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反靖国神社。コミュのどこが問題?靖国参拝

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はじめまして、先般 参加させて頂きました。
絶えず絶えず巻き起こる靖国参拝の問題を取り上げてみたくてトピックを立てました。

1978年(昭和53年)、靖国神社が東京裁判で死刑及び獄中死および病気仮釈放後の死去の14名を「昭和時代の殉難者」として合祀しました。

国内的にはなんの問題もないと思いますが…反対する人がいるかも知れません。

一方、1952年(昭和27年)4月28日に発効されたサンフランシスコ平和条約には東京裁判の裁判、判決を受け入れるという条項があります。

これに、靖国神社への合祀は抵触しないのでしょうか?

皆様方の賢明なご意見をお聞かせ下さい。

コメント(17)

伯父がフィリッピンで戦死しているので、靖国神社は無縁ではありません。しかし、日本を滅亡の淵に追い込んだ国賊を合祀している場所に伯父を置きたいとは思いません。
伯父は本来田舎で農業をし、衰退していた一家を盛り立てていくはずの人でした。
おかげで違う仕事をしようとしていた私の父が心ならずも実家を継ぐこととなり、母と苦労して老父母と五人の子供を育てることになりました。
国賊と書きましたが、そうした人たちを崇拝している人もいるでしょうしご家族の方もおられます。
その方々に靖国神社に参拝するなと言う気はありませんが、伯父は靖国神社に留霊しているのではなく、故郷の墓地に、父母と共に眠っていると思いたいです。

今やっている「八重の桜」は会津藩の視点から明治維新を見ています。
そうしてみると、薩長の志士たちだけが日本のために働いたのではないということがわかると思います。

全ての戦没者、日本に近代化に尽力した人を慰霊するなら、国賊のように思えても、日本を思っての行動だったのだからと許せるかもしれませんが、意図的に選別した人間だけを祀る社は、「英霊」を祀った社だと純粋には考えられません。
近隣諸国から批判もあるA級戦犯については、死してなお日本に祟るかというところです。
ただ日本では祟りをなす人物も神として祀っています。
ただそれは、魂鎮めのために祀るもの。
別社として祀るべきだと思っています。

これは私の感情的な見解かもしれませんが、「参拝しないのは日本人じゃない」というような言い方をされても同調できませんし、反論も致しません。
論争する気がないということです。
>>[1]

コメントありがとうございます。
悲しい現実があったのですね〜、それが偽るざる気持ちなんだと思います。

「八重の桜」ですか、あまり私はドラマに興味がなくって見ていなかったのですが今度見てみたいと思います。

>近隣諸国から批判もあるA級戦犯

まさに今、核心の部分だと思います。
10月4日、ケリー国務長官とヘーゲル国防長官がそろって千鳥が淵墓苑を訪れて顕花しました。
http://peacephilosophy.blogspot.jp/2013/10/blog-post_4437.html
靖国神社は、こういう思想の神社です。
http://sky.geocities.jp/yasukunishokuin/

この思想に賛成ならば参拝すればいいと思います。「信教の自由」ですから。
しかし、反対ならば参拝すべきではないでしょう。それが道理というものです。
ミューさんはどちらですか?

大部分の良識有る日本人ならば、たいていの人は反対すると思います。
それなのに参拝者が多いのは、こういう靖国神社の本当の思想を知らない人が多いからでしょう。

この桜の時期に初めて靖国神社を参拝させていただき、率直な感想です。
隣接する縁日の規模が非常に大きいこと。お正月の神社付近であちらこちらで見られる縁日とは
比較になりません。 仮設舞台の催し物など大勢のファミリー客が押し寄せていました。
参拝者が多いというのが、非常に納得できました。
また東条秀樹に関してですが、以前に建てられたお墓の他にまた遺族が、杉並区にある浄土真宗のお寺に立派なお墓を建てられました。 何の因果かそちらには東京大空襲の被害者のお墓も存在しています。  「人間は死んだらみな同じ」というお寺サイドの意向で受け入れたそうですが、どうでしょう。
非常に憤りを感じますね。

個人としての参拝は問題ないと、私は思います。

首相など、国の機関にある人物が、
個人としてでなく、国の機関としての立場で、
参拝を繰り返したり、
それは当然であると発言するのは、
憲法違反と考えます。


愛媛県県知事の玉串料訴訟の最高裁判決などを見れば分ります。
>>[7]

残念ながら、最高裁は問題なしという解釈です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=33254
>>[008]

愛媛県知事の玉串料訴訟の最高裁判決文は、確認されましたか?
>>[9]

玉串訴訟は靖国神社という特定の宗教団体への「公金支出」は違憲だとしたものです。
しかし、靖国参拝は違憲ではありません。
>>[010]

その判決文の全文を読まれましたか?

