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☆ブリスベン新聞☆コミュの$2,000! 前編

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確定申告の極意!やらないと損します。

単刀直入に言うとこちらに同住所を半年以上構えている人は税務目的で居住者扱いとなり、税率がほぼ半分になります。学生だけでなくワーホリの方もです(条件付)。あくまでもおおまかに言ってですので鵜呑みにしないでください。細かい条件で居住者か非居住者に分類されます。ここでは居住者前提にご説明します。ちょっと長くなるので本当に取り返したい人だけ読んでください。

オーストラリアの時給なら学生でも年間$15,000は稼ぐことはでき、確定申告することで取り返せる額は$1,000強とみて大丈夫でしょう。雇用主が法律に則ってるのが前提です。

オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年6月30日までになります。その間、何らかの所得がある人は確定申告の対象です。なのでその分の確定申告はその後の7月1日以降になります。会計年度中に帰国される方は早期確定申告することができます。

この1年の間に銀行利子、株の配当金を含むすべての所得が合計で$6,000以下の方は所得税はゼロなので、天引きされている分があればすべて取り返せます。

$6,001以上$25,000以下は15%が税金です。ですが計算方法はこのいずれかの額引く$6,000で15%を掛けます。
収入が$15,000なら(15,000-6,000)x15%=$1,350です。実際はそれ以上に激しく天引きされていると思います。
さらに“Low income tax offset(低所得直接税控除)”があるので、所得が$25,000以下の方は税金がさらに$600安くなります。

非居住者の方は税率は$1以上$25,000以下でいきなり29%で、数ある直接税控除のいずれも適用されません。

税引前の所得の1.5%はMedical Levy(医療税)が確定申告時に払うことになりますがこれは永住権、市民権保持者のみです。

基本はここまでですが、Deduction(間接控除)をすることでもう少し多めに取り返せます。
例えば特定の仕事着の洗濯1回につき$1、プライベートと一緒なら$0.50。配達員なら日焼け止めやサングラスの購入も控除の対象です。
自分の職種によって控除の対象になる物が異なります。
通勤のための支給されていない交通費は残念ながら対象外です。しかし職場から違う職場への移動(自家用車または交通機関)の経費は対象です。
それらの額には購入時のGST(消費税)も含めていいことになっています。
合計のDeductionの申告額が$299までならレシートなどの記録は必要ありませんが、国税局から電話がかかってくることがありますので明細を説明できるようにしておく必要があります。

最後に税金の計算方法です。


(Income(税天引き前の総所得) - Deduction(間接控除))x税率=直接控除前税金


直接控除前税金 - Tax Offset(直接控除)=Net tax payable(所得税総額)


所得税総額 + Medical levy(医療税) - 天引きされた税金 =還付金or請求総額

確定申告の際にお手伝いしますので、質問等ある方はご一報ください。

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