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男性差別コミュの男女共同参画社会基本法と第3次男女共同参画社会基本計画に反対

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男女共同参画局で計画された第3次男女共同参画社会基本計画は問題だらけです。
当該基本計画を要約すると、
○性別に基づく固定的な性別役割分担意識が未だに根強く(特に男性)、解消に対する取
組が不十分。
○女性管理職の比率は低水準であり、女性のリーダーが十分に育成されていない。
○特に政治、行政、雇用、教育等の分野は、ポジティブ・アクション(積極的改善措置:
男女間の格差を改善するため、女性に対し、機会を積極的に提供することをいう。)の実
施が不可欠。
○古い因習等により、家事・育児等が女性の側の負担となっている。
○女性等をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、
女性に対する人権侵害である。
○売買春に関わる女性は、様々な支援を必要とする。
○少子・高齢化等の変化に対応するため、男女共同参画社会の形成が不可欠である。
○女性の活躍による社会の活性化、女性を始めとする多様な人材の活用が必要。
○家族に関する法制について、夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終
見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要。
との認識の下、

○「社会のあらゆる分野において、2020 年までに指導的地位に女性が占める割合が、少な
くとも30%程度」という目標の達成のための取組を強化。
○検察官、裁判官、弁護士の女性比率及び各省庁、地方公共団体、審議会等の女性の採用、
管理職の登用を2020 年までに30%にする。
○公務員制度改革に際し、女性の登用が進むよう積極的に取り組む。
○女性の職域拡大を図るほか、中途採用、人事交流等を通じて、女性の管理職への登用を
強力に推進。
○クオータ制(女性のための法的根拠のある強制型割当制・自発的割当制)を導入。
○政党別の男女共同参画の推進状況(女性党員、女性役員、女性候補者等の比率等)につい
ての調査の実施、公表を行うほか、女性の割合を増加させることを要請。
○企業等の「2020 年30%」に向けて、女性の採用や管理職・役員への登用について、具体
的な目標(例えば2015 年の目標、現状において女性がゼロである場合に「最低1 名・女性
1 割運動」の展開など)の設定等を行うことを要請。
○企業の役員について一定の女性比率を義務づけることを検討。
○ポジティブ・アクションについて、女性の能力に対する誤解などを生まないようにする。
○公共調達において、男女共同参画への積極的な取組等を受託企業の条件とすることを検
討。
○税制において、男女共同参画に積極的に取り組む企業に対する優遇措置を検討。
○女性のためのメンター制度の普及を推進。
○女性のために能力発揮セミナー、起業支援セミナー、学生セミナーの開催を実施。
○外国人女性に状況に応じた支援を行う。
○女性を性の対象とする広告等に対する規制を検討。
○強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し等)を検討。
○出所者の所在確認等効果的な再犯防止対策について検討。
○児童ポルノ法の見直しや写真と同程度に写実的な漫画・コンピュータグラフィックスの
規制を検討。
○性犯罪の前兆となり得るつきまとい等の行為に対する捜査・警告を積極的に実施。
○性を商品化し、人間の尊厳を傷つける売買春の根絶に向けて、関係法令の厳正な運用と
取締りの強化を行う。
○売買春の被害からの女性の保護、心身の回復の支援や社会復帰支援のための取組、売春
の相手方に対する対策や周旋行為の取締を一層強化。
○セクシュアル・ハラスメントによる精神疾患等は、労働災害に当たることを周知徹底。
○女性に対する男性による暴力の予防啓発及び相談体制の充実を図る。
○理工系分野への女子学生・生徒の興味・関心の喚起・進学への取組を推進。
○女性研究者が研究を継続するための保育支援、研究支援、復帰支援を充実。
○インターネットでの女性や子どもの人権を侵害するような違法・有害な情報に対する対
策を検討。
○メディア業界の性・暴力表現の規制に係る自主的取組の促進やDVD、ビデオ、ゲーム
等バーチャルな分野における性・暴力表現の規制を検討。
○女性センター・男女共同参画センター等の機能の充実・強化を図る。
○世帯単位から個人単位の制度・慣行への移行に対応した社会を構築。
○内閣府特命担当大臣(男女共同参画)、男女共同参画会議、男女共同参画推進本部、男
女共同参画推進連携会議の運営に際し、男女共同参画に識見の高い学識経験者や女性団体
を始めとする国民の幅広い意見を反映。
○男性の固定的性別役割分担意識からの脱却に関する調査研究、意識啓発を行う。
○男性や若年層の意識を変えるため、地方公共団体、NGO、経済界、マスメディア、教
育関係の団体等、男女共同参画に大きな影響を及ぼし得る団体と連携。
○(性差を完全否定したジェンダーフリー教育の強化。)
といった政策を実行する計画です。
※詳細は、「ttp://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html」
を参照。

