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大沢だめゼミ生の会コミュの1違憲審査制とMarbury v. Madison事件

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まゆこだあよ
? 違憲審査制とMarbury v. Madison事件
アメリカ合衆国憲法には、違憲審査制に関する明文の根拠条文が存在しないが、憲法制定に携わったHamiltonは違憲審査権は連邦最高裁が有するという旨の主張をしていた。
同国の歴史上、違憲審査制が確立したのは、Marbury v. Madison事件における1803年の連邦最高裁判所の判決による。
以下事件の概要を説明する。1800年、当時の与党Federalist党は選挙に大敗したが、選挙から大統領交替までの翌年3月までAdams大統領の任期であった。Adams大統領はこれを利用して、政権交代後もFederalist党が影響力を行使するため、司法部を連邦党関係者で占めることを図り、国務長官Marshallを連邦最高裁判長に任命した。
判事の任命状を送達する必要があり、元国務長官Marshallが指揮を執り送達を開始したが、Adams大統領の任期満了を迎え、任命状の未送達が生じた。Marburyも送達されなかった一人。その後、Democratic-Republican党のJeffersonが大統領に就任し、その新国務長官Madisonは、任命状を送達しないように命令。
これに対して、Marburyは、Madisonを相手方として、任命状の交付を命じる職務執行令状の発給を求めて、裁判所法13条に基づき連邦最高裁に提起。
Federalist党で元国務長官のMarshall主席判事はFederalist党有利の連邦最高裁の権威を維持するため、以下の判決を下す。ここでは判決の4要点を記す。
? 手続きに則った任命状であり、国務長官は交付の義務がありMarburyは請求権がある。
? 国務長官には裁量がない故、Marburyの権利侵害が認められる。
? 国務長官に対する職務執行令状は発給できる。
? しかし、連邦最高裁にその第一審管轄権を与えた裁判所法13条は憲法3条2節2項違反であり無効である。
Jeffersonはこの判決に対して実質的には批判されたため不満だが、勝訴なので納得した。
この判決の影響は以下2点である。
違憲審査制の定着。連邦最高裁の役割の拡大。
なお、この違憲審査制は現在のアメリカ政治に多大な影響を及ぼしており、違憲審査権の行使の正当性が議論になっている。違憲審査制は司法の本質的部分として認識され、アメリカでは具体的審査制がとられている。



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