ、前訴も後訴も「所有権確認訴訟」なら、前訴「所有権ナシ」後訴「所有権アリ」ならより矛盾が・・・でも、前訴「引き渡さなくていい」後訴「引き渡せ」とあまり変わらんような気も・・・

前訴「所有権ナシ」後訴「所有権アリ」の場合は、基準時後の権利変動を理由とするのでないならば、完全に矛盾しますね。ですので、争点効などを使うまでもなく、既判力で主張を遮断出来ると思います。



> うむむ、うちの不勉強のせいで一緒に混乱させてしまったら申し訳ないです・・・(>_<)

とんでもないです。法律の勉強は独りでやりすぎると独善に陥りやすいですし、人と議論した方が新たな問題点や視点を発見したり、理解も深まりますo(`▽´)o
僕の方こそキャネロン氏さんにお礼を言うべきですw
>東京かぶれさん

おばんです☆(*・ω・*)すみません、風邪をひいていてお返事が遅れました・・・(>_<)詳細なご説明ほんまにおおきにです!助かります・・・(:_;)

>携帯でもウェブ上の文字をコピー出来ることを今日知りましたw

PCからより大分やりにくいですよねwもしや携帯からこの長文を!?ご苦労をおかけします・・・(>_<。)

>全くもってその通りだと思います(b^ー°)

よかった☆ありがとうございます!o(^-^)o

>なお、信義則なので、具体的事案ごとにその適否を個別検討する必要があります。

ということは、争点効なら当然に効力が発生しそうな場合でも、信義則なら「この主張を認めたら信義に反する」とまで言えへん限りは、適用されない、争点効より適用範囲が狭くなりうるということですね!

> 既判力の作用場面は、前訴後訴の訴訟物が、?同一?矛盾関係?先決関係にある場合と一般的に言われてますので、これ以外の場合には既判力は作用しません。今回の設例は?に当たります。

なるへそ、つまり既判力が作用しないとマズイような、前訴と後訴が関係ある場合は既判力は作用する印象ですね♪これ以外の場合は前訴と後訴は特に関連性はなさそうですけぇ、既判力作用しなくとも問題なさそうです☆

> はい、理由中の判断に実質的矛盾があっても、あくまで主文中の判断=既判力レベルでは矛盾していません。ここはもう、理論的には割り切るしかないのかもしれません。
すみません、今日はとりあえずここまででお赦し下さい…p(´⌒`q)w

なるへそ、すっきりしました!ほんまにおおきにです☆o(^o^)o

不勉強なうちにつき合わせてお手間をとらせてしまい申し訳ございません・・・(>_<)せやけど一人で混乱してましたけぇ、めっちゃ助かってます!(>人<;)
>東京かぶれさん

> すいません、もっと言葉を選ぶべきでした。あくまで、より矛盾してる「感じ」ですw どちらも形式的には矛盾してません。

つまり、

     前訴「XのYに対する土地引渡請求を棄却する(理由:Xに所有権がない)」

     後訴「YはXに土地を引き渡せ(理由:Xに前訴段階から所有権がある)」



     前訴「XのYに対する土地引渡請求を棄却する(理由:Xに所有権ナシ)」

     後訴「Xが甲土地所有権を有することを確認する(理由:Xに所有権アリ)」

両方妙な感じなんですけどねぇ^^;寧ろじゃあどういう時既判力で遮断されるのかって気になってきましたよ逆にorz同じ金銭債権の支払い請求訴訟とかなら普通に遮断されて却下とか棄却なわけですよね。民訴がこんなに難しいとは・・・orz

つまり、上の二つの訴訟物は前訴段階での土地引渡請求権と後訴段階での土地引渡請求権、下の二つの訴訟物は前訴段階での土地引渡請求権と前訴段階からあるかどうかはともかく後訴段階での土地所有権であると。

>争点効とかを使うのも、「後訴が所有権確認のパターンだけ」ではありません。後訴が引渡請求の場合も、使えます。

どちらの場合も「所有権の有無」について争点効が生じるわけですよね。後訴が引渡請求の場合は、所有権確認とは違って、生じる場合と生じない場合があるのでしょうか・・・?^^;

> 前訴「所有権ナシ」後訴「所有権アリ」の場合は、基準時後の権利変動を理由とするのでないならば、完全に矛盾しますね。ですので、争点効などを使うまでもなく、既判力で主張を遮断出来ると思います。

・・・!少し分ってきたような気がします。つまり、前訴も後訴も土地引渡請求権やったり、片方のみ確認訴訟のときが問題なわけですね、引渡し請求の場合所有権の有無が先決関係に過ぎないですけぇ。

> とんでもないです。法律の勉強は独りでやりすぎると独善に陥りやすいですし、人と議論した方が新たな問題点や視点を発見したり、理解も深まりますo(`▽´)o
僕の方こそキャネロン氏さんにお礼を言うべきですw

 東京かぶれさん、うちのためにここまでしていただいた上に、優しい言葉までいただけるとは・・・(>_<。)ほんまにおおきにです!(:_;)勉強頑張りますけぇ、今後ともよろしゅうです☆o(^-^)o
はじめまして。聞きたいことがあってコミュ参加させてもらいました。よろしくお願いします。

質問なのですが、訴訟通告書というものが送られてきました。調べたところ訴訟通告書は裁判所から来るもので、異議申し立てを行うための用紙も同封されるということでしたが、これが裁判所から送られたものではなく他に用紙は何もありませんでした。支払督促という形で来ていて、期限までに振り込みがなければ訴訟になります、と書かれています。
そして、実はこの支払請求は全く身に覚えがないわけではないです。
マンションでプロバイダを変更する際に「前の会社には連絡しておくんで」と言われ安心していたら、その後何ヶ月か前のプロバイダから請求が来ていたので、自分で解約をお願いしました。
納得はできないのですが、裁判所に連絡したところ「裁判所から送られたものでなければ答えられない」ということでした。しかし身に覚えの無い場合は送られてきた番号に連絡するのは避けたほうがいいとも聞くので、その会社に連絡していいかも分かりません。
こういう場合支払いをしないとどうなるか教えてもらいたいです。
甘えたことを言っているかもしれませんが知恵を貸して頂けると助かります。よろしくお願いします。

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