上記計画を詳らかに見たところ、女性のためだけの政策が目白押しであり、男性のための
政策は全くありません。(男性を対象にした政策は女性も対象にしている。)
上記計画上では出てこない
○女性優遇のために、男性がどうなろうと知ったことではないし、そもそも男性差別など
存在しない。
○男性は、女性の人権の前に跪つかなければならない。
○女性のために、家族、社会、国家は解体させる。
○女性の人権が守られれば、後のことは知ったことではない。
○セックス、結婚、中絶は、女性の自由。
○男女の平均所得を同じにすることを強制。
○性別役割分担、男らしさ・女らしさの否定を強制。
等の極端なフェミニズムの思想の下、意図的に
○誘導尋問式のアンケートで女性に有利な統計結果を出す。
○海外の成功事例、外圧を誇張して伝えるが、海外の失敗事例、反対運動は伝えない。
○男女共同参画という名称で実態が女性優遇・男性差別であることをごまかす。
○都合のよいデータは引用するが、都合の悪いデータは無視する。
○女性団体の主張を積極的に取り入れ、男性や若者の意見は無視する。
といったことを繰り返し、男性に不利な制度・慣行が構築されています。
こうして男性や若者が気づかないうちに、

○男性の人口減が女性の10倍以上(平成21年男性:約5万5千人減少、女性:約5千
人減少、男性は平成17年から減、女性は平成21年で初の減少)戦前は男性の方が女性
より人口が多かったのが、平成21年では男性より女性の方が約325万人多くなってい
る。また、毎年5〜6万人ずつ男女の人口差が拡大している。
○平均寿命男性79歳、女性86歳(平成20年)で7歳以上に拡大(1921〜25年
では男女の平均寿命はほぼ同じ。)
○ホームレスの98%は男性。自殺者の7割は男性。
○犯罪報道において、男性の場合、微罪でも実名報道、女性の場合、凶悪犯罪(自分の子
供を殺害)でも匿名報道。
○離婚時の子供の親権は、事情に関わらずほぼ母親が取得。
等の状況にありますが、これらが問題視されることはほとんどありません。

