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フォーサイト社労士基礎講座別館コミュの社会保険に関する一般常識

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こちらのトピックでは、
フォーサイト社労士基礎講座「社会保険に関する一般常識」テキストにおける、
間違いではないかと思われる記述や解説について、
お気付きになった箇所をお知らせ頂けますよう、よろしくお願い致します。

なお、書き込みに際しては、学習上の便宜を図り、
なるべく、典拠を示して頂けますよう、お願い致します。


コメント(1)


フォーサイト 社労士基礎講座 「社会保険に関する一般常識」

Disc1-Track2
(0:43)
「『国庫』扶助」 → 「『国家』扶助」

Disc3-Track3
(2:13)
「96頁の?から『?』の」 → 「96頁の?から『?』の」

102頁
「?市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しません。」
→ 「?市町村は、第2号被保険者からは『直接、』保険料を徴収しません。」
(※ 市町村は、第2号被保険者からは、『間接的に』、保険料を徴収する。
第2号被保険者は自己の加入する医療保険者に、
健康保険料と共に介護保険料を納付することになる。)

107頁
「?職務外の事由による傷病については、療養の給付等は行われません。」

「?職務外の事由による傷病については、療養の給付等は行われません。」
『(但し、乗船中の職務外の事由による疾病もしくは負傷又はこれにより発した疾病については、
下船後3ヶ月以内であれば、療養補償として療養の給付等は行われる。)』
(※ iDE 法改正ゼミ 138頁)

111頁
「『妊娠中』及び『分娩の日』後56日以内において」
→ 「『出産の日』及び『出産の日』後56日以内において」

Disc3-Track9
(4:20)
(標準報酬日額が24,000円のときの休業手当金の額について)
「24,000円の3分の2支給」 → (誤り)
(※ 傷病手当金,出産手当金の額は、標準報酬日額の3分の2だが、
休業手当金の額は、標準報酬日額の3分の2ではない!)
療養開始後1年6ヶ月経過日以後の場合、
休業手当金の額=(標準報酬日額−最高限度額が適用された休業給付基礎日額)×60/100

例題)標準報酬日額が24,000円だった。
療養開始後1年6ヶ月経過日以後だったので、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されて、
休業給付基礎日額は15,000円だった。
この場合、休業手当金の額はいくらになるか。
(24,000円−15,000円)×60/100=5,400円

Disc5-Track1
(3:17〜3:20)
「それに対して162頁のほうで『企業型』というのが出てきますけれども、」
『企業型』 → 『基金型』

138頁
「?〜?に『揚』げる事務には、」 → 「?〜?に『挙』げる事務には、」

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