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税法の理論を語る〜コミュの圧縮記帳について・・

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わーい(嬉しい顔)今日は、圧縮記帳『国庫補助金』について語ります。チャペル
 
圧縮の効果は、減免措置ではなく、課税延期制度であり、
課税延期制度は、このほか『特別償却』もある。
 
では、課税延期制度とは?
減価償却や、譲渡等を通じて課税利益を取り戻すことを前提とした課税繰り延べ制度。
取り戻されるのは、減価償却の計算上、取得価額が圧縮記帳後で計算されるため、圧縮される翌年以降は減価償却費が小さくなる。
結果、翌年以降で益金がふえ、課税の繰延の効果となる。

プレゼント減免措置は『収用等の特別控除』があり、『後日、課税を取り戻されない』
なぜか?収用は公共事業の用地買収を円滑にするため、後日課税されてしまうのでは、誰も協力しない?
 
減価償却の注意点は、期首簿価とのかかわりが、やっかいです。
また、後日語ります〜〜
手(パー)手(パー)

コメント(2)

有料例えば、国庫補助金の圧縮記帳場合・・
 
家建物を補助金収入10,000千円(当期末までに返還不要が確定)を充てて、
代替資産の建物20,000千円を取得し、事業の用に供した場合。

積立金積立法と、直接簿価減額法があり、減価償却計算上の注意点は・・
 
簿価減額法は、圧縮損のより減額された後の取得価額で計算する・・
これは、わりとわかりやすいのですが
 
積立金積立法によると、『圧縮積立金認定損』で減算し
積立超過額があれば、『圧縮積立金超過』で加算する。

この場合に、取得価額から、圧縮限度額相当額を引いて
減価償却の計算をするのを、うっかり忘れてしまうと、
げっそりエライことになります!!
 
ワタクシメのミスの多いところですあせあせ(飛び散る汗)
ホントに、気をつけよう手(チョキ)
 
あと、積立金積立法の場合には
別表五(一)?に忘れず記入!!の習慣わーい(嬉しい顔)
 
『圧縮積立金認定損』▲10,000
『圧縮積立金』    10,000
 
ぴかぴか(新しい)この、両建てをうっかり忘れてしまいます。。
五(一)?が出なければいいのですが、習慣付けておくほうが
無難かも。。。手(チョキ)

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