はっきり言って当該計画は、
○男性を差別するものであり、憲法第14条の法の下の平等に違反するだけでなく、
○憲法第13条の男性の幸福追求権にも違反。当該計画は、異性・家族間の愛、信頼、父
性、母性、貞操といった価値観を破壊し、家庭を持つ権利を侵害するものである。また、
結婚、子育てが社会の存続に関わることであるにも関わらず、結婚しない、子供を持たな
い選択を肯定するのは、自己決定権の濫用を助長し、少子化を加速させるものである。子
供にとっても幸福な計画であるか疑わしい。
○女性であることを理由として当選枠、立候補枠を割り当てるのは、憲法第15条の選挙
権の侵害。(年齢・出身地・所得・民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒
ぐので議論される。)
○女性に対する暴力や性描写のみ殊更規制するのは憲法第21条の表現の自由の侵害。(男
性や高齢者への暴力や宗教の冒涜に対する規制については議論すらされておらず、規制の
波及効果は大きい。)
○男女共同参画、女性優遇に対する異議、反対を女性差別、器が小さい等とレッテル貼り
して言論を封じようとするのは、憲法第21条の言論の自由の侵害。
○意図的に女性に都合のいい情報のみを発表・報道し、都合の悪い情報を隠蔽し、女性の
権利を主張する個人、団体の名前を公表しないのは知る権利の侵害。父親の子と推定され
る子のDNA鑑定に母親の同意が必要なのは、父親の知る権利の侵害。父親は、自分と血
縁関係のない子を数千万円、数十年かけて育てることを余儀なくされるリスクを背負うこ
とになる。
○一方的に女性に有利な法律、制度の制定、法運用を行うのは憲法第24条の両性の平等
違反。(「夫婦が同等の権利を有する」と規定されているが、計画は全くそうなっていない。)
DV防止法は、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法に比べ、警察の関与に関する規定が突
出して多く、(DV防止法は、警察への通報、警察による被害の防止、警察による援助、警
察への相談を規定。児童虐待防止法、高齢者虐待防止法は警察への援助要請に関する規定
のみ。)立法目的も女性に対する暴力のみを中心に防止すると前文で規定し、男性に対する
暴力は考慮されていないに等しい。実運用上も男性からの被害の訴えは、警察、配偶者暴
力相談支援センターの門前払いを食らい、女性からの訴えは、証拠なしにDV認定され、
子供を男性から引き離し、冤罪、脅迫の道具に使われるなどしている。さらに、それを手
引きする専門家がいる。また、生活保護は、女性の方が受給しやすい。
○ポジティブ・アクションは結果の平等を志向するものであり、憲法第22条の男性の職
業選択の自由の侵害であり、憲法第27条の男性の労働権を侵害している。(当然男女雇用
機会均等法違反でもある。)
○ポジティブ・アクション等の企業等への強制は、憲法第22条の営業の自由の侵害であ
る。
○国の衰退、家族の解体、非婚化、少子化を招き、男性の人権を蹂躙するフェミニズム(特
に極端なフェミニズム)の研究は人倫に悖り、もはや憲法第23条の学問の自由の濫用の
疑いがある。また、男性を差別し、迫害することを目的としたフェミニスト(特に極端な
フェミニスト)の会合は、もはや憲法第21条の集会・結社の自由の濫用の疑いがある。
○ポジティブ・アクション及び女性の場合と比べた男性に対する苛烈な報道・刑罰は、憲
法第25条の男性の生存権を奪うものである。
○男性の家事育児やジェンダーフリー教育を押し付ける一方で良妻賢母教育、貞操教育を
教育の現場から抹殺するのは、憲法第26条の教育を受ける権利の侵害であり、国の教育
権の濫用。
○男性の場合、セクハラ、盗撮、痴漢の未遂、容疑否認まで実名報道を行って社会的抹殺
まで追い込み、女性の場合、自分の子供を殺害しても匿名報道を行い、そもそも凶悪犯罪
を行ってもニュースとして取り上げず、男性蔑視、男性差別の報道を繰り返すのは、報道
の自由、取材の自由の濫用である。また、マスコミは国益を損ねる報道を繰り返し、国民
の知る権利を蔑ろにし、国民のメディアへのアクセス権を遮断して反論、正論を取り上げ
ず、一方で第4の権力としてメディアスクラムや風評被害、誤報等で国民の人権を侵害し
て平然とし、責任を取ろうとしない。
○ポジティブ・アクション、離婚時の女性の一方的な言い分のみに基づいた不公正かつ女
性に有利な財産分与、法外な慰謝料、養育費の支払、年金受給の種類・年金受給開始年齢
・第3号被保険者等で優遇されているにもかかわらず、離婚時に男性の厚生年金を最高2
分の1まで分捕る厚生年金の分割制度は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。(家
庭裁判所の事務官や家事事件を取り扱う弁護士の資質や思想的偏向にも問題がある。)
○確たる証拠なく、女性の言い掛かりのみに基づいて逮捕し、無罪と主張しても聞き入れ
ず、痴漢等の犯罪を自白させるために、何日も勾留するのは、憲法第18条の奴隷的拘束
及び苦役からの自由の侵害である。
○杜撰な捜査、おとり捜査、無罪の推定の原則を逸脱した推定有罪の取調べ、痴漢等の犯
罪における被告人側への挙証責任の転換等により、100人の犯罪者を処罰するために、
1人の冤罪を生み出し、取り返しのつかない損害を与えるのは、憲法第31条の適正手続
きの保障違反である。
○ジェンダーバイアスに基づいた裁判官、裁判員による裁判は、憲法第37条の刑事被告
人の公平な裁判を受ける権利の侵害である。(逮捕、取調べ、公訴提起、裁判、量刑に至る
まで同じ犯罪であっても男女で差別的な取り扱いがなされており、男性側が不利である。
刑事訴訟法において、性別で異なる取り扱いが許されるのは、身体検査、懐胎者の死刑執
行の停止のみである。)また、多くの国民が男性蔑視の考えを持つに致ったのは、マスコ
ミの差別的な報道に責任がある。
○痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換や起訴後の有罪率が約99%である
ことを背景に、幾日にも渡る暴行、脅迫を伴う取調べで自白を強要し、それのみを持って
有罪が確定するのは、憲法第38条の不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反である。
○被害者女性の供述のみによって女性に有利な判決になり、痴漢、盗撮の冤罪が確定する
のは、「疑わしきは被告人の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易
な性犯罪の厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策だが、
性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、覚せい剤取締法違反、
窃盗、詐欺、傷害(30%〜45%)に比べても圧倒的に低い。犯罪者が男性、被害者が
女性であるために、微罪でも不平等な逮捕、起訴まで踏み切るのは、捜査権、逮捕権、公
訴権の濫用であり、刑事訴訟法に違反する。
○法曹関係へのポジティブ・アクションは公正な試験に基づかない不当な採用であり、憲
法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。
○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画社会基本法は、国家
が極端なフェミニズムを国民に押し付け、精神を汚染するものであり、憲法第19条の思
想及び良心の自由の侵害である。
○当該計画に基づく政策を実行する公務員は須らく憲法第99条の憲法尊重擁護義務違反
である。公務員は、違法な計画に基づく法令及び行政処分の執行を拒否し、通報する義務
があり、漫然と国や政治家の言いなりになるのは職務怠慢である。
○当該計画は、憲法第13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23
条、24条、25条、26条、27条、29条、31条、32条、37条、38条、99
条に違反し、憲法第12条の自由及び権利の保持責任と濫用禁止違反である。当該計画は、
憲法の人権規定の過半数に違反している異常な計画である。(それでも異常でないと考える
のならば、男と女を入れ替えて再度当該計画に目を通すこと。)
○男女共同参画とは直接関係のない児童ポルノに関することを計画に盛り込んでいる。(そ
のくせ胎児の人工妊娠中絶については女性の権利なので触れられていない。胎児の年間中
絶件数は20〜25万人だが、その数は犬猫の年間殺処分数(犬10〜15万匹、猫15
〜20万匹)を上回る。刑法第212条〜214条の堕胎罪の規定は死文化し、母体保護
法の名の下に中絶し放題。子供は畜生以下の扱いであり、大半の中絶は、女性の産む権利、
性的自由の濫用であり、本来なら堕胎罪、殺人罪に該当。)
○当該計画はほとんど全て憲法違反であり、重大明白な瑕疵があり、当初から無効であり、
いつでも誰でもその無効を主張でき、基本計画に基づく法令及び行政処分を拒否できる。
○内容に瑕疵があるだけでなく、女性に都合の悪いデータを考慮せず(女性の約11倍の
スピードで男性の人口が減少、男女の人口差約325万人(世界第4位)、人口性比約95%
(女性100人に対し、男性95人)、平均寿命の格差約7歳(平成21年)ともに世界で
も上位の格差等)、女性団体の主張ばかり取り入れ、男性の意見をほとんど聞いていないに
等しいので、手続上も瑕疵がある。
○ポジティブ・アクションは、男性や学生などの利害関係人に対し、その一生を左右する
重大な影響を及ぼすものであるが、これらの人々に個別に意見を聞いておらず、適正な手
続きを行っていない。(都市計画等の決定の過程においてはあらかじめ住民に意見を聞くの
が一般的。)
○国民の精神、社会を大きく改造する内容の計画であるにもかかわらず、基本計画の広報
が十分に行われておらず、説明責任を果たしていない。また、十分な広報が行われていな
いのはマスコミにも責任がある。(テレビに至っては、当該計画の存在すら報道しておらず、
読売新聞は男女共同参画社会基本計画を絶賛。)
○積極的改善措置などを規定した男女共同参画社会基本法自体、女性に数々の特権を与え、
男性を差別し、迫害することを目的として制定された法律であり、立法の内容が憲法の一
義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うというごとき、
容易に想定しにくいような例外的な場合に該当し、法令そのものが違憲である。これは、
フェミニズムの影響を受けた政治家の選挙対策(主に女性票)、マスコミの情報隠蔽と世論
のミスリード、国民の政治の無関心が合わさってなせる業である。
○企業がポジティブ・アクションを行ったら、憲法違反、男女雇用機会均等法違反で無効。
○女性であることを理由に終電までに退社させ、激務の部署への異動、転勤を免れるのは、
憲法違反、男女雇用機会均等法違反。
○公務員試験等で募集要項にポジティブ・アクションを行うと明言していないにも関わら
ず、結果としてポジティブ・アクションを行うのは、民法第1条の信義則違反、禁反言の
法理違反及び裁量権の濫用。
○女性限定サービス、女性専用車両は、憲法第14条の平等原則を覆すだけの合理性がな
ければ、公序良俗に反するので民法第90条違反により無効。(海外では性別、人種を限定
したサービスは基本的に違法であり、多額の損害賠償を請求される。)
○当然、不当な差別を受けた男性は、政府、地方公共団体等に対し、国家賠償法第1条の
規定により、損害賠償を請求することができる。
○男性差別が合法であると解しても憲法第29条第3項等の規定に基づき、政府、地方公
共団体等に対し、損失補償を請求できる。
○政府、地方公共団体等から不当な差別を受けた男性は、行政不服審査法に基づく不服申
立て及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟、当事者訴訟等を行うことができる。(近年、行
政訴訟で当事者適格、訴えの利益が認められるケースが増えている。)
○違法な男性差別を行う地方公共団体に対し、地方自治法第242条に基づき、住民監査
請求を行うことができ、問題があればさらに住民訴訟を行うことができる。
○男性差別のサービスを行う企業は、企業の社会的責任を果たしておらず、コンプライア
ンス違反であり、差別を受けた男性は民法第709条の規定に基づき、損害賠償請求を行
うことができる。さらに、会社法第847条の規定に基づき、条件を満たした株主は、株
主代表訴訟を提起し、役員の責任を追及することができる。
○恣意的な指標に基づいた信憑性の全くない男女格差指数、女性の社会進出度(危険業務
・3K労働従事者、労働時間、労災、自殺者、ホームレス、消費額/賃金の比率、女性へ
の一人当たり公的支出額は考慮せず)等のでたらめな数字に基づいた予算要求は、刑法第
246条の詐欺罪の構成要件に該当する。
○女性の権利を主張する団体による憲法の理念に明白に反した組織的かつ執拗な不当要求
は、刑法第234条の威力業務妨害罪の構成要件に該当する。
○男女共同参画社会基本会議の委員は、男女共同参画(女性優遇・男性差別)推進派で
ひしめいているだけでなく、極端なフェミニストまでおり、保守的な考えの人がほぼ皆無
で委員の適格性、バランスに疑問。
○国家、地方公共団体、マスコミ等が世界人権宣言、国際人権規約の理念に反した組織的
かつ大規模な男性の人権侵害を行い、男性の人権が蹂躙、迫害される事例等が増大してい
ることを国連人権理事会に通報することができる。
○欧米(アメリカ、フランス、イタリア等)ではポジティブ・アクションに対し、違憲判
決が出ている。
○内閣府男女共同参画局と女性団体が金科玉条にする女子差別撤廃条約は、極端なフェミ
ニズムの影響が濃く、極端なフェミニストが牛耳る女子差別撤廃委員会の勧告等は、多く
の国で正当性に疑念を抱かれ、遵守されていない。
と考えることができます。