ここでは、公金支出は本質ではないと私は解釈しています。
>>[11]

では、あなたが考える本質をぜひご教授願います。
>>[012]
下の判決文から、

◎一般に、(憲法の)政教分離原則は、国家は宗教そのものに干渉すべきではないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味する

*********************

首相等の国家機関が宗教的活動は、下のようなケースは憲法の政教分離原則に違反する。

◎特定の宗教団体に対してのみ、特別のかかわり合いを持つことは、
◎一般人に対して、国家機関が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、
◎それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、
◎特定の宗教への関心を呼び起こす

*********************

首相等の国家機関が、戦死した軍人の慰霊を、
靖国神社への参拝のみで行い、
他の方法ではしないのを慣例にし、
また、そうすることを国のリーダーとして当然であると公言することは、

* 国家機関が、1つの宗教団体である靖国神社に特別の関わりを持ち、
靖国神社を特別に支援していることを、
一般人に印象づける。

*********************

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/28-3.html

損害賠償代位請求事件
最高裁判所 平成4年(行ツ)第156号
平成9年4月2日 大法廷 判決

******************

二 本件支出の違法性に関する当裁判所の判断

[4] 原審の右判断は是認することができない。その理由は以下のとおりである。

1 政教分離原則と憲法20条3項、89条により禁止される国家等の行為

[5] 憲法は、20条1項後段、3項、89条において、いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けている。

[6] 一般に、政教分離原則とは、国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)は宗教そのものに干渉すべきではないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされているところ、国家と宗教との関係には、それぞれの国の歴史的・社会的条件によって異なるものがある。我が国では、大日本帝国憲法に信教の自由を保障する規定(28条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴っていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対し厳しい迫害が加えられた等のこともあって、同憲法の下における信教の自由の保障は不完全なものであることを免れなかった。

憲法は、明治維新以降国家と神道が密接に結び付き右のような種々の弊害を生じたことにかんがみ、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、更にその保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至ったのである。

元来、我が国においては、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであって、
このような宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、

単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であった。

これらの点にかんがみると、憲法は、政教分離規定を設けるに当たり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものと解すべきである。

(途中省略)
(続き)

[7] しかしながら、元来、政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。そして、国家が社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の諸施策を実施するに当たって、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れることはできないから、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない。さらにまた、政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえって社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れない。これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いを持たざるを得ないことを前提とした上で、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが問題とならざるを得ないのである。

右のような見地から考えると、憲法の政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いを持つことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。
(続き)

[8] 右の政教分離原則の意義に照らすと、憲法20条3項にいう宗教的活動とは、
およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなく、
そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、

当該行為の目的が宗教的意義を持ち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。

そして、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない。

*********************

(途中省略)

ところで、神社神道においては、祭祀を行うことがその中心的な宗教上の活動であるとされていること、例大祭及び慰霊大祭は、神道の祭式にのっとって行われる儀式を中心とする祭祀であり、各神社の挙行する恒例の祭祀中でも重要な意義を有するものと位置付けられていること、みたま祭は、同様の儀式を行う祭祀であり、靖國神社の祭祀中最も盛大な規模で行われるものであることは、いずれも公知の事実である。そして、玉串料及び供物料は、例大祭又は慰霊大祭において右のような宗教上の儀式が執り行われるに際して神前に供えられるものであり、献灯料は、これによりみたま祭において境内に奉納者の名前を記した灯明が掲げられるというものであって、いずれも各神社が宗教的意義を有すると考えていることが明らかなものである。

[13] これらのことからすれば、県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明らかである。

そして、一般に、神社自体がその境内において挙行する恒例の重要な祭祀に際して右のような玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固、工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり、時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず、一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難いところである。

そうであれば、玉串料等の奉納者においても、それが宗教的意義を有するものであるという意識を大なり小なり持たざるを得ないのであり、このことは、本件においても同様というべきである。

また、本件においては、県が他の宗教団体の挙行する同種の儀式に対して同様の支出をしたという事実がうかがわれないのであって、

県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない。

これらのことからすれば、地方公共団体が特定の宗教団体に対してのみ本件のような形で特別のかかわり合いを持つことは、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ない。

(終わり)
>>[15]

>>10で私は「靖国参拝は違憲ではない」と書きましたが、正確には最高裁は憲法判断をしていませんね。
裁判所は政教分離の原則を適用するにあたって「目的効果基準」というものを採用しています。この基準によれば、愛媛県の玉串料は違憲とされました。しかし、小泉元首相の靖国参拝における憲法判断は避けました。
当然、野口さんのように違憲だという意見はありますよね。現に高裁では違憲とされたものもあります。
>>[7] ネットで調べたんですが、小泉総理時代の靖国参拝も意見が多いS.ね。

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