男女共同参画という美辞麗句に惑わされないでください。
その実態は、女性優遇、男性差別であり、(一部の)女性のエゴを極限まで増幅させたもの
です。
このような言葉を使った裏で男性の人権などごみくず同然といった考えで差別的な政策を
実行し続けるのは卑劣極まりない。
男女共同参画行政は戦後最悪の悪政と言っても過言ではありません。
日本は科学技術立国で資源に乏しく、中国の台頭など安全保障環境が極めて悪く、財政も
先進国最悪の水準の只中にあり、優先順位としては国際競争力、経済力、軍事力、国際的
影響力を高めるための教育、研究、産業育成、景気・雇用・中小企業対策、防衛、ODA
の予算増や法人税の減税の方がはるかに費用対効果が大きく、国益にもかなうものです。
恣意的な指標に基づいた信憑性の全くない男女格差指数、女性の社会進出度の是正等の優
先順位は、これらに比べれば極めて低く、不要不急どころか無駄な事業の最たるものです。
また、人工妊娠中絶、外国人犯罪、知的財産権侵害等のより深刻な違法行為の対策そっち
のけで諸外国と比べても少なく、減少傾向にある性犯罪の対策ばかり行い、冤罪や表現の
自由の制限を招くのは優先順位の履き違えです。
そもそも、男女共同参画は政府でなくても大部分はNPO等の民間でもできる事業ですし、
政府が国の衰退を招くおそれのあるライフスタイルを、歯止めが全くかかっていない膨大
な予算を使って強制することは、言語道断です。
また、男女共同参画の効果、負の影響(晩婚化、非婚化、少子化、離婚増、家庭崩壊等)、
反対意見を認識し、PDCAサイクルをきちんと回しているのか疑問が残ります。
およそ通常の知能とバランス感覚があれば現在の男女共同参画行政に懐疑的になるのは自
明の理です。このような事業に年間10兆円(10年間で100兆円)以上と言われる予
算と多数の人的資源(1,750自治体×平均10名=17,500名 その他国、公益
法人、女性センター等の外郭団体を含めると2万人以上)を投入するのは金をどぶに捨て
ているも同然であり、狂気の沙汰としか言いようがありません。
最早、このまま放っていく訳にはいきません。
真面目に学業、研究、経済活動に励み、国家・社会の維持発展に貢献している国民の足を
引っ張るような政策は即刻中止するべきです。漫画家や弁護士といった各分野の一線で活
躍している労働者にまでわざわざ男女共同参画反対運動に労力を割かせて才能を発揮する
機会を潰し、若者や男性に政治家、法律家、マスコミ、女性に対する憎悪の念を植え付け
た罪は極めて重いと言わざるを得ません。

※上記文章は著作権フリー。(一部)転載可。
問い合わせ、抗議、宣伝等のために一部抜粋、削除、加筆修正等してご自由にご
活用ください。日記、ブログ等にもご自由に転載等して結構です。拡散をお願い
いたします。

コメント(15)

>○ポジティブ・アクションについて、女性の能力に対する誤解などを生まないようにする。

「女性に人のものを盗ませるようそそのかすが男性が女性を泥棒呼ばわりしないように強制する」って言ってるようなものですな。
男女平等や雇用機会均等や女優遇は人間生態系、あるべき姿を壊していますよね。
非常事態です。
平成22年12月半ばに第3次男女共同参画社会基本計画が閣議決定されるようです。断固阻止しなければなりません。
第3次男女共同参画社会基本計画は、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条、民法、刑法、刑事訴訟法、行政法、労働法、会社法、国際法に違反し、経済原則、自然の摂理にも反していると考えます。(詳細は公務員アドバイザーの日記をご覧ください)
2週間だけ抗議へのご協力をお願いいたします。

既に、夫婦別姓の反対者、表現の自由規制の反対者、女性優遇に反対する女性達(女の敵は女)及び保守派の方々が抗議活動を始めています。
女性優遇・男性差別に反対するわれわれも後に続くべきだと考えます。
多くの人が男性差別に気づき、民主党政権が脆弱化し、第3次男女共同参画社会基本計画に注目が集まりつつある今の抗議活動が一番効果的だと考えます。

以下、抗議方法、抗議先を記載したまりチャン(*´Д`)★ 様の文章を転載させていただきます。

以下転載↓

12月1日
民主党(菅)内閣倒閣宣言!国民大集会

自民党の山谷えりこ先生が「2週間後に夫婦別姓、配偶者控除ふ含む『第3次男女共同参画基本計画』が閣議決定される予定」だと言われました。



2週間だけ猛抗議お願いします(_)
国籍法の時のように、閣議決定してしまってからでは遅いんです。

「国民新党が反対するでしょ」
このような声を聞きますが、郵政とバターで来るかも知れません。
あの民主党が政権を取ってる時点で『安心』なんてありえないんです。







「第3次男女共同参画基本計画・選択制夫婦別姓に反対します」

と、だけ伝えてください。
難しい言葉使わなくていいです。
もちろん匿名で構いません。







・国民新党
http://www.kokumin.or.jp/
〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目14番7号 平河町コハセビル3階

電話:03-3239-4545 03-5275-2671
ファックス:03-5275-2675
メール:http://www.kokumin.or.jp/opinion/

・亀井代表
電話:03-3508-7145
ホームページ http://www.kamei-shizuka.net/

・自見庄三郎内閣府特命担当大臣(国民新党)
メールアドレス jimi@jimisun.com 
ホームページ http://www.jimisun.com/
● 国会事務所
議員会館 参議院議員会館901号室
電話 03-6550-0901   FAX 03-6551-0901  


・自民党本部
〒100-8910
東京都千代田区永田町1-11-23
[TEL]03-3581-6211 (代)
[FAX]03-5511-8855
(ふれあいFAX)
メールフォーム
https://youth.jimin.or.jp/cgi-bin/info/meyasu_form.pl

・谷垣禎一
ホームページ http://www.tanigaki-s.net/
メールフォーム
http://entry.tanigaki-s.net/contents/code/inquiry?re=1291222965
ツイッター: http://twitter.com/Tanigaki_S
● 国会事務所
議員会館 衆議院第二議員会館210号室
電話 03-3508-7012   FAX 03-3597-0895  

・官邸
ご意見募集
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html




そして、本日とうとう提出されてしまいました
民主党調査会、夫婦別姓容認の提言を強行提出。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/101202/stt1012022235012-n1.htm
閣議決定までになんとかせねばなりません


ソース
http://www.youtube.com/watch?v=_zEdSISbDgE
6分20秒あたりから…


「夫婦別姓って何?」
あなたは、選択的夫婦別姓にきちんと反論できますか?
http://www2u.biglobe.ne.jp/~hiraki/bessei.html



日本解体を企てる民主の暴挙を阻止するためにも、何卒ご協力お願いいたします。

>公務員アドバイザーさん、国民新党の所にメールしました。
平成22年度 第2次男女共同参画基本計画関係予算額(総括表)
http://www.gender.go.jp/yosan/pdf/22yosan-overview.pdf

予算について疑問があります。
何故、「女性のみ」の項目にするのか理解できないです。

*数字は「百万円」単位です。
__________

7 女性に対するあらゆる暴力の根絶  5,035

(1) 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 2,561
(2) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 2,184
(3) 性犯罪への対策の推進  257
(4) 売買春への対策の推進  24
(5) 人身取引への対策の推進- - -
(6) セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進  1
(7) ストーカー行為等への対策の推進  7

__________

 健康に関しては、妊娠・出産関係は
 仕方ないかもしれないけど、
 妊娠・出産以外にも別途予算が設定されています。

8 生涯を通じた女性の健康支援 37,892
(1) 生涯を通じた女性の健康の保持増進 8,497
(3) 健康をおびやかす問題についての対策の推進 8,353

____________

9 メディアにおける男女共同参画の推進 399
(1) 女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援等 399

↑個人的に気になる項目。
「お父さん臭い!」とか
「弱い夫が鬼嫁にいじめられてる(笑)」とか
やってる中で、メディアが保護するのは女性のみ・・・

そこに、およそ4億円がかけられたみたいです。
売春夫やイケメンAV、イケメンのストリッパーはOKということですかね?
>るMix さん

この内容だと恐らく、女性にとってネガティヴなアクションでない限り、
OKという事なんじゃないでしょうか・・・。
_________

ところで、
>9で挙げた予算の一番下に、「総額」が載ってますけど・・・
http://www.gender.go.jp/yosan/pdf/22yosan-overview.pdf

平成21年度
 4,271,647=4兆2716億4700万円

平成22年度
 5,780,728=5兆7807億2800万円

 前年比 1兆5090億8100万円増

6兆円近くが、男女共同参画に使われたって事か。


今年は全額、東北の復興に使えば良いのに。
去年の12月17日に閣議決定された、
第3次男女共同参画基本計画 ですが・・・
http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/index.html

___________
●第2部●
 施策の基本的方向と具体的施策

全部で、15の分野に分かれている様です。
そのうち、特に納得できないのが、
___________

◎第4分野
◎雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/3-07.pdf

>ポジティブ・アクション取組企業数の割合
30.2%(平成21 年)
40%超(平成26 年の目標)

まだ増やす気なのか?全く「機会均等」ではない。
「結果の平等」をこうまでして求める必要がわからない。


◎第9分野
◎女性に対するあらゆる暴力の根絶
http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/3-12.pdf

◎第10分野
◎生涯を通じた女性の健康支援
http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/3-13.pdf

◎第12分野
◎科学技術・学術分野における男女共同参画 
http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/3-15.pdf
>ポジティヴアクション(とやら)を
 やる気満々。

◎第13分野
◎メディアにおける男女共同参画の推進
http://www.gender.go.jp/kihon-keikaku/3rd/3-16.pdf
>夫・お父さん・彼氏等々を貶める
 テレビ番組やCMが沢山あるのに、
 そちらは非常に軽視しているのがわかる。

___________

何故、女性限定の項目にするのか、よく分からないものが多い。
男女共同参画社会の下、男性は、立法、行政、司法、マスコミによって二級市民どころか奴隷として扱われるようになりました。さらに、教育、様々なコンテンツによる物心つかない頃からの数十年に亘る執拗な男性蔑視、女性擁護の思想の押付・洗脳により、妻、娘、同級生、同僚まで男性を侮り、見下す傾向が強まっています。警察は、女性が嫌がる事案は、あらゆる法令を駆使して簡単に男性を逮捕し、マスコミは批判するどころか嬉々として(たとえ容疑者が否認していても)それを実名報道し、男性差別は一切存在しないというスタンスを貫き通しています。
男性は、女性との関係では基本的人権などないに等しく、国家権力とマスコミによって奴隷同然の扱いを受けていることを認識する必要があります。

女性を守るという考えそれ自体は素晴らしいものかもしれませんが、そうした好意がフェミニストに利用され、最早自分で自分の首を絞めているだけだということを自覚する必要があります。女性を守りたければ、個人の資格で行えば足りることであり、国家、社会、大組織が特別に保護するのは、平等の観点から許されません。女性の地位向上、権利拡大のために(特に若い)男性が犠牲になるという動きにもっと問題意識を持つべきだと考えています。そういったことが様々な分野で公然と大規模に公権力をバックに行われて、就職、結婚、自己実現、生存もままならなくなった男性が多く生まれています。もっと男性の人権に敏感になるべきだと思います。平成21年12月11日には、酒に酔った女性の言いがかりのみに基づいた一方的な警察の取調による痴漢冤罪のショックで25歳の男性が早稲田駅で自殺する事件も起こっています。民間人による差別ではなく、男性蔑視を背景とした国家権力による致死性の人権侵害ですが、マスコミはほとんどこの問題を報じることはありませんでした。平成23年9月11日には、子供を無断で連れ去られ、ほとんど会えなくなってしまったことを苦にした男性が自殺したとの報告がありました。法律とその運用及び司法機関の著しい女性擁護、離婚・子供引き離しビジネスで金儲けしている法律の専門家等が原因と考えられます。男性差別の存在を認識しているか、約600の自治体に問い合わせたところ、認識していると回答したのは2か所だけであり、男性差別が公権力によって大規模に作り出されていることを認識していると回答した自治体はゼロでした。男性差別の存在を認めないというのはそれこそ暴力であると言えます。おかしいことはおかしいと申し立てるのが当然なのではないですか。自身が不当に扱われ、またはそのおそれがあるのに、それを容認するお人好しな男性ばかりではありません。(特に若い)男性が一体何をしたのでしょうか。何で女性のために公権力で夢、未来、財産、仕事、家族、権利、自由を奪われなければならないんだと思うのが、大半なのではないですか。このまま理不尽、違法な取り組みがのさばり続け、男性だけでなく、若い世代の男子達が生き辛い生活を余儀なくされることを黙って見ていることはできません。私達は寛容と忍耐の精神でここまで耐えてきましたが、このまま座視することは、この国を滅亡に導くことになります。

男性差別の問題は、財政再建、高齢社会、経済成長、外国人参政権、カルト宗教、人権擁護法案、国籍法改正、民主党政権の諸問題に勝るとも劣らない深刻なものであるにもかかわらず(これら諸問題にも男性差別の影響が及んでいる。)、その抗議活動の規模はこれまで小さいのが実態でした。しかしながら、このままこのような横暴、迫害、弾圧を放置する訳にはいきません。さらなる大規模な情報拡散、組織化、理論武装を行い、平成23年中にインターネット内の世論を反男性差別、反男女共同参画一色に染め上げ、平成24年には、(ある事件を引き金として)大規模な抗議デモを起こせるまでに義憤、危機感、猜疑心、恐怖心、不満を日本人、男性、若者内で醸成しておく必要があります。
女性の権利を拡張し、男性差別につながるいかなる微細な動きにもインターネット、実生活、自分の所属する学校・職場問わず堂々と抗議し、実際に男性差別を行う企業、団体に対しては、組織的な抗議を行い、意思決定に影響を及ぼす必要があると考えます。女性枠、女性限定、女性専用、女性優先、女性優遇のサービス、ポジティブ・アクションを行っている団体は既にたくさんあり、政府、各地の自治体は、男女共同参画計画・条例の策定・改正、男女共同参画(女性)センターの運営を東日本大震災後も何ら見直しされることなく公金で行っています。

今後も男女共同参画社会の理念に則り、あるいは第3次男女共同参画社会基本計画に基づき、女性優遇、男性差別の取り組みがあちこちから噴出するおそれがあります。それらの取組、コンテンツ、問題発言を発見次第、抗議の呼びかけをブログ、SNSのコミュニティ、関係者への一斉同報送信等で行い、関係者へ抗議依頼の拡散を行って態勢を構築した後、集中的・組織的に激しく徹底的に理路整然と猛抗議・論駁し、見直し・撤回を迫られるところまで打撃を与え、各個撃破していく必要があると思われます。そうすれば、うかつに男性を差別し、女性を持ち上げるような施策はできなくなるでしょう。男女共同参画という名の男性差別・女性優遇に反対する者は、まだまだ圧倒的な人員と予算を握るフェミニスト、共産主義者の残党に比べると人員が限られているのが現状です。

まずは、数千人の先駆者が組織的な抗議を行う必要があると考えます。ここで立ち上がらなくていつ立ち上がるのでしょうか。
行動しなければ社会は変わりません。しかし、行動の際は、節度を持ち、あくまで紳士的であるべきだと思います。非論理的、感情的、ただの中傷では逆効果で世論、男性差別推進機関内部の支持を得られません。適切に怒ることが求められます。

大組織、役所には法令違反の指摘、訴訟の警告が特に効果的で、他に不買運動、悪評・過去の不祥事の拡散の予告、英語による抗議等も有効であり、問題の発生源にタイミング良く集中的に抗議を行い、時には法的措置も辞さない強硬な態度で抗議に臨むのが効果的だと考えられます。
細かな見解の相違、関心のある分野等に違いがあっても今は、打倒するために団結するべきです。

第1段階 動員数:数千人 支持者:数万人
○ネット世論を反男女共同参画で埋め尽くすために、ブログ、日記、動画投稿サイト、ツイッター、大手匿名掲示板、ウィキペディア、MIXI、Facebook等のSNSコミュニティ等で反男女共同参画、反男性差別の宣伝を大規模に行う必要があるかと思います。
○男性差別の取り組みを行う団体の根拠記事、URL等を掲載し、裏付けをしっかりさせ、抗議先のメールアドレス、電話番号、FAX番号を記載し、余裕があれば抗議文のフォーマットを作成して抗議を呼びかけた後、有志がメール、電話、FAX、手紙、直接現地に赴いて抗議を行います。(コミュニティ、ブログへの書き込みだけでなく、一斉同報メールで少しでも多くのコミュニティの会員に気づいてもらい行動に移してもらうようにします。)
○マスコミ、政治家、政府、自治体に抗議し、内部の担当者に男女共同参画に対する疑念を抱かせ、男女共同参画の正当性を弱め、内部告発、内部反乱を促します。
○マスコミの女性優遇、男性差別記事に対してコメント機能を使って集中的に批判。
○夫婦別姓反対、ジェンダーフリー反対、家族解体反対、専業主婦優遇措置撤廃反対、男性差別反対、ポジティブ・アクション反対、女性専用車両反対、女性専用サービス反対、性別役割分担支持者、離婚時に親権を奪われ子供に会えない人、痴漢等の冤罪被害の本人とその関係者、少子化、財政悪化、就職・結婚できないのはフェミニズム・男女共同参画のせいと思っている人等を幅広く、緩く連帯。
○反男性差別の意見に説得力を持たせるために、差別事件・差別している団体・各種統計の収集・データベース化、法律、経済、社会、生物面からのアプローチを行っている者と連携、理論武装を推進。日本を取り巻く諸問題の過半数は男女共同参画(フェミニズム)で説明できることを実証。
○フェミニスト、男性差別主義者の主張をまとめてさらし上げて、主張がいかに非論理的、感情的であるかを知らしめる。

第2段階 動員数:数万人 支持者:数十万人
○リアルで行動に移し、街頭で抗議行動、政治家、行政、司法への働き掛けを一層強化。絶え間ない組織的抗議を通して男女共同参画行政に大打撃を与え、男性差別を一大社会問題に格上げ。
○実際に活動をしている男性差別を許さない市民の会、女性専用車両に反対する会、男性差別をなくす会、差別ネットワーク等にネット上、リアル上で協力できるところは協力を行います。
○研究者、学生の方は、専攻を活かして男性差別に関する研究を行い、論文、卒論等にまとめ、公表するのもよいかもしれません。
○日常生活でも男女共同参画、男性差別の問題をそれとなく広めていきます。

第3段階 動員数:数十万人 支持者:数百万人(まだ秘密)


これを5カ年計画で達成し(ちょうど第3次男女共同参画社会基本計画の期間と同じ)、平成27年度予定の第4次男女共同参画社会基本計画の策定を断念するほどの打撃を与えます。
特に、当初は過大な負担をお願いすることになりますが、最初が肝心です。最初は、目に見える成果がなかなか出ないかもしれませんが、反復・継続して活動を行うことによって着実に状況は好転していきます。歴史は、私達の手で作ることができます。皆様のご協力をお願いいたします。男性は奴隷ではありません。自由、平等、権利を再びこの手に取り戻すのです。

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